平成24年9月4日
環境省では、放射性物質汚染対処特措法施行後に得られた知見を踏まえ、同法施行規則第28条、第30条及び第31条の一部を改正する省令案をとりまとめました。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成24年9月4日(火)〜10月3日(水)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第23条において、廃棄物処理法が適用される廃棄物であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるものを特定一般廃棄物・特定産業廃棄物と定義しています。(8,000Bq/kg以下を想定。)
特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の処理には、放射性物質汚染対処特措法第23条の規定により、廃棄物処理法に基づく処理基準のほか、特別処理基準が適用され、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の処理を行う中間処理施設・最終処分場については、放射性物質汚染対処特措法第24条の規定により、廃棄物処理法に基づく維持管理基準のほか、特別維持管理基準が適用されます。
特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件については、施行規則制定当初、廃棄物の事故由来放射性物質の放射能濃度等のデータに限りがあったため、安全側に立って広範な地域を対象としています。
今般、放射性物質汚染対処特措法完全施行後に得られた追加的な知見に基づき、対象地域等を見直し、必要な省令改正を行うこととしています。
添付資料:放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条、第三十条及び第三十一条の一部を改正する省令案の概要
※ 添付資料の参考1〜4は意見募集対象ではありませんので、ご注意ください。
平成24年9月4日(火)〜平成24年10月3日(水)
※郵送の場合は、平成24年10月3日(水)必着
御意見は、案件名を、「放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条、第三十条及び第三十一条の一部を改正する省令案に対する意見」としたうえ、下記[1]〜[4]までを必ず御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。
TEL:03−3581−3351(内線7517)
FAX:03−3581−3505
電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp
担当:佐川
添付資料
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
課長 :山本 昌宏
課長補佐 :豊村 紳一郎
担当 :佐川 龍郎(内線7517)
産業廃棄物課
課長 :廣木 雅史
技術専門官:窪田 哲也
担当 :中村 南 (内線6878)