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平塚殺人死体損壊事件:懲役5年判決、裁判長「酌むべき事情も」/横浜地裁

2012年9月8日

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 平塚市の自宅マンションで同居していた男性=当時(66)=を殺害、遺体を切断して放置したとして、殺人や死体損壊などの罪に問われた中山宏子被告(56)の裁判員裁判の判決公判が7日、横浜地裁(朝山芳史裁判長)で開かれた。朝山裁判長は「被告人に有利に酌むべき事情もある」とし、懲役5年(求刑懲役10年)を言い渡した。

 朝山裁判長は、体調が悪化した男性が看病する被告に言った「もう、殺してくれよ」との発言について、「弱音を吐いたものにすぎない」として、殺害に対する同意があったとする弁護側主張を退けた。その上で、遺体を切り刻み、遺棄した点を「残酷で非人道的」と指摘した。

 一方で、男性が病院に行くことを断ったことや、看病と仕事との板挟みにあい、心身ともに疲弊していたこと、30年以上、被告が一人で生計を立てていた点などを有利に酌むべき事情として挙げた。

 判決によると、被告は2011年9月16日、平塚市内のマンションで、同居していた志村寛治さんに睡眠改善薬などを飲ませた上、志村さんの首をビニールひもで絞め付けて殺害。遺体をのこぎりなどで多数の部位に切断し、同市内の駐車場などに放置した。

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