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埼玉県営水道におけるホルムアルデヒドの監視体制について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年10月2日更新

お知らせ

 平成24年5月中旬に発生した浄水場でのホルムアルデヒド検出事故を受けて、県営水道では監視の強化を行っています。 

現在の監視体制

 事故発生前に実施していた、各浄水場の浄水についての月1回(国の基準では年4回)の精密な測定(法令に基づく検査方法)に加え、次の検査を実施します。

○最上流部にある行田浄水場原水(塩素を添加したもの)について、毎週1回の精密な測定による監視を行っています。さらに、迅速法(吸光光度計を用いた定性的な試験)による監視を行い、検出された場合は精密な検査を行います。

○群馬県と測定日程の調整と情報の共有化を行っています。また、下流事業体との情報交換も行っています。

県営水道の測定結果

※塩素を添加して測定

採水日採水時間採水場所測定値(mg/L)※測定者

平成24年7月3日

8時00分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年7月10日

7時55分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年7月17日

8時00分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年7月24日

8時00分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年7月31日

8時00分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年8月7日

7時55分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年8月14日

8時00分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年8月21日

7時55分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年8月28日

8時00分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年9月4日

8時00分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年9月11日

8時00分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年9月18日

8時00分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年9月25日

8時30分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

平成24年10月2日

8時00分

行田浄水場原水

0.008未満

埼玉県

※ホルムアルデヒド 水道水質基準値 0.080mg/L

群馬県営浄水場の最新の測定結果

平成24年5月のホルムアルデヒド検出事故の概要

 平成24年5月17日(採水日5月15日)に、月1回の定期水質検査で、基準値の約半分のホルムアルデヒドが検出されました。これを受けて上流調査を開始したところ、塩素を添加した河川水から高濃度のホルムアルデヒドが検出されました。

 ホルムアルデヒドの生成を抑制するため粉末活性炭注入、塩素の注入点を変更するなどの対応を行いましたが、行田浄水場と庄和浄水場で、水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出されました。基準値以内の水を送るため、ホルムアルデヒドが入っていない備蓄水で希釈し、各市や町へ送りました。


平成24年5月18日~平成24年5月31日採水

行田浄水場原水(利根大堰)と庄和浄水場原水の測定結果[PDFファイル/95KB]

平成24年5月18日~平成24年5月20日採水

大久保、新三郷、吉見浄水場の浄水の測定結果 [PDFファイル/34KB]

平成24年6月1日~平成24年6月10日採水

行田浄水場原水と浄水の測定結果[PDFファイル/40KB]

平成24年6月12日採水、平成24年6月4日採水

県営5浄水場の浄水の測定結果 [PDFファイル/36KB]

平成24年6月11日~平成24年6月30日採水

行田浄水場原水(埼玉県)、利根大堰(東京都)、群馬県東部地域水道原水(群馬県)の測定結果 [PDFファイル/60KB]

平成24年5月20日~平成24年6月7日採水

ホルムアルデヒドの河川水の調査結果について(水環境課)

各家庭の蛇口水と県営浄水場の浄水について

県内のほとんどの地域では、県営浄水場から水を受水している市町のほとんどの水道局が、自分で地下水や河川水を浄水し混合しています。

また、県営浄水場の送水管は連絡されているため、市町によっては複数の県営浄水場の水が混合している所もあります。

お住まいの市町村が、どの県営浄水場から水が来ているか確認してください。

県営浄水場から各市町等への送水状況

安全性について

ホルムアルデヒドは、呼吸試験では発がん性を示すが、経口では明らかな発がん性は示されていません。

また、水道水質基準は、水道水中のホルムアルデヒドの気化による呼吸暴露を考慮され設定されています。

ホルムアルデヒドについての詳しい情報はこちら

ホルムアルデヒドの水道水質基準値の根拠(厚生労働省平成15年 厚生科学審議会資料)

水道水質基準について

 水道水質基準は、1日に飲用する水の量としては2リットル、人の平均体重としては50kgを用い、食物、空気等他の暴露源からの寄与を考慮しつつ、生涯にわたる連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準を基とし、さらに10~1000倍の安全率を加算して評価を行っています。万一、一時的に基準値をある程度超える状況があったとしても直ちに健康上の問題に結びつくものではありません。

水道水質基準について[PDFファイル/17KB]