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地方
性犯罪前歴者の住所届け出義務付け 大阪府で子供を守る条例 1日から施行
2012.9.30 19:32
大阪府が18歳未満の子供に対する性犯罪前歴者に居住地の届け出を義務付ける全国初の条例が10月1日施行される。条例をめぐっては法務省が対象者の罪名や刑期満了の時期について府の照会に応じることを了承しているが、出所者が居住地を届け出ない限り、府は把握できないという課題があり、施行後の実効性にも注目が集まる。
条例は橋下徹知事(現大阪市長)が大阪の性犯罪認知件数が全国最悪という状況を受け制定を目指した。対象は18歳未満に対する強姦や強制わいせつなどの罪で服役し、10月1日以降に刑期を終える出所者。氏名▽住所▽連絡先▽罪名など7項目を府に報告するよう定めており、違反者には5万円以下の科料が課せられる。届け出期間は出所後5年間。
運用は大阪府内に居住する意思を示した出所予定者に対し、刑務所が条例の趣旨を説明。出所後、府に同意書とともに7項目を届け出ると、府が刑務所に罪名などを照会する仕組みになっている。
府は届け出を基に住居や就労などを支援するほか、府の委嘱を受けた臨床心理士らが再犯防止のための専門プログラムで支援。必要に応じて専門機関での治療も行う。
ただ、出所者が届け出ないまま府内に居住しても府にその情報を得る手段はない。府の担当者は「条例は決して前歴者を排除するものではない」と強調。「出所者をサポートすることで再犯を防ぐことが、子供を守ることにつながる」と話している。
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