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集団準強姦事件 元少年の保護処分取り消し

 女子高生に睡眠薬を飲ませて乱暴したとして2009年、集団準強姦(ごうかん)の非行事実で中等少年院送致の保護処分を受けた当時18歳の元少年(22)について、京都家裁が刑事裁判の「再審無罪」にあたる保護処分取り消しを決定していたことがわかった。決定は10日付。

 この事件では、共犯とされた別の少年(当時)2人が起訴され、京都地裁は10年10月、1人を「薬の効能を知らなかった」として無罪を言い渡した。もう1人については「女子高生は抵抗不能にまでは陥っていなかった」として準強姦未遂罪を認定し、執行猶予付きの有罪判決を出した。いずれも確定している。

 元少年は同年11月に仮退院後、2人の刑事裁判記録を新証拠に保護処分取り消しを申し立てた。京都家裁は棄却したが、元少年側から抗告を受けた大阪高裁は今年3月、「証拠判断に誤りがある」などとして審理を差し戻していた。

 少年法では、非行事実を覆す新たな証拠が出た際には、処分を取り消すことができるとされている。

2012年10月11日  読売新聞)
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