正式文書の”以上”の英訳は?(英語のQ&A)

解決済みの質問

正式文書の”以上”の英訳は?

裁判所等に出す、正式文書には最後に弁護士がよく、”以上”と書きますが、これを英訳して海外の裁判所に出す場合に「there is no more to it]でいいでしょうか?それとも、英語の場合の決まった表記があるのでしょうか?教えて下さ~い(゜ー゜*)

投稿日時 - 2007-02-22 18:44:39

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QNo.2775193

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

欧米の「正式文書」はすべて(という感じがします。例外がこの時点では思い浮かばない)署名されるので、「裁判所当にだす正式文書」では見たことがありません。

ただ、英語で言うところのMemorandumのような文書では、米国弁護士のもので, 文面の最終行の下の中央に

End of Memorandum

と書いてあるのを受け取ったことがあります。その弁護士とは今は友人なので(12日にシスコで寿司を一緒に食べたばかりです!)、なんなら聞きましょうか?

日本の行政関係書類を英訳(原文のフォームに基づいて)した際(昔、知人が米国人と結婚したので、それに関係して翻訳したもの)の最後に、 End of Translation と書きましたが・・・

ご参考までに。

投稿日時 - 2007-02-22 19:18:59

お礼

お忙しい中、いつも、有難う御座います。いえ、これで、十分です。
でも、ご免なさい、1つだけ、
弁護士が訴状の中で、離婚請求の趣旨として、
「慰謝料として、金xxxxxを支払え」この支払えという命令を訳すと
PayxxxYenですが、、
私はShall(支払うものとする)を使いましたが、、
何か、このような場合の適切な助詞がありますか?
Mightかな?

投稿日時 - 2007-02-22 19:44:03

ANo.1

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

No. 1 です。

そのような場合、shallはないでしょう。shallは契約書などでの「権利・義務」などに言及するときです。たとえば、Seller shall pay Japanese yen 100(one haundred) to Buyer each month after the Effective Date ... のような感じ。ここでの請求・要望は義務でも権利でもないですから(裁判所がだめと判断するかもしれないものですから、権利ではないですね)。

よって、should プラス動詞、 demand, request などが多いですね。

mightは考えられないでしょう。

投稿日時 - 2007-02-23 08:28:14

お礼

有難う御座いました。

投稿日時 - 2007-02-23 09:50:51

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