配給通帳その2



右から

  • 5:衣料切符で個人ごとに支給されましたが、内容は点数を示す細かい切符からなり、購入の都度それを切って代金と共に商店に渡すものでした。基本点数は一人当たり 80 点 でしたが、衣料品ごとに必要な点数が下記の点数表の如く決められていましたが、後に点数の引き上げがおこなわれ、商品の入手に苦労しました。しかし戦争末期になると衣料切符の点数があっても商品の入荷がなく、隣組での抽選をした場合もありました。

    衣料品点数表の抜粋

    衣料品名必要点数衣料品名必要点数
    背広50点ズボン15点
    学生用外とう40点婦人用ワンピース15点
    婦人用ツーピース27点婦人用外とう40点
    学童服男子(上下)17点女子学童服(上下)17点
    作業服(上下)17点長袖シャツ12点
    半袖シャツ6点長いズボン下12点
    パジャマ20点手袋5点
    靴下2点敷布団24点
    掛布団36点湯上がりタオル10点


  • 6:家庭用品購入通帳で、ミソ、しょう油、てんぷら油、塩、砂糖の購入に使いました。
  • 7:国民労務手帳で、昭和16年(1941年)3月7月に公布、10月1日から施行された国民労務手帳法第3条によれば、何人ト雖( イエド )モ国民労務手帳ヲ使用者ニ提出スルニ非ザレバ、従業者トシテ使用セラルルコトヲ得ズ。

    とあり、手帳の所持、雇用に際しての提出が義務づけられましたが、徴用された者にとって自由な転職はできませんでした。

旋盤で働く女学生 戦後に在日が強制労働させられたなどとよく主張しましたが、日本の領土であった植民地の住民に労働させることは当然であり、国際法違反ではなく、連合国もおこなっていました

在日に限らず当時の日本人全員が勝つために、いやおう無しに指定された軍需工場などで働き、男女の中学、高校生も授業も受けずに戦争に勝つために働いていました。その意味からすれば、強制労働に従事したのは日本人全員でした。写真は工作機械の旋盤の作業をする女学生 ( 現在の中学、高校生 )