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元弁護士に懲役14年、依頼者の4・6億円詐取・着服

 依頼者から約4億6000万円をだまし取るなどしたとして、詐欺、業務上横領罪に問われた元弁護士高橋浩文被告(51)(元福岡県弁護士会所属)の判決が11日、福岡地裁であった。野島秀夫裁判官は「依頼者の信頼を悪用して多額の金をだまし取った極めて悪質な犯行」と述べ、懲役14年(求刑・懲役15年)の実刑判決を言い渡した。

 判決によると、高橋被告は2008年9月〜今年2月、福岡市の建設資材関係会社など4社と男女6人に対し、「仮処分申し立ての保証金が必要」「民事訴訟の交渉に金がいる」などとうそをつき、計4億6920万円を詐取するなどした。野島裁判官は「弁護士資格を失いたくないため、流用の発覚を防ごうと、犯行を繰り返した」と指摘した。

 検察側は論告で刑の上限となる懲役15年を求刑。被告は最終意見陳述で「被害者の胸のつかえがおりるよう、重い刑罰を受けたい」と述べていた。

2012年10月11日  読売新聞)
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