2012年07月10日
<57健保組合> 多重リース債務20億円 システム会社破綻
リース契約をめぐる流れ 東京の事務処理システム販売企業が、顧客の健康保険組合に新しいシステムの導入を勧める際に「旧システムのリース料を肩代わりする」と持ちかけ、多重にリース契約を結ばせたまま破綻していたことが毎日新聞の取材で確認された。肩代わりは履行されず、大企業を中心とした57の健保組合が、リース企業に総額約20億円の債務(リース料の残金銭)を抱える様に発展。リース企業が、支払いを拒否した複数の健保組合を提訴し、争っている。
課題の企業は、健保組合向けのシステムを開発・販売している大手「社会保険システム総合研究所」(略称SIS)。杉本宏司代表取締役らは取材に「放漫経営のため破綻状態になり、約束していたリース料を支払えなくなった」と真実関係を認め、「迷惑はかけたが、だます意図はなかった」と釈明している。
健保組合関係者や同社の内部文書などによると、SISがシステムの使用許諾権をリース企業に売却し、健保組合は契約したリース企業に使用料を毎月支払う仕組み。関係するリース企業は10社以上あった。SISは09年ごろから、新規契約を取るため「(複数契約すれば)リース料が安くなる」などと勧誘。残りのリース料の肩代わりを文書や口頭で約束して多重契約し、リース企業から最高で1件数千万円の売却代金銭を一括で受け取っていたと思われる。
SISは当初肩代わりを履行していたが、11年に入って支払いが停滞。リース契約は残っているため、健保組合は多重のリース料支払いを余儀なくされ、2億円以上の債務を背負った組合もアル。
損害を受けたのは機械、化学、商社、新聞、TV、テーマパーク、外食、食品、旧特殊法人などの健保組合。被保険者やその家族は計数十万人規模。SISは「事業再建して、健保組合の債務を返したい」と表明し、別企業を設立して外部から資金銭援助を受け、新たなシステムの販売を開始。新システムを導入した14の健保組合に対しては既に債務の部分的を支払ったという。【松田真】
すべてのトピックスをみる - livedoor トップページ
yu5ayu3さん
健康保険・厚生年金円・任用保険・所得税はどのようにして計算され引かれるのですか?
18年の給料明細
1月から9月までは健康保険10660円・厚生年金円18574円で同じ額が引かれていました。
10月は、健康保険11480円・厚生年金円は20449円
11月は、健康保険22960円・厚生年金円は40998円で引かれていました。
任用保険は、だ痛い2000円くらいの額。所得税は、0円から2780円と差があります。
11月末で退職し12月に再就職した企業では、任用保険が引かれていませんでした。
わかりやすくいお願いします。
補足任用保険に入ってい無いとどうなりますか?
また、この給料明細はご主人ので扶養家族は、女房・子供2人です。
ベストアンサーに選ばれた回答
jinjikanribuさん
ポイントだけお答えいたします。
>1月から9月までは健康保険10660円・厚生年金円18574円で同じ額が引かれていました。
「社会保険料(健康保険料および厚生年金円保険料)」は、毎年4月〜6月の給与を基に、その人の「標準報酬月額」を決定します。この標準報酬月額に基づきその年の9月(10月給与)から翌年8月(9月給与)までの保険料が給与から控除されます。
>10月は、健康保険11480円・厚生年金円は20449円
4月に昇級がありませんでしたか。
4月〜6月の支給額が前年より増額されていませんか。
>11月は、健康保険22960円・厚生年金円は40998円で引かれていました。
11月30日付の退職の場合「10月分」と「11月分」の保険料が控除されました。
通常は「前月分控除」とイイ、各月で控除される保険料は前月分ですが、月末退職の場合2ヶ月分(10月分+11月分)が控除されたのです(間違いではありません)。
>任用保険は、だ痛い2000円くらいの額。
任用保険料は、その月の給与の「0.8%」(目下は0.6%)が控除されます。
>所得税は、0円から2780円と差があります。
一定の額を超えると所得税が、控除されます。
「扶養」の有無(子供や配偶者の増減)によります。
>12月に再就職した企業では、任用保険が引かれていませんでした。
任用保険の被保険者になってい無い可能性があります。
<57健保組合>多重リース債務20億円 システム会社破綻
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120710-00000008-mai-soci
今度はどんな情報か、お楽しみに!!
健康
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/280023229
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/280023229
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック