通信販売大手のニッセン(京都市南区)が、商品製造を委託する下請け業者に支払う代金約1400万円を不当に減らし、売れ残りも返品したとして、公正取引委員会は21日、下請法違反で再発防止を勧告した。同法による通信販売業者への勧告は全国初という。
公取委によると、ニッセンは2010年9月〜12年1月、衣料品や家具などのオリジナル商品を製造委託している下請け133業者に代金を支払う際、発注書面を郵送する事務手数料として代金の0.5%分を差し引き、計約1400万円を減額。10年8月〜12年5月には、販売期間が終わった在庫商品など計約2800万円分を正当な理由もなく102業者に返品し、一部には送料も負担させた。
ニッセンは「下請法に関する認識不足があった。指摘を受けた金額はすべて返金しており、再発防止に努めたい」としている。