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2度目の飲酒事故 執行猶予取り消す10月9日 13時57分
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酒気帯び運転で2度にわたって事故を起こした罪に問われ、いずれも執行猶予の判決を受けた埼玉県の被告に対し、東京高等裁判所は「同じような事故を起こした責任は重い」と指摘して1審の執行猶予を取り消し、懲役8か月の実刑を言い渡しました。
埼玉県川島町のアルバイト、沼田康行被告(59)は酒気帯び運転で事故を起こして執行猶予中だった去年2月に、埼玉県内でまた酒気帯び運転をして別の車と衝突する事故を起こし、67歳の男性にけがをさせた罪に問われました。1審のさいたま地方裁判所熊谷支部は、ことし6月、被害者と示談が成立したことなどを理由に再び執行猶予の付いた判決を言い渡したため検察が控訴していました。2審の判決で東京高等裁判所の山崎学裁判長は、「示談が成立し、反省しているといっても執行猶予中に酒を飲んで同じような事故を起こした責任は重く、実刑にすべきだ」と指摘し、1審を取り消して懲役8か月の実刑を言い渡しました。
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