「中国総領事館の移転用地取得・建設を監視する新潟の会」

日本政府が中国政府に発出した「口上書」に記載の中国企業による在日本中国公館施設の建設工事の請負の実施および、建設工事に従事する中国人要員の入国に反対する。
「中国総領事館の移転用地取得・建設を監視する新潟の会」
経 緯
2010年、総領事館による万代小学校跡地(公有地)取得を市長が推進したが市民の反対にあい頓挫した。
その後、昨年12月に中央区新光町にある民有地4,620坪の売買契約が締結される。
1月19日に政府外務省が中国政府に口上書を発出し、本売買はこの時期から国策として進められている。
昨年の東京都港区南麻布の中国大使公邸用地取得の事例をみると契約後約7ヶ月で所有権移転を完了し、現在建築工事を着工。
民間所有地の場合その商行為は国内法で保護されており移転用地売却阻止は難しい状況下にある。

主 意
今後の問題点としては日本政府が中国政府に発出した「口上書」に記載の
中国企業による在日本中国公館施設の建設工事の請負の実施および、建設工事に従事する中国人要員の入国に反対する。

運動方針
外務省、中国大使館、新潟中国総領事館への働きかけおよび、口上書の内容実施に対する反対主意をインターネットで啓蒙する。
要望が受け入れられない場合はデモを含めた抗議行動の実施。

※現在、署名活動を行っている「在新潟中国総領事館土地売却に反対する県民の会」とは一切関係ありません。
中国総領事館 | 12:47 | - | - | ログピに投稿する |
日本政府が中国政府に発出した「口上書」について
日本政府が中国政府に発出した「口上書」の内容については、浅野貴博衆議院議員が本年二月六日に提出した
「外務省が中国政府に出した「口上書」に関する質問主意書」(質問第四六号)
に対する本年二月十四日付けの答弁書(内閣衆質一八〇第四六号)において、

●日本側から中国側に対し、日本側は、外交関係に関するウィーン条約及び領事関係に関するウィーン条約
並びに日本の国内法令の範囲内で日本国政府として可能な協力を行うこと


●中国企業による在日本中国公館施設の建設工事の請負に関する中国側の要請に関しては互恵の精神に立脚して協力すること

●当該建設工事に従事する中国人要員の査証等については日本側が求める一定の条件が満たされることを条件に適切な査証を発給する用意があること

を内容とする口上書を発出した旨を述べている。

衆議院-質問答弁
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm

外務省が中国政府に出した「口上書」に関する質問主意書外務省が中国政府に出した「口上書」に関する質問主意書外務省が中国政府に出した「口上書」に関する質問主意書外務省が中国政府に出した「口上書」に関する質問主意書

中国総領事館 | 13:19 | - | - | ログピに投稿する |
外務省が中国政府に発出した口上書に関しての篠田市長の見解
平成24年6月19日(火)、新潟市議会・深谷成信議員が「外務省が中国政府に発出した口上書」の内容に関して市長の見解を求めました

動画:https://www.youtube.com/watch?v=oPM1Us6tNSY
2 本市の対中姿勢について(2) 新潟市議会 平成24年6月 深谷成信

深谷議員:
外務省が中国政府に差し入れた口上書
移転許可を引き出す条件に、国内での総領事館建設への便宜供与を密約した裏取引ではないか

我が国国内における、中国総領事館の建設工事に関して様々な協力をすることが書かれている
実際に総領事館の建設計画が進んでいるのは、日本国中でも新潟市のみ。唯一の当事者である
新潟市は、特にこの口上書の内容については、情報収集に努め分析し想定される事態に備えておかなければならない

非常に曖昧な条件での協力も併記されている
中国総領事館の建設工事に際して、場合によっては法の規定によらない協力を行う用意があると謳われている
市民の安心安全に関わる事態にも繋がりかねない問題

篠田市長の見解:
衆議院における質問主意書に関する答弁や報道により、一部公開されている範囲で承知している
口上書の内容については、議員の皆様からも、こういう点で疑義がある、ということがあれば
我々もしっかり声を承り、疑念があるものについては関係省庁(外務省)に質問をしていくことで対応する

深谷議員:
口上書を発出した理由を考えれば、答弁書にあるような理由では出す必要がなく、外務省の言い訳だ
ハードルを下げた形で、建設業法・建築基準法を無視した形で工事が進められるようなことが万が一にもないように
国に対して働きかけていただきたい
中国総領事館 | 13:56 | - | - | ログピに投稿する |
中国駐新潟総領事館に要望書を提出
平成24年6月20日(水)、中国駐新潟総領事館・王華総領事宛てに要望書を提出いたしました。

要 望 書

 友好協力関係をより一層発展させるとして管轄区域の拡大を今月8日に発表しているが、新潟市中央区新光町15−3、外4筆(計4,620坪)の移転用地取得は貴国の国内公館施設としては最大規模であり、ウィーン条約における外交・領事関係を視ても規格外と言わざるを得ない。
 また、政府外務省が本年1月19日付で貴国政府に宛てた口上書発出の経過においては互恵の精神や友好協力関係が美辞麗句であることを証している。

 口上書に記載の日本国内法令の範囲内で可能な協力としながらも「中国企業の建設工事請負や建設工事に従事する中国人要員の入国査証に関しての協力」とある事項については、あくまで日本国内法令の定める建築業法、建築基準法および関連法令等に定められた受注資格を有する日本国内企業との間で建設工事請負契約を締結すること、また建設工事に従事させる名目での中国人の入国を実施しない旨、強く要望する。


平成24年6月20日

中華人民共和国駐新潟総領事館
   総領事 王 華 殿



中国総領事館の移転用地取得・建設を監視する新潟の会
中国総領事館 | 14:31 | - | - | ログピに投稿する |
中国駐新潟総領事館に質問状を提出
平成24年7月5日(木)、中国駐新潟総領事館・王華総領事宛てに質問状を提出いたしました。

質 問 状

中華人民共和国駐新潟総領事館
   総領事 王 華 殿

   中国総領事館の移転用地取得・建設を監視する新潟の会

 本年6月27日付、日本経済新聞の「はばたく新潟 時の人」欄において駐新潟中国総領事として「移転用地購入・両国の交流促進」と題したインタビュー記事が掲載されている。駐日大使や外交官に準ずる外交特権を享有する貴殿の発言は当然のことながら重く受け止めているが、事実関係の確認を含め、下記4項目について質問するので10日以内の回答を求める。

   記

1.平成22年の万代小学校跡地購入問題以前に、新光町の土地購入を決めていたとのことだが、現在契約済みの移転用地と同一の所在地か。
2.万代小学校跡地購入については、新潟市の関係者から購入の話があったと発言しているが、篠田昭市長の意向と捉えたか。
3.貴国政府は北京の日本大使館については破格の値段で土地を70年間提供しているとのことだが、年額にしていくらであるか。
4.3と同条件の依頼を日本政府にした際「できません。自分で買ってください」と言われたとされるが、その日時と日本政府の担当官職名は何であったか。 

   以上
中国総領事館 | 07:42 | - | - | ログピに投稿する |

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