この地デジチャンネル変更(リパック)は、周波数(チャンネル)を再編するものと、受信障害を解消することを目的に実施します。
デジタル放送用周波数再編事業
現在アナログ放送とデジタル放送のサイマル期間中は周波数の逼迫状況にあるため地上デジタル放送はUHF帯(13ch~62ch)を使用して放送を実施しています。
将来の周波数資源の再分配のため、現在放送で使用している13~62チャンネルのうち53~62チャンネルの使用期限は2012年の7月24日までとなっています。ただし、岩手県及び宮城県について2013年3月31日までとなっています。
そのため、53~62チャンネルを使用しているデジタル放送の中継局は、13~52チャンネルに変更する必要があります。
デジタルチャンネルの再編のスケジュール
デジタルチャンネルの切替えのイメージ
混信対策事業
国内外の電波の影響により地上デジタル放送の受信障害が発生する地域において、デジタルチャンネルを変更することにより障害を解消させます。
チャンネル変更による影響
受信世帯への影響
デジタル放送の中継局のチャンネルが切り替わっても、お使いのデジタル受信機(デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタルチューナー内蔵の録画機など)はそのまま使用できますが、チャンネルの設定を変更(これを“再スキャン”といいます。)する必要があります。
なお、デジタル受信機の一部については、特別な操作をしなくても自動的にチャンネル設定変更に対応する機種もあります。
- チャンネル切替に伴う受信機の再スキャン対策
- チャンネルの帯域が大きく変更する場合、受信アンテナの交換対策 など
共聴施設への影響
デジタル放送の中継局のチャンネルが切り替わっても、集合住宅共聴施設※1については、基本的にはそのまま使用できます。
一方、受信障害対策共聴※2や辺地難視対策共聴施設※3については、共聴施設のヘッドエンド部(デジタル受信装置)が切替後の新しいチャンネルに対応していない場合は、切替時に改修工事が必要になります。
- ヘッドエンド部が新チャンネルに対応していない場合、機器の改修対策 など
※1 集合住宅共聴:マンション等の集合住宅において、放送電波を受信するため共同アンテナを屋上に建て、各室に放送電波を分配するために設置された共聴施設。
※2 受信障害対策共聴:ビル等の建造物で放送電波が遮られ受信障害が発生している地域に障害対策として設置された共聴施設。
※3 辺地難視聴対策共聴:放送電波が山や丘陵によって遮られ受信障害が発生している地域に障害対策として設置された共聴施設。
地デジチャンネル変更に関するお問い合わせはチャンネル変更コールセンターへ
チャンネル変更コールセンター
0120-922-303
※IP電話などで上記番号につながらない場合は、03-4321-0770まで
受付時間:平日9:00~21:00 土日祭9:00~18:00
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