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'12/9/25

事実認定で手続き違反 弁護士刺殺で仙台高裁支部


 2010年11月に起きた秋田市の弁護士刺殺事件で、殺人罪などに問われた無職菅原勝男すがわら・かつお被告(68)の控訴審判決で、審理を秋田地裁に差し戻した仙台高裁秋田支部の卯木誠うき・まこと裁判長は25日午後、主文に続き判決理由を述べた。被告が拳銃の引き金を引いた行為について「殺意を否定しているのだから、重要事実と認定をするには被告に防御の機会を与える必要があった」とし、一審は事実認定に法令手続き違反があったと指摘した。

 卯木裁判長は、被告が津谷裕貴つや・ひろたかさん=当時(55)=に向けて拳銃の引き金を2回引いたが操作を誤り、弾が発射されなかった行為を検討した。

 秋田地裁は昨年12月、「極めて危険。量刑判断の重要な要素」と認め、菅原被告に懲役30年(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。




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