差別意識から一方的に婚約を破棄したのは人権侵害で、公務員の信用失墜行為に当たるとして、懲戒免職となった倉敷市消防局の元消防士男性(28)=同市=が市に処分取り消しなどを求めた訴訟で、市は4日、処分取り消しを命じた岡山地裁の判決を受け入れ、控訴を断念したと発表した。男性側も3日の期限までに控訴しておらず、判決が確定した。
男性は新たに、免職となった2009年11月30日にさかのぼって停職6カ月とされたが、処分期間が過ぎたため、4日から復職した。
市の片山龍三消防局長は「(判決に)不服もあるが、職の信用を傷つけるなどの懲戒事由があることは認められており、早期解決を図る観点から控訴を見合わせた」とコメントした。
判決によると、男性は07年4月、当時交際していた女性の両親に結婚を申し入れたが、男性の親族が反対。同7月、同じく市消防局に勤める父親が女性の両親に婚約破棄を伝えた。女性側の訴えを受け、市は経緯を調査。破棄の理由に人権侵害があったとして処分した。
(2012/10/4 22:38)
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