2012-10-02

こういう詐欺メール絶対くるぞ

社団法人ネットシールズの阿部と申します。

弊社は著作権者より委託を受け、ネット上での違法著作物の削除代行並びに違法アップロード及びダウンロード取締りを行っております

貴殿のIPアドレスにおいて、違法アップロードされたファイルダウンロードされている事実を確認いたしましたので、著作権者に代わりここに通知いたします。

ご存知の事と思いますが本年10月1日より、違法ダウンロードにも刑事罰実施され、有罪であれば『2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑』が課せられる事となりました。

これは、Youtubeニコニコ動画などの動画サイトにおいて、視聴した場合も含まれます

しかしながら、著作権法親告罪であり権利者は現状、示談を望んでおられます

つきましては、示談に応じるのであれば、2週間以内に下記口座に50万円お振込下さい。

なお、2週間経過後もお振込が確認できない場合は、まこと遺憾ですが刑事訴訟に踏み切らせて頂きます

また、今後も違法ダウンロードが続くようであれば、予告なく訴訟に踏み切る場合もありますのでご注意下さい。

Q.youtubeニコニコ動画で見ただけでも違反になるのでしょうか。

A.なります現在youtubeニコニコ動画プログレッシブ配信といって、一度ダウンロードしてから視聴する形式を採用しているため、見ただけで違法行為となります

Q.文化庁ホームページでは違法ではないと書いてありました。

A.確かにそのような解釈をする専門家存在する事は事実ですが、全く審議されずにダウンロード違法化法案が通ってしまうことから、この国の司法が最終的にどちらの味方をするのかご推察頂ければ幸いです。

Q.ファイルは削除しました。

A.窃盗した金品を捨てたからといって無罪にならないように、一度ダウンロードしたファイルを削除しても罪に問われます

Q. 視聴しただけで違法になることを知りませんでした。

A. 違法であることを知らなかったとしても、罪に問われます

Q. 視聴した動画音楽は所有物です。

A. 自分が所有している著作物でも、ネット上で視聴すれば違法になります自分が持っているからといってお店で万引きすれば犯罪になるのと同じです。

トラックバック - http://anond.hatelabo.jp/20121002191530