過払い・債務整理・自己破産の無料相談

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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・離婚・相続・企業法務(不動産を含む)の4分野に特化した専門法律事務所です。

過払い金の消滅時効は、最終取引日から10年

過払い金請求を急ぎましょう!

「やろうと思っているけど、法律事務所に、電話しにくいので...」。

電話をするのが億劫で過払い金の請求を先延ばしにしている方、
いらっしゃいませんか?

従来、過払い金請求を急ぐ理由は消費者金融の倒産や経営悪化と言われてきました。

過払い金は、消費者金融(サラ金)会社やクレジットカード会社に支払い過ぎた、無効な利息の支払い(返還)を求めるもので、平成18年から急増しました。
平成22年9月には武富士が倒産し、平成24年4月には丸和商事が倒産しました。

返してもらうべき消費者金融会社が倒産ししまっては、返してもらうことができなくなります。
武富士の場合では過払い金が96.7%カットされ、3.3%にされてしまいました。
つまり、100万円の過払い金があったとしても、わずか3万円余りしか返ってこなかったのです。

私たちは、このような消費者金融会社が倒産に至る前に
弁護士法人名古屋総合法律事務所に、「電話での過払いの無料相談」を勧めてきました。
弁護士法人名古屋総合法律事務所は、弁護士はサービス業であるとの理念のもと、ていねいに親切に対応させていただいています。

しかし、今は、過払い金の回収を急ぐ一番の、最大の理由は、過払い金返還請求には、10年の消滅時効があるからです。

過払い金の回収はいつまでもできるわけではありません。
債務を完済して10年間が経過してしまうと
過払い金は、「消滅時効」にかかってしまいます。

つまり、貸金業者に過払い金を請求しても、
貸金業者が、「最終取引日から10年経ちました。時効で消滅しています」と言われて、消滅時効が援用されてしまうと
過払い金返還請求権は法律上消滅してしまい、回収ができなくなるのです。

10年近く前に債務を完済された方はもちろん、
数年前に債務を完済された方も、
急いで弁護士法人名古屋総合法律事務所に、お電話でご相談ください。

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、利息制限法違反の支払無効の利息の返還を求めて、
30年前から過払い金返還請求に取り組んできました。

ご安心してご相談ください。

過払い金請求に関しては、こちらをご覧ください。

       
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