『刑事被告人・小沢一郎』(988)
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『刑事被告人・小沢一郎』(988)
「悪徳・金権政治屋・小沢一郎」は再び「刑事被告人・小沢一郎」に逆戻りしました。本人は勿論ですが周辺の「小沢狂信者」達も強いショックを受けたようです。冷静に考えれば「控訴」は当然の結果です。
1審裁判の判断を批判しようとは思いません。それも一つの結論でしょう。しかし、裁判官とて人間です。間違った判断を下す事もあります。故に「控訴・上告」という3審制の裁判制度が存在するのです。
改めて「東京高等裁判所」にて第2審の裁判が行われます。早ければ来年にも新しい判断が下されるでしょう。国民の期待に応える決断を下した「3人の指定弁護士」に心から拍手を贈りたいと思います。
昨日の「小沢控訴審裁判」には呆れ果てた。国民が判断を求めているのは、1審判決に於ける裁判官の「小沢被告と元秘書達の間に報告・了承が有った」と認めながら「共謀を認めなかった」理由です。
新しい証拠が提出されれないからと、高等裁判所としての「義務・権利」を放棄した事は許されない判断です。国民の強い意思で「強制起訴」された裁判に対し、国民を納得させる法的根拠が必要な筈です。
昨今の「裁判員制度」や「検察審査会制度」等国民を裁判制度に参加させるための方策が無になってしまう。愚かな「裁判官の思い上がり」が感じられてならない。裁判官はあくまで公平であるべきです。
国民の疑問に対し公平に応える義務が有る筈です。法律の専門家である前に、一人の国民であることを忘れてはならない。「法律の素人は黙っていろ!」と問答無用で切り捨てる傲慢さは許されない。
何故「無罪」と言う結論が出たのか、法律用語ではなく、国民に分かりやすい平易な言葉で説明し、納得させる責任がある筈です。この国の主権者は一般国民なのです。国民の意思を無視するのは冒瀆だ。
来る11月12日に高裁判決が下される。その結果が「日本の裁判制度」の将来に著しい影響を及ぶすであろうことは確実です。被告人が「有力政治家」だから「無罪なった」との疑問を持たれてしまう。
世界に冠たる法治国家の「裁判制度」が、国民の支持を得られず地に落ちる結果を齎す切っ掛けになるかもしれない。『無罪か有罪か』を問題にしているのではない。納得できる説明も求めているのだ。
熱海の爺
追伸・「小沢に違法性の認識はなかったと判断」は、裁判官の個人的意見であって、法的根拠を示していない。11月12日。東京高等裁判所は判決文で、如何に納得できる説明出来るか問題ですね。 |