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個人の市民税・府民税のQ&A

[2009年9月11日]

個人市・府民税のQ&A

◎課税に関するご質問(こんな時課税されるの?)

(1)転職して勤務先が変わったが、自宅に市民税・府民税の納税通知書が届いた。新しい勤務先で天引きされているのでは?

Q 3月に会社を辞め、5月に新しい会社に就職しましたが、6月に納税通知書が届きました。確か前の会社で市民税・府民税は給料から差し引かれていたと思うのですが、どうしてですか?

A 市民税・府民税を納めていただく方法としては、特別徴収普通徴収の二通りがあります。

 会社などに勤務されている場合は、1年間の税金を毎年6月から翌年5月までの12回に分けて各人の毎月の給料から市民税・府民税を差し引きして会社の方から納めていただきます。この方法を特別徴収といいます。
 個人で事業を経営されている方や、アルバイトの方などについては、1年間の税金を6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めていただきます。この方法を普通徴収といいます。

 ご質問のケースでは、お辞めになった会社では特別徴収でしたが、新しく就職された会社では給料から差し引きされない普通徴収になっているためです。新しい会社で給料から差し引きすることを希望される場合は、会社の給料担当の方を通じて、八尾市役所市民税課に届けてください。
 なお、納期限を過ぎたものは特別徴収できませんので納付を済ませてからお届けください。


(2)年の途中で引っ越したとき、市民税・府民税を納める市町村は?

Q 1月20日に八尾市からA市に引っ越しましたが、6月に八尾市から納税通知書が届きました。市民税・府民税はA市に納めるのではないのですか?

A 市民税・府民税は1月1日に住んでいた住所地の市町村で課税されることになっています。
 したがって、1月1日現在は、八尾市に住んでおられたので、八尾市に納めていただくことになります。そのかわり、A市からは課税されません。



(3)死亡した人の市民税・府民税は納めなければならないの?

Q 今年の2月に夫が亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市民税・府民税は納めなければならないのですか?

A 市民税・府民税は、毎年1月1日現在に住所のある人に対して、課税されます。
 したがって、1月1日以後に亡くなった場合でも、その年の市民税・府民税は納めていただかなければなりません。
今年2月にお亡くなりになった場合は、その方の相続人が亡くなられた方の市民税・府民税を納めていただくことになります。



(4)退職後の市民税・府民税はどうなるの?

Q 以前は会社に勤めており、市民税・府民税は毎月給料から差し引かれていました。7月末に会社を退職し現在は無職ですが、先日、市民税・府民税の納税通知書が送られてきました。退職後も市民税・府民税がかかるのはどうしてですか?

A 給与所得者の収入にかかる市民税・府民税は12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差し引き、会社(特別徴収義務者)がとりまとめて納めることになっています。退職などにより給与から引けなかった分は個人で納めていただくことになります。
 7月末に退職された場合は、8月以降の分を給与から差し引けないため、その分をご自分で納税通知書により納めていただくことになります。なお、退職所得にかかる市民税・府民税は退職金等の支払を受けるときに徴収されます。



(5)退職した翌年にも課税されるの?

Q 昨年は11月まで会社に勤めていましたが、その後は働いていません。今年は所得がないのに市民税・府民税を納めなければならないのですか?

A 市民税・府民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税さ れます。
 したがって、今年働いていなくても前年中に所得があれば、その分課税され納めていただくことになります。
 また、市民税だけでなく、健康保険料や保育料など前年の所得で額が決まるものが多くあります。ご自分で納付していただく場合、4回に分けての納付になりますので1回あたりの額が多くなります。納付方法のご相談については納税課にお問合せください。
 また、年の途中で退職された場合、年末調整をされていないので、ご自分で確定申告をする必要があります。申告されていないと所得控除をうけていないものがあるために住民税が高くなる場合があります。



(6)パート収入に対する市民税・府民税はどうなるの?

Q 昨年の1月から近所の商店でパートで働いています。パート収入がいくらまでなら市民税・府民税がかかりませんか?また,いくらまでなら夫の配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるのですか?

A あなたの昨年のパート収入が100万円以下であれば,市民税・府民税はかかりません。また,103万円以下であれば,所得税はかからず、夫の配偶者控除の対象となりますが,配偶者特別控除の対象にはなりません。
 103万円超141万円未満であれば,配偶者特別控除の対象となり,パート収入に応じて,配偶者特別控除額が算出される仕組みになっています。
 なお,配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せしてして適用される部分については,平成17年度から廃止されました。



パート収入に対する税金
 前年中のパート収入 市民税・府民税 所得税 配偶者控除配偶者特別控除
 100万円以下 かからない かからない 対象となる 対象とならない
 100万円を超え103万円以下 かかる かからない 対象となる 対象とならない
 103万円を超え141万円未満 かかる かかる 対象とならない 対象となる
 141万円以上 かかる かかる 対象とならない 対象とならない

(7)年金受給者にも市民税・府民税はかかるの?

Q 会社を退職し、現在は年金で生活しています。年金にも市民税・府民税はかかりますか?

A 国民年金、厚生年金、企業年金などの公的年金等及び生命保険契約などに基づく個人年金は「雑所得」として課税の対象になります。
 ただし、遺族年金、障害年金などは課税の対象になりません。



(8)未成年者でも市民税・府民税はかかるの?

Q 18歳の子供がアルバイトをしています。未成年者でも市民税・府民税はかかりますか?

A 未成年者の場合は前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入で2,043,999円以下)であれば市民税・府民税はかかりません。この金額を超えると通常の税率で課税されます。



(9)海外に行くことになりましたが、市民税・府民税は納めなくてもいいの?

Q 海外に転勤になりました。市民税・府民税は納めなくていいのですか?

A 市民税・府民税は、1月1日現在に住所のある市町村において前年中の所得に基づき課税される税金ですので、年の途中に海外転出される場合でも、現在課税されている税額は全て納めていただく必要があります
 お支払いの方法は給与天引きで納めていただいている方は、勤務先で残りの税額を「一括徴収」として、全て納めていただく方法があります。一 括徴収できない場合、またはご自分で納めていただいている方は、納期前の分も出国前に全て納めていただくか、日本国内に本人に代わり納税事務一切を代行す る「納税管理人」を定めていただき、市役所に届け出ていただくことになります。



(10)納税通知書が届いた。夫の給与から市民税・府民税を納めているのでは?

Q 夫の給与から私の市民税・府民税も引かれているはずなのに、私にも納税通知書が届きました。払わなければいけないのですか?

A  所得税、市民税・府民税は健康保険料などのように世帯単位ではなく、個人単位で課税され、同じ世帯内であっても税額は個別に通知されます。現在、夫の会社で扶養家族に入っていても、前年中に結婚・出産などで退職されたり、パート収入のある方は前年中の給与収入が100万円を超えると、市民税・府民税がかかります



◎扶養・各控除に関するご質問

(11)医療費控除を受けたいのですが、どうすればいいの?

Q 昨年入院しました。医療費が高額ならば、医療費控除が受けられると聞いたのですが、どのように控除できるのですか?

A 本人または生計を一にしている親族に対してかかった医療費(1月1日から12月31日までの間に支払った医療費)があるときは、次の算式によって計算した金額を医療費控除(最高200万円)として所得から差し引くことができます。

医療費控除額={(支払った医療費の額) -(保険金、損害賠償金などで補てんされる金額)}-(100,000円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額)

 医療費控除の制度は、所得税・市民税・府民税いずれにもありますが、還付(納付済み の税金が戻る)を受けることができるのは、所得税のみです。住民税は前年の所得に対して翌年に課税されますので医療費控除を受けられた場合は、医療費控除 分を所得から差し引いて計算した税額を納付していただくことになります。
 所得税の還付を受けるには税務署で、確定申告をしてください。なお、確定申告をすれば、住民税の申告をする必要はありません。 
 医療費控除の還付は、自分が支払った(源泉徴収された)所得税を限度として還付を受けるものであり、医療費の還付ではありません。したがって、所得税が課税されていない場合には、所得税の還付は受けられません。住民税についても非課税の方や均等割のみの方は医療費控除を受けても税額は変わりません。



(12)家族が増えたので扶養の追加をしたいが、どうすればいいの?

Q 昨年末結婚し、妻を扶養に入れたいのですが、会社の年末調整に間に合いませんでした。自分で申告しなければいけませんか?

A 年末調整のやり直しを勤務先でしていただくか、ご自分で税務署へ確定申告されるかで所得税の還付を受けられます(税額があった場合)。
 お子さんが生まれた場合も同様で、扶養親族の認定は昨年の12月31日現在で判定します。
扶養親族が亡くなられた場合は、12月31日現在ではなく、死亡時点での扶養状況によって判定するため、年の途中で死亡しても、扶養控除が認められます



(13)税法上の扶養と健康保険の扶養は違うの?

Q パートで働いていて、夫の健康保険の扶養には入っていますが年末調整の時に扶養に入れないといわれました。どうしてですか?

A 税法上の扶養と健康保険の扶養とでは、被扶養者の条件が違います
 税法上の被扶養者の条件は、生計を一にする配偶者、その他親族(6親等内血族および3親等内姻族)などで、被扶養者の給与収入が103万円(合計所得金額で38万円)以下であれば入れます。
 一方、健康保険の被扶養者の条件は、一般的には給与収入で130万円を超えないことが条件にあることが多いようです。各々の加入されている保険組合によって違いますので、詳細については各保険組合にお問い合わせください。



(14)20歳以上でも扶養に入れるの?

Q 成人している子供は扶養控除の対象になりますか?

A 同一生計で前年の合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)以下であれば年齢に関係なく扶養控除を受けることができます。



◎申告に関するご質問

(15)給与所得以外の所得が20万円以下の時でも、市民税・府民税の申告をしなければいけないの?


Q A社の会社員ですが、仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税では、20万円以下であれば確定申告する必要はないと聞いていますが、市民税・府民税の申告をする必要はありますか?

A 所得税では、所得の発生した時点で所得税の源泉徴収を行なっていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告は不要とされていますが、市民税・府民税では、所得税のような源泉徴収制度がありませんので、他の所得と合算して税額を計算することになります。
 したがって、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告していただく必要があります



(16)確定申告をしたが、市民税・府民税の申告もしなければいけないの?

Q 2月に税務署に確定申告をしましたが、市役所から市民税・府民税の申告書が届きました。市民税・府民税の申告書もしなければならないのですか?

A 税務署で確定申告をしていただいた方は市民税・府民税の申告書をしていただく必要はありません。



(17)源泉徴収されている配当や株式などの所得は申告しなくていいの?

Q 一定の上場株式等の配当や源泉徴収口座における上場株式等の譲渡に係る所得等については、源泉徴収で納税が完了しているので申告はしなくていいと聞きましたが本当ですか?

A 支払等の際に税金が引かれているので申告は不要です。
 ただし、税金の還付を受けたりするために、申告することを選択することもできます。なお、申告した場合には、他の所得と合わせて計算されますので、あなた の所得となり、申告したために扶養控除の対象からはずれる場合や、均等割の課税対象となる場合、還付される税金よりも国民健康保険料、介護保険料などの負担が増える場合がありますので注意が必要です。



(18)市役所から申告書が届いたが、申告しなければいけないの?

Q 市役所から申告書が届きました。昨年は所得がなかったのに申告しなければならないのですか?

A  市役所からの申告書は昨年に申告された所得や内容を基に申告していただく必要があると思われる方に対して、送付しています。昨年が未申告の場合や昨年中に転入された場合、扶養されていた世帯主が単身赴任で転出された場合にも送付しています。
 申告書が届いても、勤務先から給与支払報告書が提出されている方など申告の必要のない場合もあります。
 反対に、申告書が届かなかったからといって、申告の必要がないというわけではありません。
 また、昨年中の所得が35万円以下の方は申告の必要はありませんが、国民健康保険に加入されている方や、所得に関する証明書を必要とされる方は申告が必要な場合があります
 詳しくは『個人市民税・府民税の申告と納税の方法』をごらんください。




(19)八尾市にもう住んでいないが、八尾市に申告しなければいけないの?

Q 市外に引っ越したのに,市民税・府民税申告書が届いたが、市役所に申告しなければいけないの?

A 市外に引越しされても、その年の1月1日の住所が八尾市であれば、申告先は八尾市になります。翌年以降は引越し先の市町村に申告してください。


  『個人市民税・府民税の申告の方法』もごらんください。



◎寄附金に関するご質問

◎その他のよくあるご質問

(20)市民税の額は住んでいる市町村によって違うの?

Q 八尾市の市民税は、なぜ高いのですか?

A 八尾市では、地方税法という全国共通の法律に基づき標準税率によって計算しています。したがって、八尾市の市民税が特別に高いということはありません。



(21)昨年より税額が上がったのはどうしてなの?

Q 昨年と収入はそれほど変わっていないのに、税額が上がったのはどうしてですか?

A 税金が増えた理由としては、(1)所得が増えた(2)所得控除が減った(3)税法の改正が行なわれたこと等が考えられます。
 ご不明な点はお問い合わせください。


 

(22)納税通知書はいつ届くの?

Q 市民税・府民税の納税通知書はいつ届きますか?

A 勤務先で給与天引きしていただいている方については、5月中旬に勤務先へ特別徴収税額決定通知書を送っています。ご自分でお支払いいただく方へは、6月上旬にご自宅へ送っています。



(23)源泉徴収票を発行(再発行)してほしいが、どうすればいいの?

Q 所得証明書ではなく、源泉徴収票が必要といわれたのですが、発行してもらえますか?

A 源泉徴収票はお勤めしている(お勤めだった)勤務先が発行するものですので、勤務先にお問い合わせください。




(24)市外へ引っ越した場合、通知書はどうなるの?

Q 4月に市外へ引っ越す予定ですが、通知書は引越し先に届きますか?

A 住民票を移していただいていれば、転出先に届きます。市内での転居の場合も同じです。




(25)住民税でも住宅ローン控除を受けられるの?

Q 住民税でも住宅ローン控除が受けられると聞いたのですが、どんな手続きが必要ですか?

A 平成11 年から18年末まで、または平成21年から25年末までに入居した方で、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)を受けており、かつ所得税から控除 しきれない額がある方が対象となります。
 平成19年・20年に入居された方は、所得税において特例が設けられているため住民税における控除の適用はありません。

 対象者の方は、こちらで手続きの詳細をごらんください。
 
  住民税の住宅ローン控除について



◎市・府民税証明書(課税証明書、所得証明書)

(26)証明書を取りたいが、どうすればいいの?

Q 証明書が必要と言われましたが、本人が取りに行かなければいけませんか?

A 証明書は本人だけでなく、同一世帯のご家族の方や代理人でも取ることができます。ただし別世帯のご家族や、代理人の方の場合は委任状が必要です。また、郵送による方法や市役所の業務時間外でも自動交付機市民サービスコーナーで受け取ることもできます。
 郵送の場合、市役所から勤務先や提出先へ直接の送付はしていません。



○証明書の詳細についてはコチラをご覧ください

   市民税・府民税証明書について



委任状ダウンロード

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(27)証明書がすぐ必要だが、どこに行けばいいの?

Q 証明書がすぐ必要なのですが、どこに行けば取れますか?


A 市役所本館2階1番窓口の市民税課で発行しています。また、市役所管理センター前山本出張所市立病院に設置している自動交付機で発行することができます。ただし、自動交付機での証明書の発行は今年度申告をしている方とその扶養親族の方で、暗証番号を登録している市民カードをお持ちのご本人に限られます。
  また、平成23年10月より各出張所、市民サービスコーナーでも受け取ることができるようになりました。



(28)証明書は何年分取れるの?

Q 住宅を購入予定で、金融機関から過去の年度の証明書も必要と言われましたが、何年分取ることができますか?

A 7年分の証明書を発行できます。ただし、自動交付機では今年度分しか取ることができません。



(29)八尾市に今年転入してきたが、証明書は発行できるの?

Q 私は今年の4月に八尾市に転入してきたのですが、証明書を取ることができますか?

A 市民税・府民税はその年の1月1日現在、住所のある市町村で課税されます。1月2日以降八尾市に転入された場合は、その年は八尾市で課税されないため、証明書の発行はできません。
 前の住所地の市町村におたずねください。



(30)非課税証明書がほしいが、申告していなくても取れるの?

Q 夫の扶養に入っており、収入がないので申告していません。夫の会社から提出するように言われたのですが、非課税証明書は取れますか?

A 八尾市内にお住まいの方の税法上の扶養親族であれば証明書が取れます。なお、扶養に入っていない方は申告が必要です。



(31)扶養に入っているのに、証明書の控除合計に数字が入っているのはどうしてなの?

Q 夫の扶養に入っていますが、証明書を取ったら控除合計に数字が入っていました。収入があったことになっているのですか?

A 収入のあるなしにかかわらず、全ての方がとることのできる基礎控除(33万円)が表示されています。これは収入があったという意味ではありません。



(32)結婚して住所と名前が変わったが、証明書では変わっていないが、どうしてなの?

Q 結婚し、住所も姓も変わりましたが、証明書の住所、氏名は変わっていませんでした。住民票や戸籍の届出も済んでいるのにどうしてですか?

A 証明書や通知書には、賦課期日の住所・氏名を記載しています。よって現在の住所・氏名と異なる場合があります。賦課期日とは、課税される年度の1月1日のことであり、その日の住所・氏名を元に税額を決定しています。



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お問合せ

八尾市 財政部 市民税課
電話: 072-924-3822
E-mail: sizei@city.yao.osaka.jp


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