放射性物質の野生きのこへの影響調査について(第6回)
課所名: 森づくり課
担当名: 森林技術・林業支援担当
担当者名: 阿曽、阿部
内線電話番号:4325
直通電話番号: 048-830-4325
Email: a4300@pref.saitama.lg.jp
埼玉県では、野生きのこ採取者の協力を得て、森林に自生する「野生きのこ」の放射性物質調査を行っています。
今回の調査で、秩父市、小鹿野町、皆野町、横瀬町及びときがわ町で採取された「野生きのこ(計19検体)」について、放射性物質の影響調査を実施したところ、皆野町のサクラシメジ1検体から基準値(100Bq/kg)を超える放射性セシウムが検出されました。
このため、ちちぶ農業協同組合に対し、皆野町内産の全ての「野生きのこ」の出荷・販売自粛を要請しました。
また、皆野町を通じて、皆野町民並びに町内の農林産物直売所、土産物店及び飲食店及び旅館等に対する注意喚起を行います。
さらに、近隣市町村及び農業協同組合についても同様の注意喚起を行います。
出荷前に放射性物質調査を行っているため、基準値を超える「野生きのこ」は直売所等に出荷されていません。
なお、これまでに出荷された「野生きのこ」については、前回までの調査で安全が確認されたものです。
また、生産管理されている原木しいたけ等の林産物からは、基準値を超える放射性セシウムは検出されていません。
今後も、引き続き「野生きのこ」の発生に合わせて、放射性物質影響調査を実施します。
※ 出荷自粛の対象は、国の出荷制限指示品目の設定の考え方に準じて、今回基準値を超えたサクラシメジのみならず、全ての「野生きのこ」を対象としました。
・検体採取日:平成24年10月9日(火)、10月10日(水)
・分析機関:一般財団法人 新日本検定協会 SK横浜分析センター
品 目 | 産 地 | 放射性物質(Bq/kg) | ||
放射性セシウム | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||
ウラベニホテイシメジ | 秩父市 | 20.8 | 59.9 | 81 |
ウラベニホテイシメジ | 5.26 | 8.76 | 14 | |
ウラベニホテイシメジ | <4.7 ※1 | <4.7 | - | |
サクラシメジ | <9.9 | 9.77 | 9.8 | |
サクラシメジ | 28.4 | 58.5 | 87 | |
サクラシメジ | <6.4 | <6.3 | - | |
フジイロタケモドキ | 26.5 | 68.2 | 95 | |
フジイロタケモドキ | <5.8 | 8.64 | 8.6 | |
ナガエノスギタケ | 4.56 | 14.4 | 19 | |
コムラサキシメジ | <5.3 | <5.4 | - | |
ナガエノスギタケ | 小鹿野町 | <6.2 | 8.95 | 9.0 |
ウラベニホテイシメジ | 皆野町 | <7.4 | 27.2 | 27 |
ウラベニホテイシメジ | <5.0 | <6.4 | - | |
サクラシメジ | 26.7 | 78.9 | 110 ※2 | |
ムレオオフウセンタケ | 13.2 | 31.2 | 44 | |
フジイロタケモドキ | 5.75 | 15.5 | 21 | |
ウラベニホテイシメジ | 横瀬町 | 16.2 | 50.9 | 67 |
ハタケシメジ | <5.6 | <5.2 | - | |
ナラタケ | ときがわ町 | 20.1 | 29.0 | 49 |
基 準 値 ( 一 般 食 品 ) | 100 |
※1 「<○.○」とは、検査機器で測定できる検出限界値未満であることを示す。
※2 放射性セシウム計は、左から3桁目を四捨五入し、左から2桁を有効数字として判定する。
(食品中の放射性物質の試験法について:平成24年3月15日付 厚生労働省通知)
【例:80.7Bq/kg→81Bq/kg、104Bq/kg→100Bq/kg、105.6Bq/kg→110Bq/kg】
(注) 検査機関では、厚生労働省が示した試験法に基づいて検査を実施しておりますが、
食品の放射性物質検査の特性上、検出限界値は、検体や検査機器によって異なります。