少年法見直し要綱:法定刑5年引き上げを法務省検討
毎日新聞 2012年09月04日 22時23分(最終更新 09月04日 22時28分)
法務省は4日、少年法の見直しについて今月7日に開催する法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する要綱を公表した。少年事件の法定刑について5年引き上げるなどの内容。
要綱では、犯行時18歳未満の少年に無期刑を言い渡す場合、10年以上15年以下の有期刑にすることができると定める現行規定について、上限を20年とする。また、判決時20歳未満の少年に刑に幅を持たせる「不定期刑」を言い渡す場合、現行規定では短期と長期の上限を5年と10年としているが、それぞれ10年と15年に引き上げる。
また、家裁送致後に少年審判を受ける加害少年が国費で弁護士を付けられる「国選付添人制度」について、殺人や強盗など重大事件に限られた現行の適用範囲を、窃盗、傷害、詐欺、恐喝などに拡大。家裁送致前に国費で弁護士を付けられる「被疑者国選弁護制度」の適用範囲と同じにし、資力がない少年でも一貫した弁護士のサポートを受けられるようにする。
一方で、検察官が少年審判に出席できる「検察官関与制度」についても、同じ範囲に適用を拡大。窃盗や傷害などの事件でも、検察官が審判に立ち会い、意見を述べたり、少年に質問ができるようになる。