許可申請上の注意事項
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営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。
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| ■ |
外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」に制限があります。法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は関係ありません。 |
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○申請可 △条件あり ×不許可
| 在留資格 |
個人許可 |
法人許可 |
管理者 |
| 代表者 |
役員 |
| 投資・経営 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 永住者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 日本人配偶者等 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 定住者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 平和条約関連国籍離脱の子 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 人文知識・国際業務 |
△
※1 |
△
※1 |
○ |
| 企業内転勤 |
○ |
| 短期滞在 |
× |
× |
× |
× |
| 留学 |
× |
× |
× |
△
※2 |
| 研修 |
× |
× |
× |
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| ※1 |
他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを添付してください。 |
| ※2 |
就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能。 |
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| ○ |
外国人の方の添付書類(身分証明書は必要ありません。) |
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・ 個人許可申請、法人許可申請の役員、管理者の場合
「住民票(国籍等が記載されているもの)」、「登記されていないことの証明書」、「略歴書」、「誓約書」 |
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・ 日本に居住のない外国居住の役員の場合
「住所を特定できる書面(複数の郵便物等のコピーなど)」、「略歴書」、「誓約書」 |
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申請様式一覧(古物営業)
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古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。これに申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。 |
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許可が受けられない場合
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許可申請をしたからと言っても現実に許可を取得するまでは、古物営業を行うことはできません。また、買受け、仕入れのみでも行うことはできません。
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申請時にホームページ等利用を届け出ている場合は、東京都公安委員会HPからの入力が必要になります。 |
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東京都公安委員会HPからの入力 |
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【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)