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下記は、当法律事務所の事務員募集に対して応募した方の志望理由です。法律事務所の事務職を目指す方の一つの参考にしていただければと思います。      

     記

重次法律事務所
採用担当様

志望動機等陳述書

1.希望勤務条件
(1)アルバイトでの勤務を希望します。
(2)週2日又は3日、何れも可能です。勤務時間帯は貴所都合に合わせます。
(3)社会保険の付保は必要ございません。

2.志望動機
(1)法律事務所での就業(アルバイト)を希望する理由の第1として、当職のクライアントは関西の中小企業が大半であるところ、日本経済はリーマンショックの傷が癒えるまもなく欧州危機に見舞われ、その多くが倒産又は業態縮小することとなり、収入(売上高)が減少したために、それを確保する切実な必要性の生じたことが挙げられます。
(2)次に、隣接法律職としての実務経験及びロースクールでの学習経験から、当職の力が発揮できるアルバイト先は、法律事務所(又は司法書士事務所、会計事務所等)であることです。
(3)さらに、ロースクール修了後、一度も新司法試験を受験することなく(合格できるだけの実力が蓄えられていないと判断)受験資格年限を徒過したことから、法律事務所での実務を通して知識を深め、仮令時間がかかっても、もう一度予備試験から挑戦したいと考えて、アルバイト採用募集に応募した次第です。
(4)ところで、法律事務所での業務補佐の場合、契約書・催告書等の作成補助、訴状・答弁書・準備書面の起案を初めとして、クライアントとの応対、裁判所・行政庁との折衝、事務所内での経理・会計処理等多岐に亘る事務処理能力が求められるものと考えられます。
(5)この点、当職の場合、職務経歴書に記述したとおり、企業法務での経験(国際法務を含む)、行政書士としての実務経験及びロースクールでの学習経験から、法律事務所の事案処理補助業務について、多忙な弁護士が個別具体的かつ詳細な指示を出さずとも、方針を示すだけで十分に対応できるものと自負いたしております。
(6)また、TOEICスコアは800点をクリア(現在でも能力低下はないと思います)しておりますので、英文書面の作成や通訳・翻訳が必要な場合も十分対応が可能です。
(7)以上みてきたように、貴所アルバイト採用にあたり、前記事情を考慮いただければ、貴所において費用対効果の面から最大限に貢献できるものと考えております。何卒宜しくお願い申し上げます。

2.志望動機(1)法律事務所での就業(アルバイト)を希望する理由の第1として、当職のクライアントは関西の中小企業が大半であるところ、日本経済はリーマンショックの傷が癒えるまもなく欧州危機に見舞われ、その多くが倒産又は業態縮小することとなり、収入(売上高)が減少したために、それを確保する切実な必要性の生じたことが挙げられます。(2)次に、隣接法律職としての実務経験及びロースクールでの学習経験から、当職の力が発揮できるアルバイト先は、法律事務所(又は司法書士事務所、会計事務所等)であることです。(3)さらに、ロースクール修了後、一度も新司法試験を受験することなく(合格できるだけの実力が蓄えられていないと判断)受験資格年限を徒過したことから、法律事務所での実務を通して知識を深め、仮令時間がかかっても、もう一度予備試験から挑戦したいと考えて、アルバイト採用募集に応募した次第です。(4)ところで、法律事務所での業務補佐の場合、契約書・催告書等の作成補助、訴状・答弁書・準備書面の起案を初めとして、クライアントとの応対、裁判所・行政庁との折衝、事務所内での経理・会計処理等多岐に亘る事務処理能力が求められるものと考えられます。(5)この点、当職の場合、職務経歴書に記述したとおり、企業法務での経験(国際法務を含む)、行政書士としての実務経験及びロースクールでの学習経験から、法律事務所の事案処理補助業務について、多忙な弁護士が個別具体的かつ詳細な指示を出さずとも、方針を示すだけで十分に対応できるものと自負いたしております。(6)また、TOEICスコアは800点をクリア(現在でも能力低下はないと思います)しておりますので、英文書面の作成や通訳・翻訳が必要な場合も十分対応が可能です。(7)以上みてきたように、貴所アルバイト採用にあたり、前記事情を考慮いただければ、貴所において費用対効果の面から最大限に貢献できるものと考えております。何卒宜しくお願い申し上げます。以 上