2012年06月29日

人だましビジネスのサンクチュアリ出版

新聞という公器に対して平気で嘘をつく、まさに悪徳ビジネスと言わざるを得ません。

サンクチュアリ出版は2009年5月19日の読売新聞で次のように説明しています。

<引用開始>
出版の1年ほど前に、中村氏が「ディズニーランドであった話」として、プリントアウトした200以上のエピソードを持ち込み、同社編集者がネット上から集めたディズニーランドに関するエピソードも合わせ、中村氏が33の話を選んだという。
<引用終了>

真っ赤なウソです。事実は以下の通り、メール受信の記録もあります。

レジスタードマーク10月28日 企画進行に関する確認メールが届く。内容は「パイロット版の作成を12月から1月にしたい」について、当方は「1月でOKと伝達」

レジスタードマーク12月4日 メールにて企画書が届く。

レジスタードマーク12月11日、サンクチュアリ出版から「あひるさんありがとう」を含む掲載予定の42話のエピソード集(47ページ)のメールが届く。このエピソード集を受け、著者のコメントやまえがき等を順次送付する。

レジスタードマークこの間、著者は掲載が適当ではないエピソードを排除、内容に関してもディズニーランドの実際運営との整合性を図る添削作業を行う。

レジスタードマーク1月17日にイラスト入りの「完成品」に近いPDF文書が送付される。

この間、サンクチュアリ出版側は「できるだけネットでの公開者に連絡を取り、承諾を頂く」と発言。著者は「よろしくお願いします。」と返答。
<終了>

読売新聞の讒言報道により、ざっくり開いた心の傷に塩を塗りつけるサンクチュアリ出版、読者はサンクチュアリ出版の正体を知るべきです。

なお、私が紀藤正樹先生に弁護をお願いしたのは、友人が以下の紀藤先生の著作権に関する記事を見つけてくれたからにほかなりません。

僕の考える著作権 

 僕は、著作権と言うものの権利性を強くとらえることは、インターネットの世界ではよくないのではないと考えています。

◎憲法第21条

 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。


 憲法は、表現の自由を権利として認めています。

 

◎憲法第29条

 財産権は、これを侵してはならない。


 著作権も財産権のひとつとして、憲法で保障されていることは当然ですが、表現の自由は、人が生まれながらにしてもつ根源的な権利として、財産権よりも優越的地位を有するというのが、憲法学者の通説的理解です。

 そして著作権は、財産権のひとつですから、資本家の要求と大衆の要求が鋭く対立する面を持つ問題といえます。

 著作権をあまり厳格にとらえ過ぎると、表現手段の多くを資本家が握っている現状では、著作権が表現の囲み込み手段のひとつとなってしまう可能性があります。表現をするたびに著作権者に使用料金を払わなければならないというのでは、かえって、文化の自由な発展を阻害してしまいます。

 したがって、あまり著作権を厳格に適用することは、もともとインターネットが持っていた「素人が自由に表現を発信できる」という利点を、すべて奪ってしまうことにつながりかねません。

 個人が無償で表現を発信することは、表現の自由の本来的な方法ですから、他の表現を引用することは許されてしかるべきだというのが私の意見です。

 

◎著作権法第32条(引用)

 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。

 
 現在でも著作権法は、報道、批評、研究などに絡む引用を認めています。

 ところが、映像の世界のように、実際には著作権は非常に厳格に運用されている業界が少なくありません。一部分の映像を使っただけで著作権侵害になることを心配し、引用範囲について非常に細かいチェックが入ります。そのためニュース報道においても、使いたい映像が著作権のために使えないということがたびたび生じています。

 著作物に対する印税など、プロが相応の利益を得るという考え方が、もちろん正しいのですが、そのことは金を持っている側の資本の論理だということもできます。いわば「持てる者の論理」です。これに対し、インターネットは「持てない者」でも、社会に対し情報を自由に発信することができます。だからこそ、インターネットは権力に対する風穴となるのであり、従来のメディアとは決定的に異なる点でもあります。

 それなのに、ホームページにちょっと新聞記事を載せただけで新聞社からクレームがくるというような現状は、あまりにも窮屈といえます。要は、引用に正当な理由があるかどうかであり、それを判断する基準として、引用によってお金を取るか取らないかということ、つまり営業行為としてやっているかどうかという点を、重視すべきです。営利行為でなければ、引用の範囲は広げていいはずです。

 そういう意味では、一般の市民が身銭を切って開設しているホームページの引用に、いちいち目くじらを立てなくてもよいのではないか、というのが私の意見です。著作権は、一種の知的財産権の囲み込み運動のようなものです。資本の囲い込み運動に対しては、過去には労働者の側から闘おうという運動が起こりました。

 ところがいまは、著作権の囲み込み運動に対して、市民のほうで闘うべきだという議論がほとんど聞かれません。むしろ、サイバースペース上では、著作権を考えるあまり、どこまで引用できるかについて、利用者のほうで萎縮しつつあるのが現状ではないでしょうか。しかし、表現の自由こそ、人間の本質的権利です。著作権という人間のつくった権利によって、表現の自由がせばめられていくのは本末転倒です。

 少なくとも著作権については、もっと市民の側が資本家と戦う姿勢を見せるべきだと思います。

 (なお最後の点は、提言7つのルールの7番目参照)
http://homepage1.nifty.com/kito/copy.right.html
posted by S・C・ NAKAMURA at 12:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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