放火事件:前科で立証「特殊性必要」 最高裁が基準示す

毎日新聞 2012年09月07日 21時15分(最終更新 09月07日 22時47分)

 前科を元に被告の犯人性の立証を図ることについて、学説は「裁判官に被告は犯罪傾向があるとの偏見を与える恐れがある」として否定的な見解が主流だが、例外的に証拠採用されるケースがないわけではない。小法廷は今回、採用基準を極めて制限する判断を示したが、背景には市民が裁判員として刑事裁判に参加している状況もあったとみられる。

 前科ではないが、類似犯罪の立証が許された例はある。98年に和歌山市で起きたカレーへのヒ素混入事件の大阪高裁判決は、事件発生前に被告の周辺でヒ素を使った事件が複数起きている状況などを「犯人性を見極める上で検討に値する事実」と評価した。

 これに比べ、今回の放火事件と前科の類似点は「侵入先で金品を取れなかった腹いせ」という動機面や、ストーブの灯油を使う放火の手口などだ。検察側は「類似点を複数かけ合わせれば、極めて特殊になる」と証拠採用を求めたが、検察内部でも「ヒ素のような特殊性はなく、灯油を使った放火はよくある」との見方がある。

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