地方声かけ、つきまとい 「子供守る」条例で規制へ 栃木2012.9.24 02:01

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声かけ、つきまとい 「子供守る」条例で規制へ 栃木

2012.9.24 02:01

 ■年150件 「性犯罪の第一段階」

 子供への不審な「声かけ」「つきまとい」といった行為を規制しようと、県警は新たに子供を守るための条例を制定する方針を決めた。条例制定に向けた検討を進めてきた「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」(水沼富美男会長)の報告書もまとまり、県警は今年度内の制定を目指して条例案づくりを急ぐ。(桑島浩任)

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 審議会は報告書の中で、不審な声かけなどの「児童に不安を与える行為」について「常習者に規制の実効性を担保する措置を検討するべきだ」と指摘。より悪質なつきまといなどの「児童を威迫(いはく)する行為」には「犯罪性が極めて高く罰則規定を設けるべきだ」とし、いずれも軽犯罪法やストーカー規制法といった現行法より広い範囲で規制する必要性を訴えている。

 県警生活安全企画課によると、今年1月から8月末までに13歳未満の子供への声かけなどは県内で113件が確認されており、前年同期比で13件も増加している。平成21年は1年間で68件だったが、22年に152件と急増し、その後も高水準で推移している。

 ただ、軽犯罪法はつきまとい行為の被害者が成人であることを想定しており、ストーカー規制法では恋愛感情がなければ規制の対象にはならない。県警は、通報を受けて声をかけた人物が特定できた場合には警告するなどしてきたが、取り締まることが難しいケースもあるという。

 しかも、県内で発生した性的目的の暴行は23年の1年間で86件(前年比115%増)に達し、今年は8月末現在で67件(前年同期比42・6%増)に上る。このため、県警は「声かけなどの行為は児童に対する性犯罪の第一段階であることが多く、規制が必要だ」(同課)と判断した。

 すでに奈良県では17年に同様の条例を制定し、大阪府も今年10月に施行する予定。全国的に制定に向けた動きが加速していることから、県警は今年7月に大学教授や教育関係者ら7人で構成する審議会を設置し、条例案を検討してきた。

 審議会は、声かけやつきまとい以外についても、児童買春・ポルノ禁止法の規制対象外になっている「児童ポルノを所持する行為」が子供への性犯罪を誘発する恐れがあるとして、報告書で「所持者に廃棄命令を科し、従わない場合は罰則規定を設けるべきだ」と提言している。

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