宣戦の詔勅



難しい言葉には、括弧内に読み方と意味を入れました。



天佑 ( テンユウ、天の助け ) ヲ保有シ、万世一系 ( バンセイイッケイ、永遠に一つの血統ガ続く ) ノ皇祚 ( コウソ、天皇の位 ) ヲ践 ( フ、行う ) メル大日本帝国天皇ハ、昭 ( アキラカ ) ニ忠誠勇武ナル汝有衆 ( ユウシュウ、国民 ) ニ示ス。

朕 ( チン、天皇の一人称 ) 茲 ( ココ ) ニ 米国及英国ニ対シテ戦ヲ宣ス 朕カ ( が ) 陸海将兵ハ全力ヲ奮 ( フルッ ) テ交戦ニ従事シ、朕カ ( が ) 百僚 ( ヒャクリョウ、多くの官吏 ) 有司 ( ユウシ、つかさにある人達 ) ハ励精職務ヲ奉行 ( ホウコウ )シ、朕 カ( が ) 衆庶 ( シュウショ、庶民 ) ハ各々 ( オノオノ ) 其ノ本分ヲ尽シ、億兆一心国家ノ総力ヲ挙ケテ、征戦ノ目的ヲ達成スルニ違算ナカラムコトヲ期セヨ。

抑々 ( ソモソモ ) 東亜ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄与スルハ、丕顕 ( ヒケン、大きく輝かしい ) ナル皇祖考( コウソコウ、天皇ノ亡祖父、即ち明治天皇 )丕承( ヒショウ、立派に受け継ぐ )ナル皇考( コウコウ、先代の天皇即ち大正天皇 ) ノ 作述 ( サクジュツ、考えを文書で述べる ) セル遠猷 ( エンユウ、遠い将来を考えた計画 ) ニシテ朕カ ( が ) 拳々 ( ケンケン、心中に銘記し ) 措 ( オ )カサル ( 粗略に扱わない ) 所。

而 ( シコウ、そう ) シテ列国トノ交誼ヲ篤 ( アツ ) クシ、萬邦共栄 ( バンポウキョウエイ、多くの国と共に栄える ) ノ楽 ( タノシミ ) ヲ偕 ( トモ ) ニスルハ之 ( コレ ) 亦 ( マタ ) 帝国カ常ニ国交ノ要義 ( ヨウギ、根本の意義 ) ト為ス所ナリ。

今ヤ不幸ニシテ米英両国ト釁端 ( キンタン、争いの始まり ) ヲ開クニ至ル洵 ( マコト ) に巳 ( ヤ ) ムを得サルモノアリ。豈 ( アニ、どうしてそんなことを ) 朕カ志 ( ココロザシ ) ナラムヤ。

中華民国政府曩 ( サキ、先 ) ニ帝国ノ真意ヲ解セス、濫 ( ミダリ ) ニ事ヲ構ヘテ東亜の平和ヲ攪乱 ( カクラン、かき乱す ) シ、遂ニ帝国ヲシテ干戈 ( カンカ、たてとほこの意味から戦い ) ヲ執 ( ト ) ルニ至ラシメ、茲 ( ココ ) ニ、四年有余ヲ経 ( ヘ )タリ。

幸 ( サイワイ ) ニ国民政府更新スルアリ。帝国ハ之 ( コレ ) ト善隣ノ誼 ( ヨシミ ) ヲ結ヒ、相提攜 ( アイ、テイケイ ) スルニ至レルモ、重慶ニ残存スル政権ハ米英ノ庇蔭 ( ヒイン、助け守る ) ヲ恃 ( タノ ) ミテ兄弟尚 ( ナオ )未タ牆 ( ショウ、垣根 ) に相閲 ( アイセメ、接する ) クヲ悛 ( アラタ、くいあらた ) メス。( 中華民国と国民政府の兄弟が未だ仲良くしない意味 )

米英両国ハ残存政権ヲ支援シテ東亜ノ禍亂 ( カラン、世の災いとなる騒動 )ヲ助長シ平和の美名に匿 ( カク ) レテ東洋制覇の非望を逞 ( タクマシ ) ウセムトス。

剰 ( アマツサ、そのうえ更に ) ヘ與国 ( ヨコク、組みする国々、同盟国 ) ヲ誘ヒ帝国ノ周邊ニ於テ武備ヲ増強シテ我ニ挑戦シ、更ニ帝国ノ平和的通商ニ有ラユル妨害ヲ與ヘ、遂ニ経済断交ヲ敢テシ、帝国ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ。

朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡 ( ウチ ) ニ回復セシメムトシ、隠忍 ( インニン、ひたすら我慢する ) 久シキニ彌 ( ワタ ) リタルモ、彼ハ毫 ( ゴウ、少し ) モ交譲 ( コウジョウ、譲り合う ) ノ精神ナク、徒 ( イタズラ ) ニ時局ノ解決ヲ遷延 ( センエン、引き延ばし ) セシメテ、此ノ間却 ( カエッ ) テ益々経済上、軍事上ノ脅威ヲ増大シ、以テ我ヲ屈従セシメムトス。

斯 ( カク ) ノ如クニシテ推移セムカ ( したらば )、東亜安定ニ関スル帝国積年ノ努力ハ悉 ( コトゴト ) ク水泡ニ帰シ、帝国ノ存立亦 ( マ タ) 正ニ危殆 ( キタイ、非常に危険 ) ニ瀕セリ。

事既ニ此 ( ココ ) ニ至ル、帝国ハ今ヤ自存自衛ノ為、蹶然 ( ケツゼン、勢い良く ) 起 ( タ ) ッテ一切ノ障碍( ショウガイ ) ヲ、破砕 ( ハサイ、細かく砕く ) スルノ外 ( ホカ ) ナキナリ。

皇祖皇宗 ( コウソコウソウ、天皇歴代の祖先 ) ノ神霊、上 ( カミ、天皇の上 ) ニ在リ。朕ハ汝有衆 ( ユウシュウ、国民 ) ノ忠誠勇武ニ信倚 ( シンイ、信頼して頼る ) シ、祖宗 ( ソソウ、代々ノ天皇 ) ノ遺業ヲ恢弘 ( カイコウ、押し広め ) シ、速 ( スミヤカ ) ニ禍根ヲ芟除 ( センジョ、取り除く ) シテ東亜永遠ノ平和ヲ確立シ、以テ帝国ノ光栄ヲ保全セムコトヲ期ス。

御名御璽 ( ギョメイギョジ、天皇の署名と天皇の印鑑 )
昭和十六年十二月八日
各大臣副書

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