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【正論】日本大学教授・百地章 「女性宮家」こそ違憲の疑い濃厚
≪伊藤博文の『皇室典範義解』≫
しかしながら、「尊称」はあくまで「称号」であって、身分を示すものではない。このことは伊藤博文著『皇室典範義解』の中で述べられており、筆者もヒアリングではっきり指摘した。にもかかわらず、論点整理では強引に違憲と決めつけたわけだが、それを言うなら、歴史上まったく例のない「女性宮家」こそ、新たな「身分制度」の創設に当たり、はるかに憲法違反の疑いが濃厚となる。
実は、このほど、筆者の尊敬する元最高裁長官の方から「メモ」を頂戴した。旅先からの走り書きであったが、「男子皇族が宮家として特別扱いされるのは、皇位継承にかかわるからであって、皇位継承と無関係な女性宮家は法の下の平等に反する」「尊称すら許されないというのに、なぜ女性宮家が許されるのか」とあった。
けだし至言である。憲法第2条の「皇位の世襲」が「男系継承」を意味することは、憲法制定以来の政府見解であり、皇位継承権者たる男子皇族に対し、「宮家」という特別の身分を付与することは憲法の予定するところである。しかし、皇位継承権を持たない女子皇族に対して、結婚後も「女性宮家」なる特別の身分を与えることは、「華族その他の貴族の制度」を禁止した憲法14条2項に違反するといえよう。
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