11月16日に
西田昌司参議院議員が紹介議員となり、現行の日本国憲法が無効であるとの請願が国会で受理されました。
勿論、反日マスゴミによって、報道はされていません。
請願は以下のとおりです。
一 請願の趣旨
1 日本国憲法であると詐称し続けてゐる占領憲法は、GHQの軍事占領下で我が国の独立が奪はれた時期に制定されたもので、独立国の憲法として認めることはできません。
占領憲法第9条第2項後段の交戦権(right of belligerency)とは、アメリカ合衆国憲法に云ふ戦争権限(war powers)と同義であつて、宣戦、統帥、停戦、講和といふ一連の戦争行為を行ふことができる権限のことです。
ですから、交戦権がないことから戦争状態を終了させる講和行為を行ひえない占領憲法が仮に憲法であれば、我が国はサンフランシスコ講和条約によつて戦争状態を終結させ独立することができないことになります。
そのことからして、我が国は大日本帝国憲法第13条の講和大権によつて戦争状態を終了させて独立を回復したことになるのですから、大日本帝国憲法は現存してゐるのです。
2 つまり、占領憲法は、無効規範の転換理論を定めた大日本帝国憲法第76条第1項により、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印からサンフランシスコ講和条約に至るまでの一連の講和条約群の一つとして評価されるもので、大日本帝国憲法の下位規範として認められるものです。
3 そして、昭和44年8月1日に岡山県の奈義町議会が『大日本帝国憲法復原決議』を可決したやうに、国家にとつて他国による干渉行為がなされたときは、まづは原状回復をなすべきことが国際的にも普遍の条理であることは云ふまでもありません。
4 北朝鮮に拉致された被害者、ソ連(ロシア)に奪はれた北方領土、韓国に奪はれた竹島について、すべて完全な原状回復を実現することが我が国の基本方針であるとするのであれば、我が国の国法体系についても同様でなければなりません。
5 ましてや、ご皇室の家法である明治22年に制定された正統なる皇室典範は大日本帝国憲法などと同列の国家の最高規範であるにもかかはらず、これを廃止させた上、占領憲法下で同じ名称を付けた昭和22年の法律である皇室典範(占領典範)は、法令偽装の典型であつて、国民主権の占領憲法により、国民を主人とし天皇を家来とする不敬不遜の極みである皇室弾圧法に他なりません。
6 我々臣民としては、国民主権といふ傲慢な思想を直ちに放棄して、速やかに占領典範と占領憲法の無効確認を行つて正統典範と正統憲法の現存確認をして原状回復を成し遂げる必要があります。これによつて、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などについても原状回復による解決が図られ、祖国の再生が実現しうるものと確信し、以下の事項を請願します。
二 請願事項
1 憲法問題、典範問題、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などの解決のために必要な国家再生の基軸は、原状回復論でなければならないことを国会議員全員が自覚されることを求めます。
2 占領憲法が憲法としては無効であることを確認し、大日本帝国憲法が現存することの国会決議がなされることを求めます。
3 占領典範の無効を確認し、ご皇室の家法である明治典範その他の宮務法体系を復活させ、ご皇室の自治と自律を回復されることを求めます
岡山県奈義町(矢印部分)
奈義町議会「大日本帝國憲法復原決議」
昭和44年7月30日、地方自治法第120条に基づく議案提出。
同年8月1日決議。
提案理由
私達は下記の理由と目的により大日本帝国憲法復原決議案を提出いたします。
現行日本国憲法は、その内容に於て全く戦勝国が占領目的遂行のため、仮に憲法と称する行政管理基本法にすぎないものであることは、議員各位既に御承知の通りであります。而も制定当時の日本は無条件降伏、武装解除、丸裸であった。アメリカは不当にも国際法規を無視し、連合軍の戦力を背景に銃剣で脅迫し押付けたアメリカ製憲法であります。昭和二十七年占領目的を達成したアメリカが引揚げと同時に日本は独立したのであるから、西ドイツ同様これを廃棄し棚上げされている大日本帝国憲法を卸し復活すべきものを、そのまま二十四年間放置し今日に到ったがために大学暴動を始めとして、今や国内は収拾し難い無法状態となったのであります。此占領憲法施行のため、一君万民民本主義の日本は、主権在民の民主主義を奉ずる英、米模倣の国家形態となりながら象徴天皇を戴く、木に竹を継いだような国体を出現し、言論の自由を始めとして、思想、信教、学問、表現の自由と、個人の権利のみ優先し、国権の衰退は眼を覆うものがあります。
例えば他人の建造物を破壊する集団暴力も、国有財産たる安田講堂を破壊し国宝を破棄しても又は、都市の補装道路、或は敷石を砕き警察官を殺傷しても表現の自由と称し、これを逮捕し裁判に付するも裸体となりて公判に応ぜず、又は吾国に住居して日本の保護を受けながら、その日本を仮想敵国と公言し、日本打倒の目的を以てする朝鮮大学校を始めとして国内に小.中.高校等無慮数百の反体制教育施設も、占領憲法第二十三条「学問の自由」第十九条「思想の自由」に因り国体変革の宣伝も自由、第二十一条「表現.言論の自由」により恩師を監禁、罵詈雑言も亦自由とする。第二十四条一項では「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と規定して、日本国の長所たる家族制度に於ける親権を抹殺し、第二十八条「勤労者の団結権」に至っては従来非合法として取締った教員のストを最高裁の合法判決により、日教組の「教員は労働者」の主張を認める結果が出ている。その影響は直ぐに吾町の小.中学校に反映し、七月ストに教員多数が参加している。如斯万法の根元である憲法が万悪の源となって、正に日本はこの占領憲法のために身動きならぬ亡国への道を歩み続けているのであります。「革命か改憲か」と言われているのは「革命とは共産革命」のことであり、改憲とは大日本国憲法を復原し新時代に即応した改正を謂うのであります。
今にしてこのアメリカ製亡国憲法を破棄し、皇国興隆の基本である真憲法を復活せざれば悔を千歳に残すばかりでなく、共産革命を許したチェコの如く後悔しても再び自由国に復帰することは断じて不可能であるあることを覚悟せねばなりません。去る五月二日東京都九段、日本武道館に於いて、自由民主党憲法調査会主催「約二万人入場」で「自主憲法制定国民大会」が開かれ、現憲法を廃棄し自主憲法制定の宣言、決議が行なわれたが、この席には自民党憲法調査会長稲葉修、大村襄治代議士を始め、自民党より百三十名の国会議員の参加があり、全国に一大国民運動を展開する決議となったものであります。吾奈義町に於いては芦田県議、久永町長、助役、各課長、町議会議員、農協農委等の主脳者百三十数名が会員として岡山市に本部を有つ、大日本帝国憲法復原岡山県推進本部奈義支部の結成をみたのであります。国家存亡の秋、政府の改憲運動に協力し、全国市町村に魁け議決の範を示し、自主真憲法制定の名に於いて全国民の自覚を喚起し、共産革命の陰謀を破砕し、亡国の危機に直面する祖国を譲り御神勅による世界一国一家の出現を祈りながら、菊花薫る道義国家日本の再建を期する方途は、明治欽定憲法復原以外に無しと信じ、以上の理由と目的により本決議案を提出するものであります。
議員各位には慎重御審議を賜り満場一致の御賛同を期待すると共に、御決議の上は直ちにこれを佐藤内閣総理大臣、衆.参両院議長、岡山県知事、岡山県議会議長宛発送し、県議会の議決を求め、漸次全国市町村、都道府県議会の議決運動に盛り上げ、明年六月に迫る日米安保条約改訂期前に大日本帝国憲法を復原して万法の基礎を定め祖国日本の安全を希うものであります。
以上
憲法は国の魂です。
この決議文は國體護持の信念に基づいて書かれています。
国家に対する切実な思いと、危機感が42年前には、自国の文化、伝統、価値観などの全てが含まれる國體を護ろうとする精神風土が確実に存在していました。この決議が何よりの証左です。
本ブログの記事、「亡国の憲法、亡国の政党」で、現在の憲法は、米国製の翻訳憲法であり、占領基本法 であり、半植民地憲法だと述べました。
また、また米国の植民地であった、フィリピンの植民地支配の憲法をお手本としたことも述べました。
似ているのは当然です。
植民地統治で一番困ることは何でしょうか? 植民地の人々の武装決起であり、武装させないことが重要になります。
独立戦争をされては困るからです。 占領軍を追い出されては困るからです。 だから植民地憲法は、武装解除憲法となって当然なのです。
植民地には軍隊は持たせない。
当然のことです。
極東国際軍事裁判で判事として判決に際して判決文より長い1235ページの「意見書」(通称「パール判決書」)を発表し、事後法で裁くことはできないとし「全員無罪」としたラビ・ダノード・パール博士も、「日本は独立したと言っているが、これは独立でも何でもない。しいて独立という言葉が使いたければ、半独立と言ったらいい。いまだにアメリカから与えられた憲法の許で、日米安保条約に依存し、東京裁判史観という歪められた自虐史観やアメリカナイズされたものの見方や考え方が直っていない。日本人よ日本に帰れと私は言いたい」と述べておられます。
日本国憲法は、主権を回復していない占領状態の国に施行された植民地憲法。
本来なら、主権を回復した時に、廃棄すべきでした、当時の政治家の怠慢でもあります。
植民地憲法である日本国憲法の改正について議論してどうなりますか?
魂まで占領されて奴隷思観にドップリ浸かったマゾ的状況にあります。
全てのおかしさの元は、植民地憲法にあります。
大日本帝国憲法復元決議をすれば良いのです。
現行憲法を無効にする方法は多岐にわたり存在します。
それよりも、現在の植民地憲法の異常さに、多くの国民が覚醒し、大日本帝国憲法復元決議を決議した、岡山県奈義町に続くべきです。 大きなうねりこそが、必要です。
誇り高き日本一の町、岡山県奈義町に敬意を表します。 奈義町の決議文中にある、学生運動、反日団体が今日、日本の政権を担っていることが皮肉でもありますが・・・
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はい、仰る事、全て賛同です!
特に付け加える事はございません。
「傑作」☆
2012/1/15(日) 午前 9:36 [ ]
漸く、わが主張に同調してくれる自治体が現われたことを、歓迎する。もともと無効です。
2012/1/15(日) 午前 10:37 [ peterpan ]
同意いたします。しかし、そこには大きな矛盾もはらんでおります。それは占領憲法にある先帝陛下の御名御璽であります。これは当時の日本国と日本国民を救うための苦肉の決断であったと思います。これを無効にすることは我が皇統を否定することにもなりかねません。御名御璽というのはただの署名捺印ではございません。もちろん帝国憲法にも明治大帝の御名御璽がございます。占領下の憲法破棄は大いに賛成でありますが先帝陛下の御名御璽のことも考慮せねばならない問題と思えます。
傑作
2012/1/15(日) 午後 1:41
>さくらの花びらさん
いえ、それは何も矛盾しないかと思いますよ。それはいわゆる「承詔必謹論」ですね。
ですが「天皇と雖も國體の下にある」以上は、それは成立しない論理でしょう。
如何に天皇陛下でも、國體を損ねる行為は無効となります。
先帝陛下はあくまでも、「憲法」ではなく「講和条約」として署名捺印されたのですから、気にする必要はないかと。
2012/1/15(日) 午後 2:08 [ ]
転載させて頂きます。
傑作
2012/1/15(日) 午後 2:41 [ さざんか ]
傑作です
転載させてください
2012/1/15(日) 午後 2:46 [ 地蔵 ]
転載させて頂きます。
応援&今日の傑作 ポチ凸
2012/1/15(日) 午後 3:02
zodiacさん、それは南出氏が言う憲法十七条の承詔必謹論でしょうか。天皇を殺してでも国体を護ると言い切るというやつ・・。ただ私は占領憲法無効論は否定しているものではなく、御名御璽の扱いと承詔必謹論とは違うものであります。御名御璽そのものが憲法にあり、話を講和条約としてなどとすり替えられるほど簡単なものではありません。また天皇を国体より下という考えも不敬であり賛同できません。天皇は我が国体であるというのが私の考えであります。そこに上下などあり得ないのであります。その考えでは天皇陛下を諌死という名のもと革命者が殺すことも認めることになります。御名御璽は気にする気にしないの問題ではなくあるものを我が皇統に則ってどのように扱うのかを問題としているのです。
2012/1/15(日) 午後 3:28
転載させていただきます。
傑作
2012/1/15(日) 午後 4:11
zodiac様、さくらの花びら様
畏くも天皇陛下は國體であらせられます。
これはさくらの花びら様と同じ見解です。
ただ、現状では何も動かず、時が経つにつれ日本国民に憲法に対する認識が薄れ行くことを最も危惧しております。
無効を喚起し、最悪でも皇室典範を皇室にお返ししなければ女性宮家問題など馬鹿な政治家に國體を侵されかねません。
我国は陛下、皇室あればこその日本です。
大きな矛盾も含んでいますがこれしか方策がないように思えてなりません。
2012/1/15(日) 午後 4:21
こんにちは。
hitoさんのところから来ました。
私も過去に描いたことがありますが、
現行憲法・典範無効というのは当然のことです。
傑作
2012/1/15(日) 午後 4:24
( ´ー`)y─┛チァーパーボェー
無効にせよ有効にせよ 自主憲法制定!
ぽち
2012/1/15(日) 午後 5:31
イヤア、イロイロな論が出てきましたが、昭和10年代、軍部を怒らせた美濃部達吉博士の「天皇機関説」を援用できないでしょうか、私も真剣に考えますが。
2012/1/16(月) 午前 10:00 [ peterpan ]