(2012年10月11日 16:02)
依頼人から多額の金を騙し取ったとして、詐欺などの罪に問われていた元弁護士に11日、福岡地裁は実刑判決を言い渡しました。
判決によりますと、高橋浩文被告は2008年から今年2月にかけて依頼人からの預かり金の流用や横領を繰り返し、6人と4つの会社から合わせて約4億7000万円を騙し取ったとして、詐欺などの罪に問われていました。
11日の判決で、福岡地裁の野島秀夫裁判官は「依頼者からの信頼を悪用した、弁護士としての品位が全く感じられない極めて悪質な犯行」と指摘。
高橋被告に懲役14年の判決を言い渡しました。
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