放火事件:前科で立証「特殊性必要」 最高裁が基準示す

毎日新聞 2012年09月07日 21時15分(最終更新 09月07日 22時47分)

 類似の前科から被告が犯人であることの立証ができるかが争われた放火事件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(裁判長・竹崎博允長官)は7日、「前科に顕著な特徴があり、起訴内容とも相当程度類似していて犯人だと直接推認できる場合のみ、証拠とできる」との初判断を示した。前科による立証を厳しく制限すべきだとの基準。その上で、放火について無罪と判断した1審判決を誤りとした2審・東京高裁判決を破棄し、同高裁に審理を差し戻した。

 住所不定で無職の岡本一義被告(42)は09年9月、東京都内のアパート一室に侵入し、現金1000円とカップめんを盗み、室内の石油ストーブの灯油をまいて火を付けたとして、窃盗や放火の罪などで起訴された。

 被告は住居侵入と窃盗は認めたが「カップめんを食べて立ち去った」と放火を否認。放火を裏付ける直接証拠もなかったが、11件の放火前科があった。

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