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福祉事務所に放火、被告に懲役3年6月判決/横浜地裁川崎支部

2012年7月18日

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 今年4月、川崎市川崎区東門前2丁目の川崎区役所大師支所内にある大師福祉事務所にガソリンをまいて火を付けたなどとして、建造物等以外放火の罪に問われた住所不定、無職松浦則之被告(57)の判決公判で、横浜地裁川崎支部(荒川英明裁判長)は18日、懲役3年6月の実刑判決(求刑懲役5年)を言い渡した。

 荒川裁判長は、「気化したガソリンに引火して事務所全体に一気に燃え広がる可能性があり、けが人が出る恐れもあった」と指摘。生活保護を受給していた同被告が、支給を打ち切られたことなどに腹を立て犯行に及んだ点については、「特段同情できる事情は認められない」と判決理由を述べた。

 判決によると、同被告は住んでいた簡易宿泊所で他の入居者とトラブルになり退去。これに伴い、福祉事務所の職員から生活保護の廃止を申し渡されたことなどに腹を立て、4月10日午後4時25分ごろ、事務所待合室の床面にガソリンをまいて簡易ライターで火を付け、長いす3脚を焼損させたとしている。

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