機動隊万歳!

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 いきなり煽り調子の題名から始まりまして、どうもお騒がせしております。改めまして、我が機動隊ヲタクWeb Pageへようこそ。ここでは治安部隊という観点から見た機動隊のルーツ、装備、編成、その歩み、つまりは治安部隊としての機動隊について述べております。

 ずばり、機動隊とは何か! かつてのデモ隊から言わせれば権力側の弾圧組織であり、最近ちまたでよく目にする姿は災害救助部隊のそれであり、ものの本によれば「警備実施の中核部隊」である。昭和27年7月国家地方警察本部発の設置指令によって全国警察に設けられ、以来これまで半世紀以上、時には義理人情のかけらもない官憲となり、また時には頼れる用心棒あるいは救いの手となって来ました。幾つもの任務を帯び、様々な活動を展開して来た機動隊。しかるにその中でもとりわけ注目したく思うのが、「治安警備」であります。

 現在の日本において、機動隊が治安警備部隊としての活動を行なう機会はますます少なくなっています。かつて日本中に吹き荒れたような集団暴力の嵐はもはやありません。今の機動隊はむしろ、災害警備や、銃器対策のような捜査共助といった方面での活動が中心となりつつあります。ふむ。

 しかし! 私にとっての機動隊とは、あくまで治安警備部隊! 降り注ぐ投石と火炎瓶の下、大盾を揃えて隊列を組み、号令一下いざ前進、青い出動服に身を固めラッカー塗りの警棒かざし、デモ隊に殴りかかっていく「あの」姿なのです! 嗚呼なんと見る者の血をたぎらせる熱い姿ではありませんか!

 という訳で、ここでは先にも述べましたように、治安警備部隊という観点から機動隊を見ていくものであります。手前勝手で、すいませんね。

  1. その任務
  2. その装備
  3. その編成
  4. その働き
  5. その歩み
1.その任務

 機動隊の任務とは何か。それすなわち、警備実施であります。本編警備警察の項で説明した治安、災害、雑踏の各警備実施。ともかくこれに尽きます。他にも捜査共助や集団警邏のような任務を帯びてもいますが、私の感覚では、これらは添え物です。機動隊の任務は警備実施。これこそが機動隊の集団力を生かす最大の任務。これに尽きる。

 そもそも機動隊の設置の根本たる規則「機動隊設置運用基準要綱」にも、機動隊の任務は以下の通り、警備実施を中心に据えて定められています(*)。

「1 機動隊は、警備実施の中核部隊として治安警備および災害警備にあたるものとし、その他必要に応じ部隊活動により、雑踏警備、警衛警護、集団警ら、各種一せい取締り等にあたるものとする。」

機動隊設置運用基準要項 第2「機動隊の任務」

 機動隊の根幹・真髄は、まさに警備実施にあります。

2.その装備

 機動隊は出動に当たっては隊行動を取り一致団結して事案に当たる、と言いますが、何も人手をかき集めるだけが機動隊ではありません。警備実施をするに当たっては、色々な装備が必要になって来ます。そもそも相手が「暴徒」「災害」と一筋縄ではいかないようなのばかりなので、普通に制服着て出る……という訳には行きません。

 ここでは、機動隊の装備を見ていこうと思います。で、本来なら装備品はすべて余すところなく紹介するべきなんですが、趣味の関係上治安関係の装備品に限らせてもらました。すいませんね。

 さて、まずは個人装備です。一般の機動隊員の爪先から頭のてっぺんまでの話。

 長らくの間、機動隊といえば、青い出動服を着て、垂れとバイザーが特徴的な青いヘルメットをかぶって、銀色に輝くジュラルミンの盾持って出て来るのが見慣れた姿でした。しかるに平成14年・2002年6月のFIFA-W杯開催を契機として、機動隊の個人装備は大きく変化しつつあります(*)。ヘルメットが変わり、出動服の上にプロテクターを着け、盾も強化プラスチック製の透明なものに変わりました。その外見は大きく変わっています。

 その変わりつつある機動隊、一体どういった個人装備を着けているのか、見てみます。

出動靴

 編み上げの半長靴です。地方によって、警備靴とか色々と呼び方がある模様(*)。作業靴の友達みたいに考えてもらえばいいんでしょうか。

出動服上下

 出動靴が作業靴ならこちらはさしずめ作業服になります。青色に染め上げられており、別名を乱闘服ともいう、丈夫な上に防水難燃加工も施してあるすぐれもの。

 警備とあらば必ず着ていくと言ってもいいものですが、しかし「制服」ではありません。いわゆる制服は「警察官の服制に関する規則」(昭和31年国家公安委員会規則第4号)にて定めるものを指し、出動服は制服ならざる「特殊の被服」という扱いです。特殊の被服については、基本的に所轄長(※警視総監・道府県警本部長のこと)が制式を定めることになっている=都道府県警によってそれぞれ制式が違うこともあり得るのですが、出動服は例外扱いであり、警察庁が制式を定めています(*)。なるほど確かに、複数県警の警備部隊が警備現場に集結したとして、その出動服がそれぞればらばらでは困るでしょうし。

防護装備

 従来、機動隊員が身に着ける防護装備といえば、ヘルメットを除くと、金属板(ジュラルミン)を内蔵した黒革の脛当と篭手(防護手袋)、並びに上体(特に鎖骨)防護用の防護衣と防護腹当てでした。この内篭手(防護手袋)はむき出しで着けますが、脛当・腹当て・防護衣は出動服の下に着用し、外見上は目立たないものでした。

 登場時期は、脛当と篭手(防護手袋)については1960年代後半で、警視庁機動隊では昭和43年(1968)2月の米軍王子野戦病院開設反対闘争警備の頃から本格的に使用し始めた模様です(*)。また防護腹当てについては、同じく警視庁機動隊の場合、昭和46年6月の明治公園内爆弾事件を契機にこれを考案し、使用するようになったとのことです(*)。ただし防護衣の方はよく分かりません。

 これが、新式の個人装備になると文字通り一変します。新装備は、プロテクターを出動服の上から着用し、しかも全身を守るようにびっしりと着けているのが特徴です。まず、上半身を守る大きな防護ベストを着ます。背中に「POLICE」と白字のロゴが入っているのが現代風。さらに、下腹・上腕・肘・下腕・大腿部・膝・脛を守るプロテクターを着けます。これらはいずれも黒く塗られ、また軽量の新素材で作ってあるようです。金属のゴツっとした威圧感はないですが、これはこれでなかなか。

帯革

 英語で言うと「ピストル・ベルト」となります。ズボンを締めるベルトではなくて、装備品をぶら下げるためのベルトです。通常着用すると上着のすそに隠れてしまって見えません。

 従来は、警棒や手錠といった装備品をここに下げていたので、必ず着用していました。しかし新式装備では、全身にプロテクターを着けているので、装備を下げる事ができなさそうです。帯革着けてるんでしょうか。

手錠

 手錠は手錠。規制のみで検挙活動をしない事もある機動隊では、そこまで出番の多い装備でもないようです。

警棒

 警棒といえば、以前はラッカー塗りの木製警棒、一頃の機動隊はこれを得物に活躍していたものです。が、今現在警察の正式警棒は金属製の伸縮式黒塗り警棒となっており、当然、機動隊でもこれを使っています。昔ながらの木製警棒を使うのは訓練の時程度、とか。

 すぐ上で「手錠の出番は少ない」と書きましたが、こと警備という側面に限って見ると警棒は手錠以上に出番の少ない装備になっています。警棒は武器ではありませんが、相手に危害を与えるおそれのある得物ということで、集団警備に際してはその使用に厳しく制限がかけられます。

 国家公安委員会規則「警察官等警棒等使用及び取扱い規範」(平成13年11月9日国家公安委員会規則第14号)によると、警察官が部隊組織で行動する場合、警棒の使用は、緊急時を除き原則として部隊指揮官の命令によらなければなりません。この場合の使用とは、相手の制圧のため警棒を振るう事を指すのですが、実際には、抜く事も使用に準ずる行為であるとして指揮官の命令による事になっています。という訳で、通常機動隊員は、警棒を持つとしても帯革に吊ったまま、乱闘になっても命令がなければ抜きもしません。で、今の日本では、デモ隊と警備部隊の乱闘なんてもう随分起こってない訳で……。これでは出番も減ろうというものです。

マフラー

 絹のマフラーです。基本は純白ですが、部隊のシンボルカラーで染め上げるところもある(*)。格好も良いですが、絹=燃え難い、という事で顔面や首周りの火傷防止用、さらには非常の際の包帯代わりという使い方もあるそうです(*)。なるほど……しかし、絹の包帯とはなんだか勿体ない気も……

ヘルメット

 今と昔で形状も材質も激変しているとはいえ、まだ機動隊が産声を上げる前から存在している防護装備の王様です。その歴史は古い。昭和23年8月、警視庁機動隊の前身である警視庁予備隊が東宝争議の仮処分執行警備のために出動し、組合員が占拠している砧撮影所を包囲しましたが、この時既に予備隊員は鉄かぶとをかぶっています。ややつば広のちょっと特徴ある鉄かぶとで、ものの本によると、予備隊員が鉄かぶとかぶって出動したのはこの時が初なのだそうです(*)。

 その後、はっきりした時期は分かりませんが(写真から見るに、昭和35年・1960年の安保闘争警備を過ぎた辺りからでしょうか)、巷でよく見られるつばの狭いタイプのものになり、また材質もポリエステルになりました(*)。外装品も付くようになり、昭和36年5月の新島ミサイル基地反対闘争警備・政暴法反対闘争警備、昭和39年5月の日韓会談反対闘争警備などの写真には、針金を網状に組んだバイザーをヘルメットに外装した警視庁機動隊員の姿が映っています(*)。もっとも、この針金バイザーは短命で、昭和40年になると強化プラスチック製のバイザーに取って変わられました。

 さらに、1967年(昭和42年)以降いわゆる第二次安保警備が始まると、ヘルメットはさらなる進化を遂げることになります。従来のポリエステル製ヘルメットでは強度不足であったらしく、材質をポリカーボネートに変更。またヘルメットの内側に着装するライナーにも改良が加えられたそうです。また、ヘルメットをかぶっていても後方からの投石で受傷する隊員が出たことから、頚椎保護用の「垂れ」も必要に応じて取り付けられるようになりました。あれこれ取り付けたヘルメットの重さは、ライナー込みで約1.2kg(*)。ヘルメット単体は普通のものなのですが、これら外装付属品のお蔭でとても特徴的に仕上っていたものです。

 バイザー&垂れ付きという特異な外見のヘルメットは、出動服とセットで青く塗られ、機動隊のトレードマークのようなもの。ご記憶の方も多いのではないかと思います。第二次安保闘争警備以降、機動隊といえばこの姿といった感じで定着していました。

 それから時は下り、平成の世。FIFA-W杯開催を契機として導入された新式装備のヘルメットは、材質は同じポリカーボネートですが、プロテクター類と同じく色は黒、バイザーは内蔵の引き下ろし式で、そのため前頭部が出っ張って見えます。さらに「垂れ」も付いており、普通のヘルメットとは似ても似つかないまでに大きく変貌しました。

 機動隊員の基本装備といえば、こんなもんですね。これだけ分の装備全部身につけると、それは結構な重さになるとの事です。一昔前の第二次安保闘争警備の頃の装備だと、後掲するジュラルミンの大盾込みで合計15kgとか(*)。まあ、昔でいう鎧兜で身を固めてるのと似たようなもんですから、さもありなん……。なお付言するならば、新型個人装備の方は、プラスチックを多用した結果従来のものに較べて幾分重量が減っているとの事です。

 こうして見ると随分いろいろ身に着けているものですが、しかし、これはあくまで個人の、基本となる装備でしかありません。基本装備の隊員をただかき集めてデモ隊にぶつけてみたところで、成果などたかが知れています。大いなる成果をあげるためには、それに見合う装備が必要、という事で、以下オプション装備を挙げてみました。

  1. 個人装備

     盾です。暴徒のパンチから、蹴りから、投石から棒から機動隊員をしっかりと守ります。

     最初に盾が登場したのは、警視庁機動隊の場合ですと、昭和27年(1952)のことだそうです(当時はまだ警視庁予備隊という名前ですが)。おそらく、ここが一番早いんじゃないでしょうか。盾は木製で、二つ折り・片手持ち。小盾と称されたようです。前年(昭和26年)5月の、いわゆる血のメーデー事件の教訓に基づき考案されたそうです(*)。「トイレの蓋」なんて名前で呼ばれるくらいの代物で、正直言うと頼りなさそうなのですけれど……まあ、その当時はコレでも良かったのでしょう。あるいは、予算の関係でこれが精一杯だったのかも。この小盾を手に、機動隊は50年代の共産党による火炎瓶闘争と60年安保闘争を戦い抜きました。

     しかし昭和42年・1967年から本格化した第二次安保闘争になると、デモ隊からの投石や棒による攻撃が激しく、ちっぽけな盾ではどうにも防ぎきれません。特に、投石はかなり問題となった模様。同年10月8日のいわゆる第一次羽田事件において投石による被害が多発し、これを教訓として新たに開発されたのが、「防石大盾」あるいは単に「大盾」と呼ばれた、銀色に輝くジュラルミンの盾です。重量は約5kg。またまた警視庁機動隊を例に出しますと、昭和42年11月12日の第二次羽田事件に初登場し、それまでの木製小盾の代替装備として広まった、とのことでした。(*)

     機動隊員の護り手として極左暴力集団相手に大活躍した大盾ですが、その一方で、重量があって取り回しづらい、盾の向う側が見通しにくい(※細い覗き窓が1つ付いてるだけ)ため暴徒の不法行為を現認検挙するに不便、といった難点も指摘されていました。

     こうした難点を補うために、透明な強化プラスチックで出来た盾も登場しています。初期のものは、四角い強化プラスチックの板に取手を付けただけのような見てくれで、大きさもやや小さ目でしたが、先に挙げた新型個人装備に併せて導入された新式の盾はかなり工夫が凝らされています。大きさと形はジュラルミンの大盾とほぼ同じ、受け流しに便なようやや湾曲しているところも同じです。また前面には「POLICE」と白字のロゴが入り、この辺りにも新型の風味があります。また、製造元企業の話によれば、一定の防弾性能もあるらしい(*)。

     オプション装備と書きましたが、警備の際にはほぼ必ず持って行きます。防護用装備なので、使うのに特段制限などはありません。……が、実際は、得物代わりに微妙な使われ方をする事もあったり。(相手抑え込むのに使ったり、さらにはこれで相手を殴るとか投げつけるとか……。ジュラルミンの大盾なんぞで殴られた日には、かなり痛い目見ること必定)

    警杖

     杖、とある通り、長い棒です。警棒よりリーチが長いのは得ですが、それだけ分とり回しが効きづらいのが難点です。重要防護対象警備や検問のような "見せる" 警備の際によく用いられ、デモ規制のような乱闘のおそれがある警備には用いられません。普通の警杖は六尺棒よろしき単なる木の杖ですが、最近では金属製で先端がU字状になった「さすまた」もどきの警杖もあります。

    ガス筒&ガス筒発射器

     デモ隊規制にはまるで魔法のように威力を発揮する、警棒・盾と並ぶ機動隊の "三種の神器" (?)みたいな装備です。

     ガス筒はいわゆるガス弾、ガス筒発射器はいわゆるガス銃のことなのですが、「銃」「弾」と呼んでしまうと銃刀法や警職法との関係上武器扱いされかねず、そうなると使用に差し障りがあるということで「ガス筒」「ガス筒発射器」と呼んでいるのだ……という話を聞きました(*)。

     伝統的なガス筒発射器は2型と呼ばれる発射器で、口径は37mm、中折れ元込め単発。銃身を折り曲げて、ガス弾、と呼んではいけないガス筒を装薬と一緒にこめて撃ちます。射程は、発射角30°でおよそ100mとの事。ただし照準器の類はなく、またライフリングなしの滑腔なので、精度はよくないそうです。狙い撃ちなんて、そうそう出来るものではないらしい。ちなみに、開発されたのは昭和29年で、それまでの手投げの催涙弾に代わるものとして登場しました(*)。今となってはかなりの年代ものです。

     発射されるガス筒はその名の通り「筒」で、ボール紙製、中にCN(クロロアセトフェノン)の粉末が充填してあります。またガスをばらまく方式によって「スモーク型」「パウダー型」の2種類に分類されます(*)。

     スモーク型は、発射後一定時間経つと、充填された催涙剤が燃焼し催涙ガスが発生するタイプのものです。煙を出すからスモーク。分かりやすいですね。正式名称は「S100L型」(*)。地面に転がって催涙ガスの白い煙をしゅううっと吹き出すイメージで、普通「ガス弾」と聞けば、これを連想される方も多いでしょう。1発で広範囲にガスをまく事が出来る効率のいい弾なんですが、ガスが出尽くすまで時間がかかるため、相手が慣れてくるとまだガスが出ている弾を投げ返してくるという事で、素人相手にしか使えません。

      "玄人" 相手にはこちら、パウダー型を使います。そもそも催涙剤は粉末で、これを燃焼させガス状にしたものが催涙ガスなのです。この粉末状催涙剤をそのまま撒いても、催涙効果に変わりはありません。パウダー型は、催涙剤のCN粉末をガス状にせずそのまま火薬を用いてぶちまけます。正式名称は「P100L型」(*)。

     ちなみに、この2型発射器で代替されることになった手投げの催涙弾ですけれども。実際いつまで残っていたかは定かでありませんが、結構後の方まで使われ続けていたようです。発射器制定から10年経った昭和38年・39年の段階でも、警視庁機動隊はなお催涙弾の手投げ訓練をやっていますし(*)、また昭和44年1月のいわゆる東大安田講堂封鎖解除警備で、ヘリコプターから催涙弾を投げ落とした、という話もあります(*)。

     さてこの2型発射器とS100L・P100L型ガス筒の組合せ、そこそこ効果のあるものではあるのですが、中折れの単発式であるところから、連射は効きません。小数の発射器で多勢を相手にしなければならない時、これでは不利であり、実際昭和46年11月のいわゆる「渋谷暴動」では、機動隊の小部隊(当然、発射器もわずかな数しか持っていない)がデモ集団に襲われて殉職者を出してしまう事件も発生しました。

     この事件を教訓に開発されたのが、3型というガス筒発射器です。実用化されたのは昭和51年5月。6連発弾倉付きの半自動式発射器で、口径30mm、射程は射角30°でおよそ140mといいますから、2型に比べ口径は小さいものの、射程は長く、半自動の連射性能もあります。1発当たりの催涙効果を減らす代わりに連射性能を生かして、数で押そうという考え方。ただ、照星・照門いずれもなく、またライフリングなしの滑腔銃身であるところは2型と同じです(*)。これではまっすぐきれいに飛んでくれませんし、狙いをつけて撃つのも難しそうです。3型の開発に当たって、なぜこの辺りを改良しなかったのか、ちょっと首を傾げるところですが……ともかく、こういう事になっています。もしかすると今ではこちらが主力を占めているのかもしれません。

     ところで、2型に比べ口径が小さくなっているところからも分かる通り、2型と3型の間でガス筒の共用はできません。3型用のガス筒は、スモーク型(M-30S)・パウダー型(M-30P)があるほか、催涙剤を充填していない「模擬筒」と呼ばれる訓練用のもの(M-30)もあります。模擬筒は訓練に用いられるほかに、警備現場で威嚇発射にも用いられます。上空に向けて模擬筒を撃って発射音を轟かせ、威嚇するという使い方です。この3型発射器用のM-30シリーズは、単なる紙筒であったS100L・P100Lに比べて幾分か「弾」っぽくなっており、筒の先端に半球状のプラスチック製 "弾頭" が付いています(*)。

     これらガス筒と発射器は、使い方によっては相手に危害が及ぶ(水平撃ち!とか)ので、その使用には厳しく制限がかけられています。警察庁訓令「催涙ガス器具の使用および取扱いに関する訓令」(昭和43年1月11日警察庁訓令第1号)によると、そもそもガス筒・発射器を現場に持ち出すためには、所轄長(※警視総監・道府県警察本部長のこと)の許可を受けなければなりません。機動隊のように部隊でこれを使用する場合は、部隊指揮官の命令によって使用するものとし、また使用前にあらかじめ警告する事を要します。

    ネットガン

     個人装備更新に併せて導入された新式の装備その1。恥ずかしながら正式名称を知らず、報道でネットガンと呼ばれていたのでそう書いておきます(*)。

     網を飛ばし、暴れる人間をからめ取る装備品です。配備開始は平成14年3月、発射器重量は約5kg。網の飛距離はおよそ10mあるそうですが、「間合いは相手の五メートル以内」(*)。遠くからばんばん飛ばすものではなく、寄せ来る相手に頃合い見計らって打ち、うまく相手にからんでくれれば怪我させる事なく確実に検挙できるという一品。

    高圧放水銃

     個人装備更新に併せて導入された新式の装備その2。こちらも正式名称を知らず、報道では高圧放水銃と呼ばれていたのでそう書いておきます(*)。

     高い圧力でもって水の塊を飛ばし、それを相手に当てて倒すというものです。放水といっても、消火栓に繋いだホースのように延々水を出す訳ではありません。水と圧縮空気の入ったボンベを背負って使い、その中身が続く限り何度でも撃てます。ただし結構重く、反動も強いので、荒れた現場で機敏に使うには慣れが要る。水の飛距離は5〜6m程度です。

    拳銃

     拳銃は警棒・制服・手帳などと同じく警察官各人に必ず貸与される装備品の一つであり、制服警察官ならこれを腰に提げて勤務するのが当たり前の姿。ですが、機動隊の場合は少し事情が違います。

     通常の制服で勤務する場合は、装備品の一つとして拳銃も携帯します。雑踏警備や、集団警らなどの活動が該当するでしょうか。しかしここで挙げたような出動服着てヘルかぶって出る、集団事件に対処するための大規模な治安警備になると、必ずしも拳銃を携帯する訳ではありません。

     すなわち。集団事件警備とは、まさに集団vs集団のぶつかり合いであり、デモ隊規制などでもみ合いになる場合もある。この場合、警察官が拳銃を携帯していると、現場のどさくさでその拳銃を奪われたりなくしたりする可能性もあり得るため、拳銃携帯の上で相手ともみ合うというのはよろしくない。また、部隊として拳銃を使用する場合があるにしても、部隊全員が拳銃を持っている必要はなく(別に、命令一下全員でつるべ撃ちしたりする訳ではないので)、一部の者が持っていればそれで事足りると考えられる。以上から、集団警備に従事する際、基本的に機動隊は拳銃を携帯しません。(*)

     実際にどの範囲の人間が拳銃を携帯するか、という問題は事前の警備検討・警備会議の場で決められるのですが、通常は指揮官のみが携帯するもののようです。部隊活動は指揮官の命令で行われ、部隊として武器を使用する場合も指揮官の命令によりますから、指揮官自身が武器を持っておくのが一番適当だ、という考え方です。(*)

     しかし、平の機動隊員には決して銃を携帯させないという訳ではなく、相手の暴力行為が激烈ならば、それに合わせて機動隊の方も装備を強化していくという事になっています。「あさま山荘事件」のように、機動隊が拳銃を装備して行動した事案も勿論あります。

     実際に集団警備の現場で武器が使用された例としては、1950年代のいわゆる火炎瓶闘争以降ですと、昭和1978年・昭和53年3月26日の成田空港開港阻止闘争警備が挙げられます(「あさま山荘」事件は、警備事件ではあっても集団事件ではないので…)。ただし、武器を使用したのは機動隊員ではなく、所轄署勤務の警察官で臨時に編成された一般部隊の制服警察官や、パトカー乗務員でした(*)。火炎瓶闘争以降、集団事件の現場で機動隊が武器を使用した例というのは、今のところはないような…

    携帯消火器

     火焔瓶の使用が予想される時は、これを携帯していきます。いくら出動服が難燃加工とはいっても、燃えない訳ではありません。やはり火焔瓶の直撃を受けたら一たまりもない訳でして、そういう場合に備え携帯消火器の準備は必須です。

    出動用毛布

     泊りがけの出動で用いる毛布です。大規模な警備だと宿泊場所の確保もしてもらえますが、目立たない小規模の警備や突発的な事件、路上でぶっとおし検問などとなるとそうも行きません。そういう時は、輸送車の中やそこらの地面(!!)などで、コレにくるまって眠ります。

  2. 重装備
    バリケード

     持ち運び可能な鉄パイプ製の柵です。これをただ地面に置くだけではバリケードでも何でもありませんが、これを隙間なく、重ねて並べてしかもワイヤーで結び合わせたりすると、かなり立派な障害物に変身します。下の車止めと併用すると効果は倍増!

    車止め

     鉄骨を組合わせた障害物です。高さは10〜15cm程度で、車体の下部にはまり込んでぴったり止められる高さになっています。さすがにダンプのような大型車両は止められませんが、普通乗用車相手なら大丈夫。

    防石ネット

     横断幕の、幕の部分が網になった……と書けばイメージ湧きますか? この "網の幕" の両端に取っ手を付けて持ったり、又は何かに結び付けたりして展張します。大体最前列の頭上に展張し、投石が降り注ぐのを防ぎます。

     かなりかさばる装備なんですが、防衛戦には非常に有効です。うまく使えば、投石は勿論のこと、飛んできた火焔瓶を捕らえて列内に落ちるのを防ぐ事もできます。

    エンジン・カッター

     円形の刃を持った、切断用機械。容疑者が立て篭もっているところに踏み込む時、バリケード撤去などに活躍します。私は当初、電動のこぎりのお仲間みたいなものかと思っていたんですが、「エンジン」の名が付いている通り内燃エンジンで駆動する、と教えて頂きました。いつ頃から装備化が始まったか定かではありませんが、警視庁機動隊に関して言えば、1960年代後半の第二次安保闘争警備では大活躍。ちなみにメーカーはマクロック(McCULLOCH)社だったようです(*)。

     重くてなかなかとり回し効かせづらいようですけれど、切れ味抜群。替え刃を準備しておけば大抵のものを切る事ができます。例えば昭和44年・1969年1月の東大安田講堂封鎖解除警備の際には、堅固な鉄扉や防火シャッターの破壊に大活躍(*)。……と言っても、さすがに何でも切れる訳ではなく、例えば昭和53年3月26日に起こった成田空港開港阻止闘争の際に発生した管制室占拠事件。この時、警察は管制室に通じる部屋のドアをエンジンカッターで切って突入しようとしたものの、ついに果たせなかったということです(*)。

    工作具類各種

     斧、ハンマー、鳶口、つるはし、シャベル、鉄バサミetc……。手持ちの道具です。大道具が持ち込めない場所では、これらを用い手作業でバリケードを撤去します。当たり前ですね。

  3. 車両
    輸送車

     機動隊のクルマの中では一番ポピュラーなんじゃないかと思われるのがこの輸送車。もともとは幌つきのトラックでしたが、今ではバス型になりました。いつ頃切り替わったかは定かでありませんが、天下の警視庁機動隊の場合、昭和42年に初のバス型輸送車を導入しているらしいので(*)、大体この辺りから切り替えが始まったようです。今となっては、幌つきトラックを人員輸送に使っている警察などもうないでしょう……。

     バス型の大型輸送車、マイクロバス型の小型輸送車の2種類がありますが、機動隊が主に使うのは大型輸送車になるようです。元はバスでも機動隊らしくいろいろと改造してありまして、フロント部を含め窓には投石防止用の金網がボルト付けでき、排気管はルーフまで延長パイプを延ばしてあります。勿論、警察車両らしく赤色回転灯付きです。車体塗装は、従来は概ね灰色と白を基調とした暗い塗装でしたが、近頃は青緑と白を基調とした明るい塗装となっているのが一般的です。ただし、いくら機動隊車両とはいってもあくまで「輸送車」でして、ある程度の防護措置はあるものの、前線に出す車両ではありません。

     主たる用途は隊員の輸送、機動隊の足代わりです。また、警備現場近くに駐車して待機用車両としても利用されます。一時の休憩や待機に用いられる他、警備の関係で宿舎まで戻る時間がなかったり、そもそも宿舎の手配がしてもらえなかった時などは、車内で寝泊りすることもあるとか……(個人装備の「出動用毛布」のとこでも書きましたね)。なお、大型輸送車1台で大体1個小隊30人が運べるという話。

    警備車

     前線に出てどんぱちやる車両は、こちら。正式名称は警備車ですが、装甲を施した車両ですから、つまりは装甲車ですね。窓という窓は全て塞がれ、フロント部も電動で下から装甲板がせり上がるか、あるいは装甲板を手で外付けする形になっています。この場合、運転は装甲板に開けられた細長い小窓を通して行います。足周りについても、覆いをつけるか特殊なタイヤを用いるかして、パンクなどで行動に支障を来さないように処置してあります。

     警備警察の装甲車両は昭和20年代半ばには既に存在しており、具体的にはルーフにスピーカーを付けた「広報車」と呼ばれる車両だったようです。写真を見ると、ジープか4輪の小型トラックに装甲の箱をかぶせたような車で、輸送の機能はなさそう(*)。今日よく見るような輸送車兼用の警備車が登場するようになったのは、昭和20年代後半ないし昭和30年代になってからのようです(*)。

     ただ、警備車があるといっても、実際に第一線でどの程度活躍したのか……についてはよく分かりません。例えば60年安保警備の写真など見ても、デモ隊の阻止に使われているのは幌付きトラックだったりで、装甲車両の姿はほとんど見かけませんし。当時の写真なんかを見る範囲では、警備車が出張ってくるようになるのは昭和36年(1961)〜37年(1962)以降のことらしい(と言っても警視庁機動隊限定で、地方の機動隊になるとさらに遅れるでしょうけれど)。

     さてこの警備車、通常のものは普通鋼板を用いて装甲を施し、厚みも大したことはありません。これで耐えられるのは、せいぜい火炎瓶や投石程度。よって時代が下ると、銃弾が飛び交うような事件でも出動できるよう防弾鋼板を用いて手厚く装甲された「特型」「大型」などと呼ばれる警備車も登場するようになります。こちらは、輸送車仕様の車両の他、一部に純粋な装甲車両として設計された車両も存在します。通常の警備車は全国の警察に配備されていますが、「特型」や「大型」はそうあちこちにあるものではないらしい。またこの他、輸送車や装甲の薄い警備車の人員搭乗部外側に防弾鋼板を張り付けて限定的ながら防弾能力を持たせた「防爆型」と呼ばれる警備車もあります。防弾と呼ばずわざわざ防爆と言っているのは、その方がソフトなイメージを与えるからだそうです(*)。(個人的には、そうは思えないんですけれども)

    指揮官車

     コマンドカー、ともいいます。一般的な指揮官車は、4輪駆動車の窓を金網で塞ぎ、ルーフの上に人が乗れるやぐらを載せ、大型の拡声装置を備えるという仕様になっていますが、車体を装甲で覆った警備車仕様のものもあります。

     主に治安警備実施の際に出動し、その高性能な拡声器を使ってデモ隊に警告を与える、乃至機動隊に指示を飛ばすという使われ方をします。

    遊撃車

     小型輸送車の友達、と考えてもらえればよろしいかと。マイクロバスやワゴン車に赤色回転灯を付け、窓に金網をボルト留めする細工を施し、機動隊マークを付けて警察無線を載せれば出来上がり。(ほんとか?)

     少人数で目立たないように警備を行う場合に用いられるとの事ですが、それ以外にも小型の輸送車か護送車のような使われ方もします。比較的小型車両なだけに見た目の威圧感も小さく、しかも小回りが効く車両ということで使い勝手がいいみたいですね。

    放水車

     読んで字の如く、放水するための車両です。催涙ガスと並び、荒れ場における警備実施には欠かせません。いつ・どこの警察が一番最初に放水車を装備したのかは定かでありませんけれども、警視庁機動隊の場合、昭和26年頃には既に放水車を装備済みだったようです(*)。もっとも、報道写真なんかを見る限りでは、初めの頃はほとんど姿を現しませんが……。

     初期の車両はあまり防備に気を使ってなさそうな感じですが、昭和30年頃には警備車仕様の車両(放水警備車)が登場します(*)。前線に出る車両なので、今では装甲ありの放水警備車が中心です。その他にも、消防で使っているタイプのポンプ車に警察向けの擬装(例えば運転席の周囲に金網を張る等)を施した高圧放水車と呼ばれる車両や、一回り小型で機動性を増した遊撃放水車という車両もあります。いずれも車体内には大型の水槽を備え、消火栓から水が引けなくともある程度までなら自力で放水が可能です。古いものは放水銃に人が取り付いて人力操作していましたが、最近では車内からの遠隔操作もある程度可能になった模様。

     警備力を強化する重要な車両ですが、複雑な装置を積んでいる上鈍重な車両なので小回りが効かないのが難点です。しかし、ある程度開けた場所でデモ隊と真っ正面からぶつかり合う時には、その力を遺憾なく発揮してくれるでしょう。暴徒に水ぶっかけて目を覚まさせたり、デモ隊の足元狙って高圧放水し前進を止めたり、時には色水を放水して後々の検挙に役立てたり(色水をかぶっている→お前デモ隊の中で暴れてただろ?)……といった使い方が普通ですが、圧力を高めてバリケードの撤去にも利用されます。

    キッチンカー

     機動隊員も人の子、腹が減っては戦はできぬ。通常、治安警備といえども弁当は業者に頼むものなんですが、緊急時はそうもいきません。そういう場合、現場に出動して機動隊員に温食を支給するのがキッチンカーです。導入時期は、またまた警視庁機動隊を例に出すと、昭和40年であるとか(*)。

    トイレカー

     食ったら出すのが自然の摂理、という事で、キッチンカーがあるならトイレカーもあります。機動隊員が警備現場で立ち小に野糞など、不衛生もさることながら恥さらし以外の何物でもない……という事なんでしょうか!? この車両の導入時期はよく分かりません。

  4.  さて、こうした機動隊車両については、参考となり得る写真が若干あります。画像が張り込んである関係上少々重いので、写真コーナーとして別ページにしてあります。興味のおありな方は、御覧になってみて下さい。

 細かく分けて見ていけばそれこそきりがないですが、ざっと見てみればこんなもんです。これらの装備はいずれも1950年代・60年代・70年代と続いた治安警備実施の経験と試行錯誤の中から生まれたものです。1970年代後半にはこうした装備体系と警備戦術がほぼ定まり、そこいらの暴徒やデモ隊などものの数ではなくなりました。

 しかしこれは、裏返してみるならば、初期〜中期の頃はまだ装備や戦術が不完全であった事を意味します。例えば1960年の安保闘争・三井三池闘争の頃の警備装備を見てみると

  • 服装は出動服に出動靴、ヘルメットはフラットなものが主流で、顔面保護用のバイザーもまだないような。盾は、片手持ちの木製小盾くらい。小回り取り回しは効くが、防護性は今一つ。
  • これといった防護装備がないため、激しい投石や乱闘になると受傷者が続出した。
  • 出動服は化学繊維製で、難燃加工がなされておらず、火焔瓶の炎を浴びると溶けて火傷が余計ひどくなるという話。
  • 車両といえば、輸送用の幌付きトラックが中心。足にはなっても警備実施の足しにはならず。放水車も警備車も(なくはないが)満足な数ではなかったらしい。
  • 60年安保のニュース映像なんかを見ると、消火栓にホースを繋いで放水している。放水車からではない…

と、こういった具合です。何となればこの時代、機動隊は集団の力を頼んでデモ隊に正面からぶつかって蹴散らすという戦術が基本で、警棒を使った白兵戦で何とかしようとしていた模様(*)。その意気やよしと言えども、これは余り賢い方法とは言えません。

 さらにその前の50年代となると、防護装備はヘルメットだけ、1952年以前は盾さえもなかったりします。ちょうどその時期は、共産党による武装闘争 "火焔瓶闘争" で大荒れした時代ですが、警棒だけではどうにもならず、警備部隊が拳銃を使用して鎮圧する事も1度ならずありました。

 きちんとした装備がないと武器に頼らざるを得ないところが出てくる訳で、これはよろしくない傾向です。放水車があれば、暴動が起こっても水ぶっかけて追い散らす事ができます。催涙ガスがあれば、これを撃ち込んで追い散らすことができます。でも放水車や催涙ガスがなければ、警棒で殴って追い散らしたり、さらには銃で撃って追い散らすなんて事しないといけなくなります。武器の代わりに使える装備があれば、それを使うに越した事はなし。

3.その編成

 日本にいる警察官、全部で約23万人。その中で「機動隊員」と呼ばれる人は、各種合わせて3万人に上るとも言われます。とはいえ、先に「各種」と付けたように、この3万人の警察官が皆同じ機動隊員である訳ではありません。

 機動隊の種類は、次の3つに分類されます。

  1. 機動隊

     いわゆる機動隊です。警察庁から通達された「機動隊設置運用基準要綱」に基づいて設置されている、常設の警備部隊です。全国の都道府県警察本部の警備部に所属しており、警備実施の中核として活躍してきました。警備の中核という事で「基幹部隊」と呼ばれています。

  2. 第二機動隊

     昭和41年に出された警察庁警備局通達「第二機動隊の設置について」(昭和41年6月28日警察庁乙備発第2号)に基づいて設置されている部隊です。基幹部隊と区別するために「第二機動隊」と呼ばれています。

     一般の機動隊が常設の部隊なのに対し、こちらは平時は人員が配置されておらず、訓練時・出動時のみ人員が配置されるパートタイム部隊である、という違いがあります。隊員は、普段は自分が本来所属する部署で勤務しており、部隊訓練の時や出動の際にのみ召集される仕組みになっています(*)。

     常設部隊に比べて維持運営費が安くつくため、特に予算の少ない地方の警察においては警備上重要な位置を占めています。ただ、パートタイムですから本職と比べるとどうしても練度や装備が劣るため、あまり高等な真似はできません。

  3. 管区機動隊

     上記2部隊は各都道府県警察に所属する部隊でしたが、こちらは少し特殊な部隊です。日本の各地域には、警察庁の地方支分部局たる管区警察局が設置してあり、管下各警察本部間の連絡、調整、とりまとめに当たっています。この管区を単位として、複数の府県警部隊を合わせて部隊編成を行う機動隊が管区機動隊です。昭和44年、都道府県の壁を越えての応援部隊派遣・活動を容易ならしめるために創設されました。

     なお、北海道には管区制が導入されていないので、北海道警察警備隊という部隊が特別に設けられており、管機と同じ扱いを受けています。同じく管区制が導入されていない東京都の警視庁には、管機相当の部隊はありません。しかし警視庁の場合、基幹部隊自体が数も出動回数もやたらと多いですから、充分管機の代わりを果たしていると言えるでしょう。

     管機隊員の籍はそれぞれの警察にあって普段は通常業務(主に地域警察任務)についており、訓練や出動の際にのみ部隊編成されます。とこう書くと上記第二機動隊と同じように見えますが、域外出動も視野に入れた部隊のため、年2回の管区警察学校での合同訓練はじめ訓練時間を多めにとってあるのが特徴です(*)。基幹部隊と合同で活動する事も多い高練度な部隊で、単なるパートタイマーではありません。

     各警察に対する管機要員の割り当ては、その警察の規模に応じて様々です。2〜3個小隊程度という小ぢんまりしたところから、大は1個大隊以上まで。これらの隊員は、部隊としての結束力を高めるため普段から部隊としてある程度まとめてあります。そのまとめ方は地方によってそれぞれですが、幾つか例を挙げてみますと……

    • 愛知県警: 千種警察署ほか県下の21警察署の地域課に「特別警戒隊」があり、この部隊が管区機動隊を兼ねている模様。(*)
    • 秋田県警:平成13年2月の時点で、管区機動隊の隊員は機動隊に属していた。(*)
    • 愛媛県警:機動隊の中に、2個小隊から成る管区機動隊1個中隊が編成されている。(*)
    • 大分県警:大分中央・大分東・大分南警察署にそれぞれ「直轄隊」を置き、この部隊が管区機動隊を兼ねている模様。(*)
    • 香川県警:平成15年の時点で、県下の高松北・南警察署にそれぞれ管区機動隊の部隊を配置していた。同部隊は署独自の自動車警ら隊としてパトカー警らに従事(*)。なお、中隊規模の管区機動隊を有していると見られる記述が後年の県公安委会議録にあることから(*)、2個小隊ないしはそれ以上から成る管機1個中隊が編成されていると考えられる。
    • 鹿児島県警:県警本部警備部の「機動センター」に1個中隊37名からなる「特別警戒隊」を置き、この部隊が管区機動隊を兼ねている。(*)
    • 神奈川県警:平成11年の時点で、厚木警察署ほか県下の複数の警察署に「集団警ら隊」という名前の警ら部隊を作り、そこの隊員を管区機動隊員に指定していた。警ら隊は署の地域部門に属し、普段は地域警察活動を行っており、必要に応じて管区機動隊として活動した。(*)
    • 京都府警:東山・五条・伏見・山科・右京・向日町・宇治警察署の7署の地域課に「機動警ら隊」を置き、この部隊が管区機動隊を兼ねている模様。(*)
    • 高知県警:35名からなる中隊規模の管区機動隊を有している。(*)
    • 滋賀県警:県警本部生活安全部に、管区機動隊・航空隊・警察音楽隊から成る機動警察隊を置いている。機動警察隊の管区機動隊は、平素はパトロール活動に従事しており、必要に応じ警備活動に従事する。(*)
    • 千葉県警:平成7年の時点で、県下の市川・千葉中央・船橋警察署にそれぞれ管区機動隊の部隊を配置していた。(*)
    • 栃木県警:管区機動隊は4個小隊編成の1個中隊。第1・第2小隊は県警本部刑事部機動捜査隊に配置し、第3・第4小隊は生活安全部機動警察隊に配置する。また中隊長・中隊伝令は警備部警備第二課から出す。(*)
    • 長崎県警:平成3年の時点で、県下の長崎・佐世保警察署にそれぞれ1個小隊ずつ管区機動隊の部隊を配置していた。(*)
    • 奈良県警:県警本部生活安全部地域課に設けている自動車警ら隊の一部隊員を管区機動隊員に指名しており、必要に応じ警備部警備二課において管区機動隊を編成・運用する。(*)
    • 兵庫県警:東灘警察署ほか県下の19警察署に管区機動隊の隊員を配置している模様。(*)
    • 北海道警:平成5年10月までは、道内各方面別に設置されていた「方面警ら隊」の隊員が北海道警察警備隊員を兼ねていた模様。その後、組織改正で方面警ら隊が解散となったことにより、警備隊員は各所属に分散配置された。警備隊は大隊規模で、大隊本部の事務は道警本部警備課実施係が担当。(*)

    基幹部隊たる機動隊と一緒にしていたり、または警ら部隊として活動させていたり、あるいは同じ警ら部隊でも警察本部にまとめて置くか警察署にばらして置くか。それぞれ地元の事情を汲んであれこれ工夫をこらしてあります。かように普段から隊員をある程度固めておけば、お互い顔見知りになって部隊行動が取りやすいでしょうし、また訓練も容易に行う事ができます。で、有時となればこれら部隊がさっと管機に衣替えするという仕組みです。

     管機の編成・規模の詳細は分かりませんが、一説では人員約4,200名、北海道警と各管区でそれぞれ1個連隊を編成し全体で8個連隊から成っている、とか。しかるにその中身は管区によってまちまち、一様ではありません。

     例えば北海道警察警備隊の場合、人員は220名で実質1個大隊編成、連隊には手が届きません。また管区制が敷かれていないこともあり、隊員はすべて北海道警の警察官です。しかるに我らが福岡県警も属するところの九州管区機動隊の場合、九州各県警から人員を集め、3個大隊編成の1個連隊となって「管区機動隊第8連隊」を名乗ります。平成19年2月の時点で連隊長は九州管区警察局の警視正(*)。連隊本部は九州管区警察学校に置かれているらしい(*)。隷下3個大隊は、同じく平成19年2月の時点で第1大隊が福岡県部隊で、大隊長は福岡県警第1機動隊管理官(警視)が務めているようです(*)。第2大隊は、昭和44年の発足以来平成5年まで長崎県警の警視が大隊長を務めていたことが分かっていますから(*)、その延長で行けば長崎県警でしょうか。第3大隊についてはよく分からないのですが、熊本県警が第3大隊所属、かつ同県警警備部警備第2課警備対策官(警視)が管機大隊長兼務となっているので、この人が率いているのではないかと思います(*)。

     ちなみにこの管機、本来は他自治体への応援派遣を主眼として設置されたとはいえ、当該府県警察独自の判断で自府県内の警備事件に動員される事ももちろんあります。

 狭い意味で機動隊といえば、上の3種類の部隊の事を言います。上記3種の部隊すべて合わせて人員規模がどのくらいになるのか、詳細は分かりません。例として第二次安保闘争や成田闘争の激しかった昭和44年〜47年頃の数字を挙げますと、以下のようになっております(*)。

  • 機動隊   人員9,700名
    • 警視庁:5,137名
    • 神奈川:520名
    • 愛知:200名
    • 京都:181名
    • 大阪:882名
    • 兵庫:181名
    • 福岡:342名
  • 第二機動隊 人員15,784名
  • 管区機動隊 人員4,210名
    • 北海道警察警備隊:220名
    • 東北管区機動隊:330名
    • 関東管区機動隊:1,023名
    • 中部管区機動隊:635名
    • 近畿管区機動隊:1,000名
    • 中国管区機動隊:330名
    • 四国管区機動隊:150名
    • 九州管区機動隊:522名

 基幹部隊、第二機動隊、それに管区機動隊あわせてしめて約3万!を号する大警備部隊。大したものです。ただ一つ付言しますと、これは最盛期の数字であって、今では少し中身が変わっています。平成13年の時点で、基幹部隊と管区機動隊あわせて約1万2千、さらに第二機動隊あわせて約3万という数字が出ています(*)。昭和47年に沖縄が復帰し、沖縄県警にも機動隊を設けていますから総数はむしろ増えそうなものですが、そうはなっていません。逆に、基幹部隊・管区機動隊が減っています。……まあ、かつてに比べ集団事件は起こらなくなり、治安警備に出た機動隊がデモ隊と衝突する事もなくなっていますから、それを考えればむしろ多少減るくらいがちょうどいい、という事らしい(*)。

 さて、厳密に機動隊といえば、既に挙げた3部隊の事を指すのですが、実はこれ以外にも機動隊様の部隊が警察には存在しています。

  1. 成田国際空港警備隊

     千葉県警に所属する部隊で、名前の通り成田空港の警備を専門に行なっている部隊です。成田空港は日本の玄関、という空港の重要性に加え、空港設置の過程で地元の空港反対派及び極左過激派による激しい反対運動があったことから、昭和53年(1978年)7月に創設されました。通称空警隊。空警隊長の下に総務室・警備室、および大隊規模の空港機動隊(空機隊)を置き、定員は設置当初1,300名。これが翌昭和54年に200名増員されて1,500名体制となり、今に至っています(*)。聞くところによると空機隊は6隊あるとか。

     空港警備専任という点も特殊ですが、より以上に特殊なのはこの部隊が置かれている法的位置です。警察法施行令を見ると、その附則中に「千葉県警察に関する特例」という項目が設けられており、そこには千葉県警と空警隊に関する特例が幾つか列挙してあります。すなわち、空警隊は千葉県警に所属していますが、所属する警察官の給与や被服など人件費は全額国費で賄ってもらえる。本来ならば、警察法37条・警察法施行令3条により、都道府県警察に属する職員の人件費は都道府県の自弁であることが原則です。しかるに千葉県警の空港警備隊については、その特殊性に鑑み、警察法施行令附則24条により、人件費は全額国庫補助となっている。これはただごとではありません。(*)

     また、空警隊の要員は千葉県警が自ら手間かけて1,500人かき集める必要はなく、かなりの部分は全国の警察から集められています。例えば空警隊設立当初の昭和53年の段階で、空警隊の定員1,300名の内約500名は、警視庁機動隊からの100名をはじめとして、沖縄を除く45都道府県警から千葉県警へ出向してきた警察官で占められていました(*)。千葉県警に所属してはいるけれど、千葉県警の部隊だとは言いきれないところもある、そんな部隊です。

     余談ながらこの空警隊、もともとは「新東京国際空港警備隊」という名前でしたが、平成17年4月に、新東京国際空港が「成田国際空港」と名前を変えたのに合わせて「成田国際空港警備隊」と改名しています。

  2. 総理大臣官邸警備隊

     味も素っ気もない部隊名が示します通り、首相官邸警備を専門に行う部隊です。平成14年4月に官邸が建て替えられたのに合わせて発足しました(*)。とても新しい部隊ですが、その一方今時珍しい(?)まっとうな意味での警備部隊であります。

     所属は警視庁警備部警護課、機動隊やSAT経験者も含めたおよそ100人の隊員で構成され、テロに備え化学防護服やサブマシンガンも装備する、なかなかな部隊です(*)。一部中小の警察機動隊の中には規模や装備面において本部隊を下回るものもある、と書けば、そのなかなかさが御分かり頂けることでしょう。地方の一県全域を守る機動隊の方が、官邸のみを守る警備隊よりも小さい場合があるのです!

     当部隊発足以前、首相官邸の警備は、所轄の警視庁麹町警察署が機動隊の応援を得て行なっていました。しかるに、本部隊の編成により、官邸警備は警視庁警備部が直接責任を負って行うこととなった訳です。わざわざ専門部隊を編成してまで警視庁御大が乗り出す理由が奈辺にあるのか、実はいまいち分からなかったりもするのですが…… でもまあ、一国の首相を警備するのに警視庁が直接責任を負うというのは、悪い話ではないと思うので。いいんではないでしょうか。

 このように、一口に機動隊と言ってもその中身は均一ではありません。こういった各種の特徴ある部隊が各都道府県警の警備部に置かれている訳ですが、その一般的な設置状況は以下の通りです。

  • 常設の基幹部隊たる機動隊1隊。規模は様々。
  • 第二機動隊1隊。やはり、規模は様々。
  • 管区警察局より割り当てられた管区機動隊の要員。

 無論、これはあくまで一般的な姿であって、例外もあります。規模の大きな警察になると機動隊が複数あり、「第二機動隊」という名称が紛らわしいので「方面機動隊」などと呼んでいる、といった違いがあります。また、所によっては警察学校の生徒から成る第三機動隊を編成している警察もあるそうです。

 例えば各都道府県警の中で最も大所帯な機動隊を抱える警視庁の場合、機動隊は、第一機動隊から第九機動隊までと特科車両隊の計10隊があります。これらは常設部隊で、平成4年にそれまでの4個中隊体制から5個中隊体制に移りました(*)。おそらく現在(※平成20年10月現在)もこのままでしょう。また、同じく常設の部隊として、機動隊とは別に官邸警備隊があります。かつ、警視庁は管下を9つの方面に分けており、各方面に第二機動隊である方面機動隊を編成しています。警察学校生徒で編成する部隊は「学校部隊」と呼ばれるらしい(*)。管機該当の部隊は、前述のように警視庁にはありません。

 ちなみに、我らが福岡県警における機動隊の編成についてはこちら

 次に、こういった警備部隊の編成の方法について見てみましょう。実際の部隊編成は、各都道府県警察によって随分違うものですが、しかし一応決まった形式があり、「警備実施要則」にて記述がなされています。

一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成は、おおむね次の各号に掲げるところによる。
 一 連隊は、連隊長および大隊三をもつて編成する。
 二 大隊は、大隊長および中隊三をもつて編成する。
 三 中隊は、中隊長および小隊三をもつて編成する。
 四 小隊は、小隊長および分隊三をもつて編成する。
 五 分隊は、分隊長以下十一人をもつて編成する。
2 連隊をこえる一般部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が必要によりそのつど定める。

警備実施要則 第9条

 こうして見ると何やら軍隊組織のようですけど、でも一致団結した隊行動を取るに当たってはこういった軍隊式の編成の方が都合がいいんでしょう。あと、他県への応援派遣などでよそに行くことの多い機動隊のこと、よその部隊と合同で活動する際に、編成がちぐはぐでは行動に支障が出ます。その辺りも考慮して、一応の決め事がしてあります。

 とはいえ、先にも書きましたように、これはあくまで原則です。実際これと寸分違わずきっちり合う形で部隊を編成しているところなんて、そうそうありはしません。分隊、小隊、中隊……という積み上げの名称は同じでも、数字の方はかなりまちまちです。1個分隊が隊員10名未満で編成されていたり、中隊といっても2個小隊編成であったり、等々。

 具体例を挙げて見てみましょう。

  • 愛知県警:基幹部隊たる機動隊は3個中隊から成る1個大隊、人員200名。また第二機動隊は特別大隊と一般大隊に分けて編成され、特別大隊は人員339名、一般大隊は最大編成時1,188名(警察署891名、警察本部297名)。(*)
  • 愛媛県警:機動隊は2個小隊編成の第一機動隊(1個中隊)、同じく2個小隊編成の管区機動隊(1個中隊)をあわせた2個中隊から成る1個大隊(*)。また、平成17年5月以前にあっては、警備部隊を編成する際、一般部隊の分隊は分隊長以下11名または8名をもって編成し、以降3単位で小隊・中隊・大隊を編成するものと定めていた(*)。
  • 香川県警:警備部隊を編成する際、一般部隊の分隊は分隊長以下5名をもって編成し、以降3単位で小隊・中隊・大隊を編成するものと定める。(*)
  • 神奈川県警:基幹部隊たる機動隊を2隊(第一機動隊・第二機動隊)持っており、いずれも4個中隊から成る1個大隊。(*)
  • 京都府警:機動隊は2個小隊編成の中隊4個から成る1個大隊。(*)
  • 警視庁:昭和44年(1969)冒頭の時点で、基幹部隊たる機動隊は5隊。基幹4個中隊で編成することを基本とした。有事になるとこれに特別機動隊(※概要は後述)2個中隊の応援が付けられ、基幹2中隊+特機1中隊の3個中隊で1個大隊を編成、2個大隊で機動隊1隊となった(*)。その後、平成4年(1992)に編成が基幹4個中隊から5個中隊に改められる(*)。なお、4個中隊制から5個中隊制に移るに当たり、大隊の内容や特機の応援についてどのような変更がなされたか/なされなかったかについては不詳だが、特別機動隊の制度そのものは平成11年冒頭の時点でなお存続中である模様(*)。
  • 埼玉県警:昭和60年(1985)の時点で、警備部隊として基幹部隊たる機動隊、および管区機動隊・第二機動隊を保有。第二機動隊は2個大隊編成で、第1大隊は管機除隊者、第2大隊はその他の警察官から成っていた(*)。また後年の定めによると、警備部隊を編成する際、一般部隊の分隊は分隊長以下11名を超えない範囲で編成し、以降3単位で小隊・中隊・大隊を編成するものと定める。ただし、編成に当たって基準により難い場合は、実情に応じた編成を取るものとする(*)。
  • 滋賀県警:機動隊は2個小隊から成る1個中隊。(*)
  • 徳島県警:機動隊は2個小隊編成の中隊2個から成る1個大隊。なお、第1中隊の各小隊は2個分隊編成、第2中隊の各小隊は3個分隊編成である。(*)

 1個分隊の人数が隊長以下5人であったり8人であったり11人であったり「基準によりがたいときは、実情に応じた編成」であったり。分隊より上の部隊も、小隊を編成する分隊数は片や2個、片や3個。中隊を編成する小隊数は原則3個と称しつつ実際は2個のところが多かったり。また一口に大隊といっても、300名強の大隊がある一方で1000名!を越える大隊もあり…etc。現地の事情次第で、「警備実施要則」の中身と実際の編成とはあちこちが食い違います。

 それにしても。わざわざ国が基準を定めているのに、都道府県によって内容がまちまちになってしまうのはなぜか。これは、日本の警察が都道府県別に独立した自治体警察の形式を取っているところに由来します。

 警察法上、各都道府県警察に機動隊を設置することが義務付けられている訳ではありません。警察法5条・17条に基づき、「警察行政に関する調整に関する事」の一として警察庁が各警察に機動隊の設置を通達し、それに各警察が従っているという仕組みになっています。具体的には、警察法5条・17条に基づき、警察庁次長名で各警察宛に機動隊の設置を指令し運用基準を定める通達を出す(昭和37年10月13日付乙備発第5号「機動隊の運営について」)。しかる後に、警備局長名で各警察宛に機動隊の定員基準を定める通達を出す(昭和37年10月13日付丙備一発第20号「「機動隊の運営について」の運用上の留意事項について」)。これを受けて、まず次長通達で示された基準に沿う形で各都道府県公安委員会が機動隊を設置する旨の規則を定め、定員については局長通達の基準内で警察本部長・警視総監が訓令等を出している(*)。

 とはいえ、先にも述べた通り、警察法上、各都道府県に機動隊を設置することが義務付けられている訳ではありません。設置は、あくまで、警察行政に関する調整の一環として行われているもの。よって地方の実情次第では所要の「調整」が行われ、「警備実施要則」は基準としてありつつもこれと異なる編成がなされる場合もある。分隊・小隊・中隊と名称こそ同じでも、あちらとこちらで中身が違う、ということもあって当然。千篇一律びしっと決められたものではない訳です。

4.その働き

 機動隊の戦術、とでも申しましょうか。そういう話です。ただ戦術と言っても、軍隊みたいにランカスターの方程式が云々といった理路整然とした話は、できません。なぜなら……機密事項に触れるから口止めされてる、などという事ではなく、単にろくに調べなかったから。

 治安部隊たる機動隊が主たる相手に想定しているのは暴徒、ないし暴徒化のおそれのある群衆。主たる目的は事態の予防、鎮圧、次に容疑者の検挙。ただし、実力行使の度合は相手の暴力の程度に合わせた最低限のものにとどめ、いやしくも警察である以上相手の殺傷が目的ではない……と。こうして見ると、その行動内容は軍隊とは随分違います。当然、その戦術も機動隊独特のものです。

 もっとも、最近では機動隊が暴動鎮圧に出るなんて状況はとんと聞かなくなりましたから、こういう暴徒相手の訓練は減っていく一方、という事です。それよりはむしろ、人質立てこもり対策だとか、銃器対策だとか、高度な活動技能を獲得するレンジャーだとか、ここでは露ほども触れなかった(決して不要だと言っている訳ではない!)災害警備だとか、そういった機能別に隊を編成し、訓練も主としてこうした機能別で行なわれているそうです。時代が変われば機動隊も変わる……と。

 しかし。ここではページの主旨上そのような事情は一切勘案致しませず、集団暴力鎮圧部隊としての機動隊にとことん焦点を当てて行きたいと考えております!

  1. 事前規制

     コトが起こってしまってから、群衆が暴れ始めてからおっとり刀で駆け付けるというのは、あまり賢いやり方とは言えません。不法行為の発生が予測される場合においては、事前に手を打って犯罪防止に努めるのが賢いやり方。そういった事前規制には、

    • 活発な広報活動
    • 主要箇所における検問・巡察
    • 重要防護対象・犯罪発生予想箇所等に対する部隊配備

    といったものがあります。

     最近では群衆犯罪がどうの、という形での事前規制や機動隊の出動は、ついぞ目にしなくなりました。がその代わり、例えば国賓来日や国際会議の開催に際して、こういった形(場合によってはそれ以上)の事前規制がよく見られますね。

    • 遊撃車を繰り出しあちこちで検問に次ぐ検問
    • 市街地への自動車乗り入れ制限
    • パレードがある場合は、沿道の駐車場・パーキングメーターは閉鎖、路駐車はことごとくレッカー移動、マンホールは封印、ゴミ箱も撤去。(爆発物対策)
    • 会議会場やパレードコースを見下ろす高所には監視班を配置し、場合によっては隣接するビルの入居者に「協力」を求めることも。(狙撃対策)
    • 無線機やカメラ持ってうろついていると職務質問の嵐
    • 上空には勿論ヘリ

     まあ、爆弾その他のテロ行為で賓客に怪我させたりイベントぶち壊しになっては面目まるつぶれ……ですから……とはいうものの、厳しい。

     さて、話を群衆犯罪に戻しましょう。大体デモやら集会やらといったものは、各自治体毎に制定されている公安条例によって事前の届出が義務付けられているのが常です。こういったデモや集会の届出があった時、不法行為の発生が予測される場合には機動隊を出して警戒に当たるというのが、典型的な事前規制の姿です。

     集会においては、集会場入口で検問、所持品検査。デモにおいては機動隊をデモ隊と並列行進させ、さらに指揮車を出してコースや交差点通行に際して適時指示を発し、違法行為の予防と事態発生に際しての速やかな鎮圧に努める。コース付近の重要施設にはあらかじめ警備部隊を張り付けておき、抗議に名を借りた不法侵入を防止する。集会にせよデモにせよ、相手方集団中には私服員を投入し、情報収集や違反者の検挙に当たらせる、と。具体的にはこんなところでしょうね。

     このような事前規制にもかかわらず、あるいは予想外の暴力行為や無届のデモ・集会等で群衆犯罪がなされると、いよいよ実力行使の出番です。

  2. 実力行使

     多衆集合して解散せず、さらには違法行為し放題。さぁいよいよ機動隊がその弾圧パワーを解放する時がやって参りました。もっとも、パワー解放といっても全力攻撃!という訳ではなくて、相手の違法の程度に合わせ鎮圧に必要な最小限度の実力の行使……という枷があるんですけどね。しかしそうは言っても、相手の力を凌駕できるだけの力は出さなければ話になりません。

     計画的なものであれ無計画なものであれ、群れ集った人間が集団で違法行為に及ぶ。それだけで既に通常の警察の手には負えないものです。興奮して手に手に棒や石を持ってる群衆なんて、指揮する者がいなくったって十分危険です。まして、計画的・組織的に行われる暴力デモともなれば。そこで出動するのが機動隊であり、こちらも又集団の力でもって事態鎮圧に努めます。

     警察である以上事態の鎮圧のみならず犯罪者を検挙するのも仕事の内ですが、事態が事態だけにまずもって鎮圧し被害拡大を抑えるのが先です。そのためには特殊な技術を必要とします。そういった鎮圧技術として、ものの本には次のような手法が挙げてあります(*)。

    1. 勢力分散

      相手集団の中に警備部隊を割り込ませこれを分断し、もって集団力を減殺する。

    2. 排除

      現場から相手集団を排除する。例えば、道路上で気勢を上げる集団を、交通に支障の出ない別な場所に排除する等。

    3. 統制破壊

      発煙筒・催涙ガスの使用、私服員の活動等により相手方の集団を混乱に陥れ、その指揮統制を分裂させ活動を鈍化させる。

    4. 主導者の隔離

      前記1、2と関連して、集団中の主導者・指揮者あるいは煽導者を集団から隔離し、相手方集団力を減殺する。

    5. 積極的行為者の検挙

      積極的な行為者が犯罪を敢行した時は、現場において速やかにこれを検挙する。

     5項目中実に4項目までが、「相手の集団力の減殺」に関するものであるところに、その特徴を見出す事ができます。群衆犯罪は集団でなされるもの。集団を "蹴散らして" しまえば群衆犯罪も起こらない。まぁ、一理ありますかね。

     勿論、そこで起こった犯罪について捜査もします。しかし、群衆犯罪の起こる場所というのはえてして混乱していて、軽微な違反も含めれば犯罪などそれこそ検挙しきれないくらいあるものでして。証拠集めも大変という事で、積極的に違法行為(特に暴力行為)に及んだ者が主な検挙対象になります。

     例えばデモ行進の際、デモ隊が、本来なら車道左側を3〜4列縦隊でまっすぐ進まねばならないところを、「示威(デモンストレーション)だ!」とばかりに道幅一杯使ってのジグザグ行進を始めたとします。これは本来道路交通法違反なのですが、この段階ではまだ検挙はしません。とは言っても違法行為であるので、警職法5条に基づき指揮官車よりジグザグ行進を中止するよう警告がなされ、次いで並列中の警備部隊がデモ隊を制止、具体的には本来の行進位置に「圧縮規制」します。この時警察官をどついたりする者がいれば、公務執行妨害罪の現行犯!となるのです。

     またあるいは何か突発的なイベントや抗議活動などで、道路に人が集まって騒いだり、ものをぶちまけていたり、あるいは路上に座り込んでいたとします。これは地方の公安条例や、居場所が道路上であれば道路交通法などに違反することになるのですが、やはりこの段階ではまだ検挙はしません。警職法や公安条例に基づき、解散するよう、あるいはその場をどくよう警告がなされ、次いで駆けつけた警備部隊が規制を行います。で、この時警察官をどついたりする者がいれば、公務執行妨害罪の現行犯!ということになるのです。

     このように、警備実施の基本は「現場での警告」と「各種規制活動による集団力の減殺」です。警告には手持ちの拡声器や機動隊の指揮官車が用いられますが、違法行為をやめるよう「警告」している事、命令者の名、時刻をはっきり言うことが要点です。「デモ隊に警告する、直ちにジグザグ行進をやめなさい! 警告、午後○時×分、△□警察署長!」「ジグザグ行進をやめない場合、警察は部隊で規制する! 警告、午後○時×分、△□警察署長!」というように。特に命令者の名と警告時刻は、はっきりと言って記録しておけば、後々事件化して裁判になった時、事前警告があった事の証明に使えます。事前警告があったという事は、検挙された側は事前の警告にも関わらず犯罪を敢行した、すなわち違法性の認識があったという事になり、公判の運営上有利(*)。

     警告が効果ない場合はいよいよ規制という事になるのですが、規制に関連し検挙が行われる可能性もあるため、規制と並行して現場記録を入念に取ります。具体的には、現場の状況をカメラやビデオで撮影し、または録音します。なお、この段階で撮影をなす事については、いまだ違法行為に及んでいない段階での撮影は肖像権・プライバシーの侵害だとして違法視する向きもあるのですが、警告を聞かない=まさに犯罪が行われようとしているとみなされ、現場記録撮影が認められるものらしい(*)。記録に当たっては警察本部警備部や機動隊から人を出して現場記録班(採証班ともいいます)を編成し、指揮官車の上や、前線部隊の中で活動させます。なお、言うまでもない事ですが、これら記録は後々事件化して裁判となった時には証拠として用いられます。

     さていよいよ、機動隊の規制活動について。こうした規制活動に際して、部隊は基本的に盾を持つか素手で活動します。ジグザグ行進するデモ隊を道路の片側へ押しやったり、車道上で騒ぐ人々を歩道上に押し上げたり別の場所に排除したり、あるいは座り込んでる団体の構成員を独りずつごぼう抜きにしたり。警告に従わない相手を、盾や手で押したり抱えたりして、どかして行く訳です。

     規制は、検挙や鎮圧ではないので、まだ警棒は使いません。装備紹介のところでも書いたように、部隊組織で活動する際の警棒使用は部隊指揮官の命令によるものとされ、緊急の場合(例えば、目の前の相手が突如刃物を抜いたとか)を除くと、命令なしには抜くことさえもありません。

     集団力減殺には効果的な催涙ガス器具はもっと厳しく、部隊活動時の使用が指揮官の命令よるべきであるのはもちろん、そもそも現場に持ち出す時点で所轄長(※警視総監・道府県警察本部長のこと)の許可が要り、使う時にもあらかじめ事前警告をしなければなりません。拳銃に至っては、警備の時には基本的に携帯して行きません。

     度重なる警告にもかかわらず違法(のおそれがある)行為が続くと、規制に移る訳ですが、規制が始まってもなお抵抗し行為をやめないとなれば、もはやこれまで! 事態はついに鎮圧・検挙となります。

     機動隊が装備する警棒やガス筒は、犯人の逮捕または逃走の防止・自己または他人の防護・公務執行に対する抵抗の抑止・犯罪の制止その他の職務遂行のため、使用されます。とりわけ、正当防衛・緊急避難に当たる場合、あるいは懲役三年以上の重罪犯容疑者の逮捕に際し抵抗や逃走を防止する場合においては、武器に準ずるものとして使用され相手に危害を加えてもやむを得ないものとされます。

     角材など凶器を持ったり投石したりして抵抗する相手集団に対し、まず機動隊は盾を構え防護を固めます。事前警告を済ませると、指揮官の命令で催涙ガス筒を撃ち込み、放水車がいれば併せて高圧放水も行い、とにかく相手を弱らせて行く。ちなみに高圧放水は、通常の水の他に、色水を使い、相手集団の服を色付けして後で検挙した時の採証に役立てる事もあります。

     催涙ガスや放水で相手が浮き足立ったところで、前進し、違法行為を確認した相手から順次現行犯で逮捕して行きます。石や火炎瓶を投げたり、角材で機動隊に突きかかったりすれば、もうそれは立派な凶悪犯罪。公務執行妨害、器物損壊、暴行、凶器準備集合、火炎びん処罰法違反、などなどなど。これらの行為が確認されれば、指揮官の命令で1個分隊程度の警察官が相手集団に突入し、容疑者を拘束して戻って来ます(*)。またこの時、警棒使用の命令があれば、警察官は警棒を抜いて突入し逮捕への抵抗抑止と防護のため使用します。

     ……もっとも、最近ではデモや集会が荒れること自体ほとんどありませんから、こういう「催涙ガス立ちこめ石が飛ぶ中警棒片手に大乱闘」という場面を見ることもなくなりました。

     いくら治安警備といっても、本来のデモ行進をちょいと逸脱する程度だとか座り込み程度なら、そこまでぴりぴりする必要もなかったんですが……。しかし実際に機動隊が鎮圧に当たった群衆犯罪は、こんなもんではありません。

  3. 波乱の歴史

     1950年代、60年代、70年代と、機動隊は波乱に溢れる状況を経験して来ました。ある意味皮肉な話ですが、かような過去の歴史が、今現在の強力な警備警察を作り上げたと言えます。

     ちゅう訳で、ここでは「取り締まられる側」の話を少し致しましょう。つっても包括的な話をするんでなくて、暴力的なデモ隊、それも安保闘争期のデモ隊の行使した集団暴力についての話がメインになっちゃうんですけどね。趣味の関係上。

     戦後すぐから1950年代までの時期、の機動隊の相手は、一口で言えば共産党でした。

     あまり詳しくは書きませんが、大戦終結後、合法政党となった共産党は活発な活動を開始し、労働運動と連帯して勢力を伸長して行きます。当初は議会を通じての政権獲得を目指していましたが、1950年の朝鮮戦争を直接のきっかけとして、武力革命を目指すようになります。

     昭和26年・1951年10月、第5回全国協議会において、共産党は「51年綱領」を制定しました。この綱領では「日本の解放と民主的改革を、平和的手段によって達成し得ると考えるのは間違いである」とうたわれました。要は武装闘争宣言。以前から頻発していた集団事件は、これ以降さらに激化して行きました。

     この時期の共産党の武装闘争は、主要な武器として火炎瓶が使われた事から「火炎瓶闘争」と呼ばれました。また警察側は、鎮圧のためにしばしば発砲しており、デモ隊の側に死者を出しています。昭和27年・1952年5月のメーデー事件、5.30記念日集会、同年7月の大須事件などで警察側が発砲しています。デモ鎮圧のために警備実施部隊が武器を使ったのは、戦後においては今のところこの時期だけ。現在ほど整った警備警察がなかったせいもありますが、当時の武装闘争の激しさも伺われます。

     一時は革命前夜と称されるほどの情勢に至ったそうですが、しかるに実際に政府がひっくり返る事はなく、朝鮮戦争の終結を受けて火炎瓶闘争は終息に向かいました。共産党も綱領を変更し、今ではすっかりおとなしい。

     時代は下って昭和35年・1960年。この年は、安保闘争と三井三池闘争があり、またもや警備警察が大いに出張る年となります。

     安保闘争は、講和条約時に結ばれた日米安全保障条約の改定を巡り、反対運動が盛り上がって闘争へと発展したものです。前年の昭和34年・1959年頃から反対運動が始まり、60年1月16日には当時の岸首相の訪米に反対する全学連デモ隊による羽田事件が発生、これ以降改定反対のデモが頻発するようになります。特に5月からは、国会包囲デモが連日のように起こります。デモ隊は首相官邸、アメリカ大使館にも押しかけた他、全国各地でも同様の抗議活動が展開されました。

     1950年代の火炎瓶闘争と違い、1960年の安保闘争は自然発生的な部分も大きく、全学連や労働組合だけでなく、一般市民も数多くデモ隊に参加していたのが特徴であるようです。それだけにデモの規模も大きく、警視庁は、治安警備としては初めて近隣他府県警察に警備の応援を要請、延べ4,045人の応援を得ました(*)。この他に警視庁は、本来の機動隊員に加え本部・署各所属の機動隊経験者830名についても機動隊と併任とし、臨時編入する措置を取っています。この措置は、本来は臨時の措置でしたが、翌昭和36年(1961)に「機動隊特別隊員制」として正式化され、昭和41年には警視庁予備機動隊員と改称、さらに昭和43年に警視庁特別機動隊(特機)となります(*)。かようにデモ警備で手を焼いた安保改定ですが、昭和35年・1960年6月23日、改定された日米安保条約は発効し、これ以降反対運動は沈静化しました。

     一方の三井三池闘争は、三井鉱山が行った指名解雇による人員整理が発端の労働争議です。当初は、会社側と、解雇に反対する労働組合側の対立でしたが、組合が分裂した事で事態は複雑になります。その間の細かい状況は書きませんが、ストライキを打った上鉱業施設を占拠して操業させまいとする組合側、ロックアウトで組合を排除し生産再開したい会社・第2組合側が鋭く対立していました。昭和34年・1959年末から始まった争議は翌昭和35年・1960年に入って激化し、警備に当たる福岡県警は、隣接する熊本県警はじめ九州各県から応援を受けて警備を実施します。

     一刻も早く生産再開にこぎ着けたい会社側は、組合による鉱業施設の占拠を解くべく、裁判所に仮処分を申請し、それを執行しようとします。ところが組合側は仮処分に従う気はさらさらなく、占拠したままてこでも動かない構え。このため仮処分執行・鉱業施設の占拠解除のために警察が動きます。昭和35年・1960年7月には、労働組合側20,000人以上が籠城する鉱業施設の占拠解除のため、警察は約7,000人にも達する警備部隊を集結させました。九州管区のみならず中国・近畿管区の各府県警からも応援を得ていました(*)。この警備規模は、九州内では平成12年・2000年の九州・沖縄サミット時の警備に次ぐものです。

     7月の段階では衝突寸前、あわやこれまでかと思われましたが、土壇場で労働省(当時)中央労働委員会が行った労使間問題解決のための斡旋申し入れが通り、ひとまず休戦。その後、中央労働委員会が提示した斡旋の内容を、労使双方とも受け入れ、三池闘争は終わりを告げました。

     三池闘争以降、労働紛争に警備警察が出動する事例は徐々に減って行きます。しかるに安保闘争については、安保条約の一方的終了通告が可能となる昭和45年・1970年に向け、反対運動が高揚して行きました。また、第二次安保と時同じくして起こった成田空港問題も、後々に続く火種となります。

     昭和42年10月8日の第一次羽田事件を皮切りに本格化した第二次安保闘争は、左翼学生が中心となって遂行された闘争でした。彼らは時同じくして起こった学園紛争に介入し、学園を拠点化し、そこから街頭へデモ闘争へ繰り出しました。時に1967年。3年後の1970年は安保条約発効から10年。条約第10条によれば、発効から10年経過後は、日米いずれか一方からの通告で安保条約を終了させることができます。その節目の年に向け、時代は風雲急を告げていました。

     これに加え、昭和43年・1968年6月の日大全共闘を皮切りに学園民主化を求める学生運動、全学共闘会議(通称「全共闘」)運動が全国の大学に野火のように広がりました。この全共闘運動自体は、元々は暴力的なものではなかったようです。しかし極左過激派学生が介入して来たために運動は次第に集団暴力を伴ったものになり、さらに上記安保闘争ともからんで問題は複雑化して行きました。

     学生が中心となり「学園封鎖」「街頭デモ」の二本立てで集団犯罪がなされた事が、この時期の特徴です。街頭で戦闘的デモ隊を相手とするのは機動隊のお手のもの、ですが、学園封鎖の解除というのはこの時期特有のものです。取り締まろうにも、学問の自由は憲法で定められた基本的人権、という事で大学構内には機動隊もむやみに乱入できず、極左過激派がいるのが分かっていても当初は攻めあぐねた様子(*)。本格的な解決は昭和44年・1969年8月に「大学の運営に関する臨時措置法」(いわゆる大学臨時措置法)が施行されてから、という事になります。

     こうした学生運動の中で、先頭に立って積極的に集団暴力を行使したのが、共産党系の既成左翼に対置して新左翼とも呼ばれた、極左過激派の学生です。昭和35年・1960年に安保闘争を戦った共産主義者同盟(通称ブント、共産同)に始まる、急進過激な左翼組織。幾つもありますが、それらをひっくるめて新左翼と呼んでいます。昭和35年・1960年に安保条約をついに阻止できなかった経験に鑑み、今回(70年)こそは必ず!という訳で、上記したように昭和42年後半からその活動を活発化させました。目的達成のためには暴力の行使も厭わず、極めて過激です。

     昭和44年以降大学への警察導入が進み、また昭和45年・1970年には安保条約は自動延長。第二次安保闘争は一区切りを迎えます。しかし、新左翼過激派は暴力行為をやめる事はなく、その後も闘争を継続し、様々な運動に介入していきました。成田も、新左翼が介入した運動の一つです。

     昭和40年・1965年以降成田の問題は悪化の一途を辿っていきました。羽田の東京国際空港に続く第2の首都圏国際空港の候補地を成田に定めたまではまだ良かったのですが、用地の取得がうまく行かず、土地収用法に基づく強制収用を選択した辺りから雲行きが怪しくなります。現地の住民は猛反発して立ち退き拒否、収用のための測量も拒否。これに対して警察力が導入され、さらに新左翼過激派が介入するに至って事態は決定的となりました。

     昭和45年・1970年の強制測量開始以降、立ち退きを拒否して立てこもる住民や過激派、これを排除しようとする警察の間で衝突が頻発しました。昭和53年・1978年3月の成田開港阻止闘争警備では、警察側が過激派集団に向け武器を使用するまでに至りました。その後同年5月に成田空港は開港しますが、予定通りの施設を完成させられないままの、見切り発車的な開港でした。その後も土地取得・施設拡充は遅々として進まず、今現在(平成20年10月現在)もなお問題の解決には至っていません。成田開港より30年が経つも、いまだ未完成のまま。

     かように、1960年代末から70年代にかけては極左過激派が大暴れした時期であり、現在の警備警察機構が整備されたのはこの時期であると言っても過言ではないでしょう。少なくとも、この時期の機構が基礎になっている事は間違いありません。また現在もいまだ存続する極左過激派組織の大半は、第二次安保闘争の頃に組織されたものです。

     以下、現在とも繋がる部分の大きいこの時期の極左過激派の行動と武器について、ごく簡単に列記してみましょう。

     極左過激派が、デモに当たって集団暴力の行使をも厭わなかった、という点は先にも述べました。ヘルメットかぶって得物は角材、覆面にグラサンという格好で顔を隠して警察の現場写真撮影に対抗、さらに検挙される事も念頭に置き身元を判別できるものは一切所持しない、逮捕されても黙秘また黙秘、と徹底しています。実に計画的。

     60年の第一次安保闘争がどちらかというと自然発生デモの側面もあったのに対し、こちら第二次安保闘争は、最初から暴力でもって警察権力に刃向かう事を指向していました。かつての、50年代の火炎瓶闘争を彷彿とさせる "武装闘争" の姿勢です。成田闘争も、元からこじれる要素があったとはいえ、極左の介入が過激な武闘路線を決定的にしたといえます。

     例えばの話、第二次安保・成田闘争の時の新左翼は、凶器準備集合の容疑でそれこそ枚挙に暇ないほど検挙されていますが、一方60年の安保闘争時にさかのぼってみると、当時のデモ隊が凶器準備集合の容疑で摘発される事はありませんでした(当時同罪が新設したてで運用の基準が定まっておらず、また予防検束との批判が強かった……という事情があるにせよ)。それだけ、新左翼が暴力的だったって事です。

     さて、暴力を振るうとなれば、徒手空拳よりは得物があった方がよほどましな訳で、これは集団でも同じ事。ここで、武闘を指向した極左過激派デモ隊は、一体どのような凶器でもって警察に刃向かっていたのかといいますと。

     石を投げるのは基本です。石の他にも色々投げはしますが、しかし基本はやはり投石であると。

     現在、歩道の舗装といえばアスファルトが中心ですが、昔は敷石舗装のところが結構あったそうです。で、極左暴力集団がその敷石をはがして、砕いて、投石に用いるという事態が横行して問題化した事がありました。特に東京都の歩道。昭和42年以降大学紛争と第二次安保闘争が荒れゆく中、政治経済の中心地というだけでなく、東大や日大といった紛争の目玉的な大学を抱え、事ある度のデモでは激しい投石で機動隊に負傷者続出。そこで、投石対策の一環として考え出されたのが、「歩道の敷石を何とかする」。

     警視庁では「環境整備」と称し、昭和43年秋に神宮外苑の明治公園周辺の歩道から敷石を撤去。その後も大学紛争警備や極左の集会に先んじて関係地域の敷石撤去を進め、これにより投石による被害は大幅に減ったそうです(*)。また東京都も、警視庁からの申し入によって歩道のアスファルト舗装化を進めました(*)。昭和44年1月には、この問題が閣議でも取り上げられ、歩道の整備のため都に対する財政支援ができるかどうかが検討されました(*)。

     ところで投石といえば、舗装の敷石の他にも、鉄道線路の砕石が投石に用いられて問題になった事もありました。そこで当時の国鉄当局は、主に首都圏主要駅間の線路について「線間舗装」を施す対策を取ったそうです(*)。具体的には、線路のバラスト(※基盤の砕石)をアスファルトで固め、文字通り舗装するというものです。

     相手を殴る得物。フラットな棒の他、角材だとか、五寸釘を打ち付けて威力upを図った代物もあるそうで、ここまで来るとかなり意図的です。殴る気満々。

     共産党系の民主青年同盟のデモ隊は農具の鍬の柄用の樫材、新左翼の革共同中核派は鉄パイプ、と各派愛用の棒がある(あった)という話も聞きます。闘争を意味するドイツ語「ゲバルト」を頭に付けてゲバルト棒、さらに略してゲバ棒と呼ぶのが通の証。

    火焔瓶

     モロトフ・カクテルとも称される由緒ある(?)武器、投げつけて燃やすための、見紛うかたなき凶器です。これを持って集会したりデモったりすると、暴力行使を企んだ上で多衆集合しているものとみなされ、凶器準備集合罪容疑でお縄となります。当たり前ですね。

     基本は瓶にガソリン詰めて、口のところに油を染ませた布を付けるタイプです。投げる時は布に火を付けて……という訳ですね。改良型は、詰め物がガソリンのみからガソリン+粉石けんになります。こうすると、よく燃える上に消えにくいんですって。へぇぇ。

     さらに高性能なものになると、瓶の中にガソリンと硫酸を詰めて密封し、瓶の外側に塩素酸カリウムを塗った紙片を付ける、という仕組みに進化します。発火の仕掛けは、投げて瓶が割れたら硫酸と塩素酸カリウムが反応する、というもの。ガソリンも燃えるし硫酸も燃える、投げつけて割ればほぼ確実に発火すると、凶悪この上ありません。ついでに、化学をかじった友人曰く「安い薬品を使っているのでコストパフォーマンスが良さそう」。おいおい。

     この火炎瓶、凶器ではありますが、銃や刃物や爆発物と違って当初はその製造・所持・使用を取り締まる法律がなく、摘発上問題がありました。個人の部屋に火炎瓶が備蓄してあったとしてもそれだけでは摘発できないし、火炎瓶を手に歩ってるやつがいてもそれだけでは摘発できない(集団ならともかく、ぽつねんといる個人の場合)、せいぜい軽犯罪法違反(理由なき凶器の所持)くらいにしか問えなかったのです。こういう事情から、昭和47年5月に「火炎びん処罰法」が施行されました。

    ラムネ弾

     最近は市販の飲料といえばスチール缶にアルミ缶にペットボトル。瓶入り飲料はなかなか目にしなくなりました。なんと、夏の風物詩ラムネさえもがペットボトル化されているほどです。私は瓶入りラムネが大好きで、夏の盛りなどはもう無性に飲みたくなるものなのですが……それはともかくとして。

     ラムネ弾は、このラムネの空き瓶を使った凶器です。ラムネ瓶は栓にガラス玉を使っています。このガラス玉の栓は飲む時瓶の中にぽんと落とすんですが、瓶を傾けて玉を飲み口のところに持って来ると簡単に瓶を密封出来る、というところが要点です。

     ラムネの空き瓶に、まずカーバイトを詰めます。次いで水を注ぎ、瓶を傾けてガラス玉を使って密封状態にします。瓶の中では水とカーバイトが反応し、アセチレンガスが発生します。カーバイト及び水の量によって多少違って来ますが、密封して大体4〜5秒後には、内部の圧力に瓶が耐えきれなくなり、ばーん!

     警察(裁判所だったかも。)が行った試験の結果では半径3〜4mの範囲に危険な破片を撒き散らし、殺傷能力は十分にあります。……もっとも実際は、タイミング良く投げないとヘンなところで炸裂して相手にダメージがうまく与えられないため、効果的な使用は難しく、そこまで広く用いられる事はなかったようですが……。

     大体このような凶器を携えて、過激派は安保粉砕・日本革命を叫び闘争を展開しました。ゲバ棒vs警棒、火炎瓶vs放水、投石vs催涙弾、これは最早銃がないだけの市街戦です。

     しかし結局安保は粉砕できず、日本に左翼革命は起きず、それどころか逆に積極的な暴力行使がたたって今に残るは悪評ばかり、というのが現状。なにせ銃器使用の人質立てこもり、ハイジャック、爆破、海外でテロまでやらかしました。まあ、以上は治安と権力の側から見た話で、過激派には過激派なりの理論と正義があったみたいですが、しかしそれを取り上げるのは私の目的とするところではありません。

5. その歩み

昭和20年10月4日 「政治的市民的及宗教的自由ニ対スル制限ノ撤廃ニ関スル覚書」
   ↓
 10月13日 勅令第567号(即日施行)
…内務省警保局の保安課・外事課・検閲課、警視庁の特別高等警察部・総監官房情報課、各庁府県警察部の特別高等警察課・外事課・検閲課が廃止。
 12月19日 内務省警保局及び各庁府県警察部に公安課設置。
昭和21年1月16日 GHQより覚書2通。
   …日本警察の武装の認可
…警備隊(*1)の廃止
   ↓
 1月24日 内務省警保局、「警備隊廃止に伴ふ警備対策要綱」を通達
   警視庁、庁舎防護のために防護課(*2)設置。
昭和22年3月7日 旧「警察法」 施行
…警察を自治体警察と国家地方警察に分割
  • 自治体警察は東京23区・市・人口5,000人以上の町村に設置。当該地方の公安委員会が独立して運営に当たる。
  • 国家地方警察は上記を除く郡部を管轄。国家公安委員会が運営に当たる。又警察骨幹通信施設・犯罪鑑識施設・警察教養施設の維持管理を掌握する。
昭和23年5月18日 国家公安委員会にて「国家非常事態警備要綱」決定。
 7月12日 「警察官等職務執行法」 施行
    
   この頃より、各地に警備専従部隊設置の動き。
 東京 23年5月27日、警視庁予備隊設置。警備交通部の下に中央区隊・東部区隊、やや遅れて8月に南部区隊、24年3月に西部区隊を置く。
   ↓
25年9月16日、警備交通部を廃止し、交通部・警邏部を新設、予備隊は警邏部に移す。同時に予備隊の編成を変え、方面別の編成に改めて第一〜第七方面予備隊とする。
 大坂 23年1月13日、大阪市警察特別機動隊設置。公安部公安第1課に付置する。
   ↓
同3月2日、特別機動隊を改編、公安部機動隊を設置する。
 福島 25年5月、国警福島県本部に機動隊設置。
 千葉 国警・自警の連合機動隊を編成。
昭和26年10月 共産党「51年綱領」制定、火炎瓶闘争へ。
    
   以降、警備態勢強化さる。
昭和27年3月 「破壊活動防止法」案出る。
   ↓
28年7月、国会で法案可決。
 8月 国警本部より、機動隊設置の指令が出る。
   ↓
27年中に20都道府県において機動隊設置。翌28年初頭までに全国で45隊、総人員2,300名の国警系の機動隊が設置さる。
    
   警備態勢強化の動き続く。
 東京 27年4月、警視庁機構改革、警邏部と交通部を合わせて警邏交通部とし、新たに警備第一部・警備第二部を設ける。方面予備隊は警備第一部に付する。
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10月、方面予備隊を再度編成替え、増員の上4隊編成に戻し、名称も警視庁予備隊と改める。
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28年5月、警察署勤務員で編成する方面警察隊を新設。後の方機。
 大阪 27年8月、大阪市警と大阪国家地方警察の連合機動隊発足
昭和29年7月1日 現行「警察法」 施行
…自警・国警を一本化、現行の制度に。
   警視庁、管轄区域の拡大に即応し、国警東京都本部機動隊を編入し予備隊1隊増設。5隊編成となる。
 7月27日 警察庁、「機動隊設置運用基準要綱」制定
 9月9日 国家公安委員会、「警備実施要則」制定。
    
   この後、各地で警備体制整備が進む。
 東京 警視庁機構改革。警備第一部→警備部、警備第二部→公安部、警視庁予備隊→警視庁機動隊と改称する。
    
   この年、手投げの催涙筒に代わる催涙ガス筒と発射器を開発。調達を開始する。
昭和30年  警備装備品整備五ヶ年計画
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34年度までに個人装備品を中心に整備
(出動服、水筒、飯ごう、出動用毛布、投光器、拡声器、発動発電機など)
昭和35年  60年安保闘争警備、三井三池闘争警備
昭和36年3月 警視庁、「機動隊特別隊員制」制度化。後の特機
   警備装備品緊急整備三ヶ年計画
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38年度までに採証器材・後方支援器材を中心に整備
(各種写真機、録音器など採証器材)
(天幕、折畳み式寝台、出動用毛布など後方支援器材)
(出動服、略帽、ヘルメット、雑のう、水筒、飯ごうなど個人装備品)
昭和37年10月13日 警察庁、「機動隊設置運用基準要綱」全面改正
   この年までに、全都道府県警察が機動隊を設置
昭和38年11月14日 国家公安委員会、「警備実施要則」全面改正
昭和41年6月28日 警察庁、第二機動隊の設置に関する通達を出す。
昭和42年10月8日 第1次羽田事件。第二次安保闘争始まる。
    
   以降、警備体制大幅に強化さる。
 昭和43年度/44年度予算において全国の警察機動隊員を合計4,000名増員
昭和44年東京 1月10日、警視庁機動隊、3隊増設さる。(六機、七機、八機)
3月27日、公安部公安総務課の付置機関として、公安特科隊設置。
7月1日、機動隊、特科車両隊設置。
8月26日、機動隊、1隊増設さる。(九機)
 大阪 4月1日、警備部機動隊を1隊増設。(府警警備部第二機動隊)
    
 2月13日 警察庁、「管区警備部隊」の編成準備に関する通達を出す。
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 4月5日 警察庁、管区機動隊の編成に関する通達を出す。
    
   この年、銃器使用の人質事件対処を目的とした特殊銃(ライフル)25丁を初めて調達。
警視庁・大阪・北海道・神奈川・愛知・福岡県警に配備する。
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昭和48年までに、全国の警察にライフルを配備。
昭和45年4月22日 国家公安委員会、「管区機動隊の編成等に関する規則」制定。管区機動隊正式に発足。
昭和50年4月1日 警察庁、爆発物処理班の整備に関する通達を出す。以降、全国で爆発物処理班の編成本格化。
昭和51年5月 従来の単発のガス筒発射器(2型)に代わる新しい6連発のガス筒発射器(3型)を開発、配備。
昭和52年9月 ダッカ空港日航機ハイジャック事件
 特殊部隊整備始まる。
 警視庁第六機動隊、大阪府警第二機動隊に特殊部隊設置。
昭和53年  千葉県警に新東京国際空港警備隊設置。
平成8年4月 北海道・千葉・神奈川・愛知・福岡県警に特殊部隊を設置。警視庁・大阪府警の特殊部隊とあわせ、SATと命名する。
全国の警察機動隊に銃器対策部隊を編成。
平成13年  28都道府県警察の銃器対策部隊に機関けん銃(サブマシンガン)を配備する。およそ1,400丁。
平成14年4月 警視庁警備部警護課に総理大臣官邸警備隊設置。
平成17年9月 沖縄県警に特殊部隊を設置。
(*1)警備隊

…戦前の警察における、警備実施部隊です。警備隊が官制上正式に設置されたのは昭和19年4月の事です。太平洋戦争が苛烈化するに伴い、空襲その他非常事態に際しての治安維持は、集団警備力でもって迅速果敢に行う必要があるという事で、設置されたものであります。

 これより先、昭和8年10月に警視庁が特別警備隊を設置しています。当時は血盟団事件や五・一五事件、神兵隊事件等といった集団事件が続発した直後であり、こういった集団犯罪に対処するための集団警備力の必要性が痛感されていました。

 特別警備隊・警備隊は非常・有事の際に統制ある集団活動を行う必要性から軍隊組織とされ、服装・装備も一般の警察とは異なる特別なものであり、平素より特別の教養訓練を施された組織でありました。

(*2)警視庁防護課

…警備隊の廃止を受け、警視庁が庁舎防護のために設けた部署です。当時は労働運動や在日朝鮮人による運動などが盛んで、集団事件もしばしば発生し、事件に関連して容疑者を逮捕すると、その釈放を要求してデモ隊が警察署に押し寄せる事も珍しくありませんでした。警察署が占拠されたり逮捕した容疑者を奪われる事件も発生したため、庁舎警備のため特別に設けられたのが防護課です。

 防護課は課員およそ200名、警視庁管内の情勢不穏な警察署に派遣され庁舎を警備します。相手は集団で来るのが普通なので、防護課も集団行動でもって庁舎を護りました。同課の要員は、昭和23年5月25日に警視庁機動隊の前身たる予備隊が設置されるに当たってその中核となっており、発足の早さともあいまって、戦後警察の集団警備部隊の源ともいえる組織です。

 
 
主要参考資料;
『激動の990日 第2安保警備の写真記録』編;第2安保警備記録グラビヤ編集委員会 1971
『この剛直な男たち 警視庁機動隊30年のあゆみ』著;永峯正義 刊;立花書房 1978
『あゆみ 機動隊創設40周年記念特集号』企画制作;警視庁警備部 編集発行;機動隊創設40周年記念行事推進幹事会・警視庁警備部警備第二課技術係 1988
『東大落城』著;佐々淳行 刊;文藝春秋 1993
『警視庁機動隊50年の軌跡』編・刊;警視庁機動隊創設50周年記念行事実行委員会 1999

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