ひとつの社会実験、また現実を突きつける方法として、さまざまな意味合いで公開した住所でポン!ですが、やはりというべきか通報されまくっています。要はただの電話帳なのですが、個人情報保護ということが叫ばれて久しい今ではこれを「犯罪」と思い込んでいる人が多いようです。じゃあ、どの法律のどの条文により犯罪なのかと聞いても、だれも答えられません。何となく「ネットに本名住所を載せてはいけません」という空気が、ありもしない犯罪が存在するような錯覚を起こさせているのでしょう。
ネットも携帯電話もなかった頃といえば、遠くの人との交流手段は手紙か固定電話でした。家の電話機の横には必ず分厚い電話帳があり、知り合いや親戚の電話番号を調べてかけるというのが当たり前のことでした。電話帳にはもちろん個人の住所と電話番号が羅列してあるのですが、それを見て「個人情報だ」とわざわざ特別視する人もいませんでした。今でも特に年配の人の感覚はそうではないかと思います。
今でも電話帳というのは人と人との交流のための1つのツールであるはずなのですが、いつしかストーカーや詐欺や悪徳商法など、悪用方法だけが強調されるようになってしまいました。だから、固定電話というものに馴染みが薄いネット世代にとっては「悪用以外に使えないもの」ということになってしまうのでしょう。本来は、古い友人と連絡をとったり、遠くの親戚を気遣う用途にも使えます。迷惑にならない範囲で政治活動や商売にも使えます。そうしないと政治や経済が回らないですから。
確かに悪用することもできる。では、電話帳をネットに転載してはいけない根拠というのは何でしょうか?実際は、下に載せているとおり電話帳を電子化して検索できるようにしたソフトが多数売られています。これがNTTの正式な許可を得たものかどうかと言えば、そうではなありません。電話帳の内容は著作物ではなく情報の羅列に過ぎないからです。たとえば、人名や団体名を様々な出版物から収集して、新たにリストを作って出版することに何ら制約がないのと同じです。
実際、著作権法にも個人情報保護法にも違反していません。倫理的にどうかと問われても、例えば先の電話帳ソフトとの違いは何でしょうか。最大の違いは、「自分の情報がある」ということが簡単に確認できるかどうかでしょう。電話帳ソフトはそれなりの値段がするので、わざわざそれを買った人が「何で自分の名前が載っているんだ!」とソフトメーカーに苦情を言うことはめったにありません。ソフトメーカーは一応「個人情報削除要請の窓口」というのを用意していますが、そもそも多数のメーカーのソフトに自分の情報が確かに掲載されているか確認することが難しいわけで、形式だけのものです。「うちは個人情報保護をしています」という体裁だけ整えるために。
タイトルに「衆愚政治」と書きましたが、日本の個人情報保護制度にはそのような面があります。以下は、Wikipediaからの引用です。
また有権者がおのおののエゴイズムを追求して意思決定する政治状況を指す。エゴイズムは自己の積極的利益の追及とは限らず、恐怖からの逃避、困難や不快さの回避や意図的な無視、他人まかせの機会主義、課題の先延ばしなどを含む。
判断力の乏しい民が意思決定に参加することで、議論が停滞したり、扇動者の詭弁に誘導されて誤った意思決定をおこない、誤った政策執行に至る場合などをさす。また知的訓練を受けた僭主による利益誘導や、地縁・血縁からくる心理的な同調、刹那的で深い考えにもとづかない怒りや恐怖、嫉妬、見せかけの正しさや大義、あるいは利己的な欲求などさまざまな誘引に導かれ意思決定をおこなうことで、コミュニティ全体が不利益をこうむる政治状況をさす。また場の空気を忖度することで構成員の誰もが望んでいないことや、誰もが不可能だと考えていることを合意することがある(アビリーンのパラドックス)。
本来の目的を離れて法律が一人歩きして、何ら深い思慮もなく「ネットに個人情報を載せるのは危険だ」という空気が広がって、たかが電話帳で大騒ぎするような国民を生み出してしまったわけです。電話帳ソフトを買ったり、国立国会図書館で過去の電話帳を漁ったりする人は、ネットユーザーより安全だという保障なんてどこにもないし、逆に特別にネットユーザーが危険だという根拠もどこにもないわけですが。
確かに最近では亀岡の交通事故や大津のいじめ自殺事件で関係者の本名住所がネットで晒されて、大津の教育長が襲われるという事件がありましたが、個人特定のために紙の電話帳などのリアルなツールが活用されておりネットは関係ありません。それにしても「アホにおもちゃをもたせると危険」とでも言うかのように隠してしまうのは愚民化政策に他ならず、まっとうな情報の利用方法を推進するべきではないでしょうか。ただ個人の本名住所を晒すのでも、「皆の衆、こいつが犯人だから攻撃しろ!」とけしかけるのと、被害者の支援や、逆に真実を究明して公正な裁判や冤罪の防止に活用しようというのでは、天と地の開きがあります。
それでも住所でポン!に納得出来ない方は、国会議員に個人情報保護法改正を訴えるのもいいでしょう。
このブログを訪れ、わざわざ文章をお読み下さった方は、大阪における衆愚政治の事例もご覧頂ければ幸いです。
カミツレ茶 on 2012年10月05日 7:31 PM
この一件(プチ晒される体験?)によって、同和地区名を「公然の秘密」でなくすことの意味についての理解がより進んだように思います。
根拠の薄いわずかな不安を自覚しつつ、ループさんに賛同します。
K on 2012年10月05日 11:38 PM
判例上は「電話帳などから勝手に使用した住所,氏名を公開したときには名義を冒用された人物のプライバシーが侵害されることになる」という判断が出たこともあるそうです(仙台地裁平成20年3月31日)。ただし最高裁判例はないと思うので、もし「住所でポン!」で訴えられたら、ぜひ最高裁まで争って頂きたいと思います。
鳥取ループ on 2012年10月05日 11:50 PM
これですね
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080421111628.pdf
これは警察文書の開示を求めた行政訴訟であって、プライバシーとは無関係です。
冒用というのは要は「騙る」ということで、他人になりすまして何かをしたり、他人が何かをやっているように見せかけることで、単に公開するということではありません。
匿名 on 2012年10月06日 5:02 AM
善し悪しの問題じゃなくて公開された側が単純に迷惑だからやめろって言ってるのに法律の話を何故出してくるのか、そういう問題ではないというのが解らないのか?
K on 2012年10月06日 5:25 AM
私の実家では、数年前に電話帳にデータを載せることをやめました。
2012年現在の電話帳を手元にお持ちなら、数年前のものと比較してその厚さがずいぶん変わっているのが分かると思いますが、
携帯電話の普及や個人情報保護の観念から、電話帳に個人情報を載せる人の数が減っているのが現状です。
にもかかわらず、わざわざ5年も前の古びた電話帳データを無断転載することは、自らの意思決定で電話帳に個人データを載せることを取りやめた人たちに多大なる迷惑がかかるということが想像できませんか?
現に、住所でポンで使用されている古いリストにも、私の実家のデータが記載されています。
これでは何のために電話帳への情報記載を取りやめたのかわかりません。
即刻削除してください。
鳥取ループ on 2012年10月06日 6:44 AM
その古びた電話帳は図書館で見られますし、電子化したデータも何だかんだで流通しています。
電話帳であれ一度世に出た出版物は歴史そのものですし、変えることは出来ません。
個人情報だからと自由に出来るというのであれば、記録は残せません。
出口 on 2012年10月06日 6:00 AM
面白いホームページです。
僕自身は特に見られて困る情報など無いので
(大体住所と名前がわかって何が困るんだろ?)
問題はありませんね。
※僕のホームページも10年ほど本名で載せているが
不都合はないです。
個人情報保護法ってなんなんでしょうね。
道を聞いても郵便局員が個人情報保護法で・・・
っていわれたときには笑ってしまいましたが。
出口 on 2012年10月06日 6:02 AM
登録の日時がおかしいようです(わざとかもしれませんが)
現在10月5日22:00です。
8時間ほど進んでいるようです。
sonsaku on 2012年10月06日 7:16 AM
サイトを見させていただきました。(私の実家の住所も掲載されていました)
結論としては賛成とも反対とも言えません。
ただこのサイトを犯罪であると言う人達が多いという事実が個人的には何ともいえない思いを感じます。時代の移り変わりなのでしょうか。
傍観者として今後このサイトの行方を見守っていたいと思います。
余談ですがコメントの出口さん。
>道を聞いても郵便局員が個人情報保護法で・・・
っていわれたときには笑ってしまいましたが。
当方郵便局に勤務していたのでその辺りの事情はある程度把握しております。
郵便局では守秘義務がありまして、業務を通じて知りえた情報(家の場所とか、郵便物の内容とか)を他言してはいけない事になっています。
恐らくそれで話せなかったのだと思います。(もっとも住所は業務を通じなくても知っている情報だと思いますが)
O on 2012年10月06日 7:45 AM
ネットに個人情報を載せるのが危険ではないと言うのであれば、あなたの住所氏名電話番号をブログと全ての住所でポン!のトップにわかりやすく表記してみてはいかがでしょうか。
それができないということはあなたは個人情報の公開に危険を感じているということになります。
それなのに何故他人の住所氏名電話番号を許可なく勝手に公開することができるでしょうか?
個人情報保護法よりも on 2012年10月06日 10:31 AM
サイトの電話帳データに関して、データ作成者に許諾を受けているのか(あるいは、ライセンスにもとづいて利用しているのか)の方が気になりますね。
まさか、これだけの電子データを自分で打ち込んだってことはないでしょうから、何らかの市販の電子データを利用してるんだろうし。
一般的に、地図データや電話帳データには、盗用を判別するために、わざと間違いを混ぜてあるんで、データ元が気づけば、民事の賠償請求かな?
あと、アンドロイド版について、個人の電子データにアクセスする権限がついていますが、もし、電話帳データを取得しているのであれば、個人情報保護法18条に基づき、利用目的を公表する必要がありますね。
もっとも、破っても是正勧告→それも無視したら罰金程度の罰則ですが。