放射性物質の野生きのこへの影響調査について(第5回)
課所名: 森づくり課
担当名: 森林技術・林業支援担当
担当者名: 阿曽、阿部
内線電話番号:4325
直通電話番号: 048-830-4325
Email: a4300@pref.saitama.lg.jp
埼玉県では、野生きのこ採取者の協力を得て、森林に自生する「野生きのこ」の放射性物質調査を行っています。
今回の調査で、秩父市、小鹿野町及び皆野町で採取された、森林に自生する「野生きのこ(計5検体)」について
分析を行った結果、基準値を超えたものはありませんでした。
・検体採取日:平成24年10月5日(金)
・分析機関:一般財団法人 新日本検定協会 SK横浜分析センター
品 目 | 産 地 市町村名 | 放射性物質(Bq/kg) | ||
放射性セシウム 134 | 放射性セシウム 137 | 放射性セシウム 計 | ||
ウラベニホテイシメジ (野生きのこ) | 秩父市 | 15.2 | 42.6 | 58 |
ウラベニホテイシメジ (野生きのこ) | 小鹿野町 | <9.3 ※1 | <7.2 | - |
サクラシメジ (野生きのこ) | 皆野町 | 34.6 | 65.9 | 100 ※2 |
フジイロタケモドキ (野生きのこ) | 小鹿野町 | <9.0 | 18.2 | 18 |
ホウキタケ (野生きのこ) | 小鹿野町 | 13.4 | 38.5 | 52 |
基 準 値 ( 一 般 食 品 ) | 100 | |||
※1 「<○.○」とは、検査機器で測定できる検出限界値未満であることを示す。
※2 放射性セシウム計は、左から3桁目を四捨五入し、左から2桁を有効数字として判定する。
(食品中の放射性物質の試験法について:平成24年3月15日付 厚生労働省通知)
【例:57.8Bq/kg→58Bq/kg、104Bq/kg→100Bq/kg、105Bq/kg→110Bq/kg】
なお、これまでの調査において、生産管理されている原木しいたけ等の林産物から基準値を超える
放射性セシウムは検出されていません。
また、引き続き野生きのこの発生にあわせて、調査を実施します。
(注) 検査機関では、厚生労働省が示した試験法に基づいて検査を実施しておりますが、
食品の放射性物質検査の特性上、検出限界値は、検体や検査機器によって異なります。