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【正論】日本大学教授・百地章 「女性宮家」こそ違憲の疑い濃厚
他方、「女性宮家案」に対しては、ヒアリングの中で「男系で継承されてきた皇統の危機に備えるのが宮家であって、『女性宮家』など意味がない」、「歴史上一度も存在したことがなく、女性皇族の結婚を機に、皇室の中に突然、民間人男性が入り込んでくる危険極まりない制度である」などといった厳しい批判があった。
さらに「女性宮家案」のうち、「民間人男子配偶者と子にまで皇族の身分を付与する案(I-A案)」には、「女系皇族を容認するもので、憲法違反の女系天皇に繋がる危険がある」との批判が、「男子配偶者や子には皇族の身分を付与しない案(I-B案)」に対しては、「1つの家族でありながら、夫婦や親子の間で、『姓』も『戸籍』も『家計費』も異なる奇妙な家族となってしまうことへの疑問」などの重大な欠陥が指摘された。にもかかわらず、「論点整理」では「更なる検討が必要」と述べただけである。
「論点整理」では、旧皇室典範44条に倣い、女子皇族が結婚して民間人となられた後も「内親王」「女王」などの尊称を保持する「尊称案」について、一種の身分制度であり、そのような特別待遇を施すことは、法の下の平等を定めた憲法14条との関係において疑義を生じかねないとしている。
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