第52条(皇室の歳費、財産)
①天皇の国事行為、また日常生活の歳費は、すべて国税によってまかなわれる。
②天皇の行う伝統的な祭祀は、すべて神社等から得られる寄付金によってまかなわれる。
③皇室会議で選定された文化事業等は、すべて寄付金等でまかなわれる。
④天皇、皇族による利殖行為、又は特定の集団への利益となる投資行為は禁じられる。
⑤天皇、皇族による財産の出納は、すべて国会に報告され公開される。
第53条(皇室典範)
①皇室典範は、天皇、皇族の法規である。
②皇室典範は、議会の承認を受け、制定、改正、廃棄される。
③天皇、皇族に対する権利、裁判等は皇室典範を基におこなわれる。
天皇の行為として、私は「国事行為」と「祭祀行為」を明確に分けることを案としている。その理由として民主主義国家日本において、独特の、超越的権力を持つ皇室が、実際の政治、つまりは国政に参与できないために、現在はその自由性を著しく制限されているが、その制限の幅を拡げんが為であると述べた。しかし、今一つこのように分けなければならない理由として、その行為に対する財源、または財政的な権限がある。
天皇は、日本国の象徴的存在であり、それを旨とした行為は国事行為となる。それゆえに、その行為の費用、また天皇、皇族がその象徴性を維持するためだけの歳費は、現状同様、国税によって賄わなければならない。
では、その祭祀行為はどうであろう。祭祀行為は皇室の存在理由の核心であるといえる。しかし、その淵源が、日本古来の宗教に依拠している以上、その宗教を信じないものもいれば、それに多額の国税を費やすことに疑問を抱く声もある。一地方の地鎮祭の問題が、天皇の祭祀行為を問うものとして最高裁で議論された例もあり、また近年削減の一途をたどってきた宮中祭祀の論拠も、推測に過ぎないが、財政的な問題の側面があるかもしれない。
そしてもう一つ、例えば私たち国民の中で、天皇における祭祀行為の拡大を応援する、または皇室が保護する伝統や文化、技芸などを支援するために、皇室に直接奉賛する経路が無い。神社の遷宮や寺社における勧進は今だ存在し、それが地域における様々な信仰の財源となるが、皇室に租税以外で直接協力する機会はあるのだろうか。もしかしたらあるのかもしれないし、あったとしたら私の不勉強ではあるが、天皇の祭祀行為を憲法で明確に規定し、その祭祀行為の末である各神社を皇室の直轄とすることで、皇室に対して志のある人間が、直接奉賛できる機会は増えるであろう。そしてまた、法で定められた象徴性以上の行為、特に宗教的な行為にたいして、その信仰の違いから協力できない国民の自由も、また納得がいくようになると思える。
天皇、そして皇族は、その全時間が公人であるかもしれない。その存在に象徴性があるのなら、それは生死を超えて、拘束され続けるといってもよい。そしてそれがゆえに、その自由を拘束される。先帝である昭和天皇は、自らの好みを発言することにも注意していたというエピソードもあるし、それは今上天皇においても同様であろう。象徴性という巨大な影響力は、その力が向けられたものの人生を大きく変える力を持つため制限せざるを得ない。しかし私が思うに、悪意や虚偽など、または利益的な背景を持つ宣伝行為などといった負の方向に力が向けられることには十分注意を払わねばならないだろうが、存在が仁徳そのものである天皇が、それをよい方向へ向ければ、それは国民にとってはげみや目標となる。必ずしもその影響力を、悪しき方にだけ考えなくてもよいのではないか。もっと天皇、皇室が、主体的にその力の方向性を選択できることで、メディアが利益本意で作り出す流行よりも、心情的な、文化的な流れが出来るのではないだろうか。
先の戦争において、国民を1つにさせ、多くの健児を戦地へ赴かせた力として、天皇の力を否定することは出来ない。あの当時の印刷物、プロパガンダを参照しても、天皇という力を背景にしていないものはない。それが軍によって作られた、軍の持つ理想であったとしても、それは天皇の名の下に行われたことは間違いのないことであり、それがゆえに現在は極度に天皇の力を圧している。実際政治というのは多くの数の力を必要とする以上、常に人を集めやすい宗教や信仰といったものを利用し続けた。その宗教や信仰もまた、その存続などを維持するためには、そのような実際政治の力を利用せねばならないこともわからないではない。しかし、現在の日本の天皇制は、悠久の歴史を背景とし、また私たちの大小様々な信仰を受け入れ、また根となっているため、その存在が揺らぐはずはないものである。だから、天皇制が実際の政治に関与する必要などないのである。天皇制は、実際の政治などよりも、そのたどってきた歴史同様、更なる未来を見つめ、この日本という国家にながれる伝統や文化を受け入れ、伸ばしていって欲しいと私は願う。不敬を承知で言えば、天皇も一個の人間である。それがゆえに、その判断に絶対性はないし、歴史においても、帝国主義の日本時以外にこのような考えが理念以上に実施されたことはないはずである。もし、そうでないのなら、古来よりどうして戦が起こったのか。民衆が苦しむ時代があったのか。天皇の権力が弱くなってしまったのか。そこに答えはあるはずである。
しかしながら、私たちは国家という共同体を築かねば、私たち自身の生存を持続できない。もちろん、その共同体を法のみによって拘束することは可能であるが、人間が心情豊かな、多くの異なる欲求を持つ個人の集団である以上、その心情を納得させる力というものは必要なのである。そしてそれが宗教であり、信仰であり、または血統であり、財産であり、それを総合的にあらわした、王室やここ日本の天皇制なのではないだろうか。それもまた、古より様々な法の力によって形作られている以上、法の下にあるといっても過言ではないかもしれない。しかしだからといって私は天皇制を全く否定する気はないし、むしろ天皇制が日本から無くなれば、もはや日本ではなくなるであろうと思っている。実際的な政治は常に変化にさらされている為、それに応えねばならない。それゆえに、私は憲法を変えねばならないと主張する。しかしそれは日本という国家を分解し、全く別の国家を樹立することを望むからではない。日本という大きなものを守る為に、私たちは変化をし続けなければならないからであり、その大きなものを守る為には、天皇制という根であり、幹である存在は絶対必要なのである。
皇室が巨大な影響力を持つことは先に述べた。それが利益本意の力に流されないようにするためには、そういった行為の制限を、明確にしておかねばならない。またその出納も明らかにしておかねばならない。
憲法が皇室について規定するのはこれぐらいでよいと思う。その他の一切は、現在同様、皇室典範で十分であろう。しかし憲法を変えるのならば、それに合わせて変えるべきであるし、私は延喜式のような、祭祀や伝統行事に関する明確な次第を、現在の事情に合わせて、そろそろ決めておいた方がよいとも思う。
これで、「新日本国憲法私案」における天皇制についての解説を終わる。出来れば、次は、第1章より解説を行ってゆきたいと思うのだが、どうなることやら。
また私事の告知ですが、相模原市上鶴間公民館で「考悟堂」というサークルを開いています。九月末より、その活動の一環として、隔週土曜日に「古典会読会」を行いたいと思っています。
どんな本を読んでゆくかは、まず9月24日土曜日、16時に公民館大会議室に集まって話し合いたいと思っているのですが、日本、中国の古典思想文献中心に考えています。例えば「荀子」や中江藤樹の「翁問答」、荻生徂徠の「論語徴」など一石二鳥でいいかもしれません。興味がある人は、是非。