今日は長いです。でも、大事なことなので、読んで頂ければとっても嬉しいです。
お題は、今、一部ネット上で話題になっている「貸出履歴の取り扱い」についてです。 (はじめに) 5月4日(金)のCCCの増田社長と私の記者会見で出した「武雄市立図書館○蔦屋書店」の新図書館構想なんですが、多くの市内外の皆さん、プレスは好意的の一方で、ネットで一部火がついたように批判。批判はいいんだけど、荒唐無稽というか、直接情報であるユースト(午前・午後)なんか見ていないかのような的外れな批判や、都合の良いフレーズを抜き出しただけの指摘はいつものこと。これって武雄市民病院の民間委譲の際でも良くありました(ただ、あの当時は今のようなSNSはなかったけどね。)。 それにしてもね、つぶそう、つぶそうという意見が波動のように来ています。現に僕のTwitterはいつものように炎上。もうTwitterは議論する場じゃ無いよね。2ちゃんねる化してる。その点Facebookはやはりまともでしたね。やっぱり、実名が一番。 でもね、僕はこういった炎上とか全然気にならないんですね。それはなぜか、この新図書館構想そのものの動機が善だし、その上、これは市民価値の向上につながるものと確信しているから。そういう意味では、市民病院の民間委譲と全く同じなんですね。それと、武雄の知名度がさらに上がることによって、結果、図書館のあり方に関心が集まる。 本当の意味で、この新図書館構想を通じて最高の公共施設を作り上げたいと思っていますし、これが市民価値の向上、市民福祉の向上につながるものと確信しています。また、この動きが全国に広がることを期待しています。 (本論) ユーストでも言いましたが、「貸出情報は個人情報には当たらないというのは僕の持論」。皆さん、個人情報ってどういうものなのか、一度まとめてみますね。 個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号) の第1条にその目的があり、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっています。 その中で個人情報とはというとね、その定義は、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」となります。 それと、武雄市では、この法律に基づき、武雄市個人情報保護条例(平成18年3月1日 条例第12号)があり、条例の目的として、「この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護し、もって基本的人権の擁護と公正で信頼される市政の実現を図ることを目的とする。」となっていて、ここでの個人情報の定義は、第2条において、「個人を対象とする情報であって、特定の個人が識別することができるものをいう。」となっています。 (長いまとめ) そうなんです。法令においては、「特定の個人が識別することができるもの」となっているんですね。 では、論点の図書館の貸出履歴が、個人情報に当たるかというと、ちょっと具体的に言うと、「樋渡啓祐が「深夜特急」「下町ロケット」「善の研究」を5月6日に借りた。」この情報が外部に出るとこれは個人情報の関係法令の適用に当たる、これは当然。 僕が言っているのは、「5月6日20時40分、42歳の市内在住の男性が、「深夜特急」「下町ロケット」「善の研究」」を借りた。」ということそのものについては、個人が特定できないし、仮にこれが外部に出ても法令に照らし、全く問題がない、これが僕の見解であり、図書館の貸出履歴は、これをもとに、個人情報に当たらないって言っているんです。個人が特定できない。その中で、この情報はとっても貴重で、図書館の本の品揃え(武雄市立図書館は市民から成る選書委員がいます。)に当てたり、リコメンド(本を借りる人に、別の本の推薦)にあてたいって思っています。 これらの情報は、憲法学で広く通説となっているプライバシー権に当たると思っていますので、僕はプライバシーの保護という観点から個人の意向を重視したい。そして、記者&ユースト会見でも述べましたが、この貸出情報を、それを出すとも言っていないし、それを活用するに当たっては、市民の同意が必要だと言っています。 この持論の表明をもって「図書館の自由に関する宣言」に反しているなどと、やいのやいの言っている方もいるようだけど、私が持論を語るのも制限するなら、それこそ自由の侵害にあたると思いますね。ま、これは言い過ぎか。 僕はね、一言も法令を無視するとも「図書館の自由に関する宣言」を無視するとも言っていないんですね。そもそも、この図書館の自由に関する宣言がまたくせ者。「図書館の自由に関する宣言」「図書館員の倫理綱領」に反する、という意見も見られましたが、中身そのものも僕は話にならないと考えている。まぁこれはいろんな人のいろんな考えがあるでしょう。問題はこの宣言の立ち位置。この宣言は日本図書館協会という図書館関係者の「部分社会」(法学用語)の宣言で、一般社会には法規性は何らないんですよね。図書館関係者で議論や宣言するときはいいのですが、今回のように市民を巻き込んだ話になると、法や武雄市条例に照らしてどうか、という点が重要で、個人情報の問題などはそれで十分議論・整理できると思います。その中で、今回の提携におけるいろんな情報の扱いに関しては、今までの市立図書館の情報の扱いを参考にしながら、別途、これは利用者にとって大切な点なので、武雄市議会での議論の一方で、武雄市立図書館が管理する個人に関する情報の問題である以上、武雄市個人情報保護条例第27条に基づく個人情報保護審議会で議論してもらいます。 指定管理者に予定しているCCCにおかれては、「プライバシーマーク」(プライバシーマーク制度は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度。)の取得もされていますから、利用者の秘密保持においては勿論万全の体制を取れますし、僕の持論は持論として、こういった法令などをきちんと踏まえた上で、安心かつ安全な情報管理を行うようにCCCと武雄市の間でしっかり協議しながら制度設計を図っていきます。この履歴情報の扱いについては、再度書きますが、武雄市個人情報保護審議会及び武雄市議会並びに使ってくださる方々のご意見をしっかり踏まえます。まさに、万機公論に決すべしだと思っていますし、これらを踏まえて、市民価値を劇的に向上させた新図書館を作ります。 あとね、武雄市図書館に併設の歴史資料館がどうなるかというご心配も一部いただいていますが、これは鍋島家古文書、蘭学資料等、一級の貴重な資料がありますから、勿論残します。ただ、今の図書館内の場所にあるべきか、これについては、私自身、図書館、展示、そして、保存がどれも中途半端になっていると痛感し、これは少なからずの市民の皆さんからご意見を頂いていますし、また、事務室はあれだけの広さは不要。市民に開放します。この展示、そして、保存に関しては、今、議論を開始した新しい市庁舎(現在のまま耐震、現在の場所に建て替え、新しい地に新設の3パターンで検討)に機能として入れ込むか、今の図書館の裏の広大な職員駐車場に新たに展示&保存館等を作るかどうかは、これは、これから、議会の皆さんや文化関係者の皆さんと議論して決めていきたいと思っています。 (これから) 以上の私の基本的見解をスタートに、5月中に武雄市個人情報審議会の中で、貸出履歴等の情報の意味、位置付け、そして、その取り扱いについて協議をしてもらいます。その議論を踏まえて、この情報の扱いに関して6月に、CCCと武雄市で協定を結び、公表したいと考えています。これらについては、6月武雄市議会定例会において広範に議論頂き、指定管理者締結に関する議案、武雄市図書館設置条例の改正案(指定管理者制度を盛り込む等)の議決を目指します。その流れに中で、前向きなご意見、ご質問をぜひ頂ければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 (感謝) 今日のBlogですが、武雄市役所のFacebook化に協力いただいている杉山隆志さんから、「Twitter を中心にあまりに事実に基づかない推論による誹謗・中傷・的外れな批判がひどいので、論点を整理して回答した方が良い。」という助言と、問題となっている論点を抽出いただいた佐賀県庁の日野稔邦さんの論考(ご自身のFacebookにあります。)を参考にしながら書き上げました。 両氏に謝辞を申し上げます。ただ、すべての文責はこの私にあります。 繰り返しになりますが、是非皆さんユーストやこのBlogを踏まえて、重ねて、前向きなご意見、ご質問をお願いしますね! ※このブログはトラックバック承認制を適用しています。ブログの持ち主が承認するまでトラックバックは表示されません。
実名で質問をしてちゃんと前向きに考える、人に左右されず自分の意見を持つ。こういうことに慣れるチャンスだと思います。市長さん、一石を投じてくださったことは日本の進歩の為になっています。続けて応援しています!武雄市と市長さんのご活躍とご発展を!!!がんばっぺし!!!!! 本というものは、学校や教師と同じく、時として神聖化されてしまいます。 だから図書館って言うのも、ある意味井の中の蛙になっているんだと思います。 今でもスゴい武雄市民図書館、それでも市長は市民の為に飽くなき挑戦をされようとしている。 図書館はこうあるべきだという「べき論」から、武雄市民の豊かな文化向上の為のお考え、本当にスゴいと思います。こんなこと誰も思いつきません。ビックリしました。興奮しました。 ユーストを全部拝見したら疑問は全て払拭されました。 是非市民の皆さんの為に頑張ってください! 住宅ローンがなく、子供達の生活の場がわが街に無ければ、武雄市に引っ越したいですっ!!! http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20120504.html 高木浩光氏から記名で批判されていますが、こういったものも含めて「批判はすべてわけの分からない匿名扱い」というのは誠実さに欠ける態度と思いますが。市長こそ、耳障りの良い意見だけを聞いて支えとするのではなく、批判がでていること自体を批判をポジティブに捉え、改善の機会と考えるべき責任があるお立場でしょう。 CCC側にどのような情報を渡す可能性があるのか、あるいはオプトインなのかオプトアウトなのか、全員強制的にTポイントカードなのか、そういった部分を明確化していない段階では、悪い方に捉える人がいてもおかしくはありません(特に図書館関係者、および自由主義的考え方ににおいては)。 たとえば犯罪者の図書館利用歴が警察に照会されたり、あるいは反政府・反体制的な図書の利用履歴が警察やその他治安機関から照会された際に、どのように対応するのかを明示し、またそれを守るための透明性のある仕組みを提示出来れば、よりよい仕組みとして受け入れられる可能性もあるのではないでしょうか。 私は図書館人ですが今回の動きには基本的に賛成です。「貸出履歴」という言葉については図書館界での言葉の意味と市長が思っておられる意味の相違だと思っています。今でも何曜日に50代の男性が何度ジャンルの本をどれだけかりたか、ぐらい図書館は持っていますし使っていますから。でも図書館人たちにとって「貸出履歴」はいろいろと思いのある言葉です。くだらないと思われるかもしれませんが、樋渡市長なら理解してくださると思っています。つづきます。 つづきです。私が樋渡市長に期待することは「図書館に日の光を当てること」です。今まで日本の首長の中でここまで図書館について動きを見せた方はいませんでした。首長からすると図書館は自分の政策外。自分が何とかする場所だという意識を持っていた市長はなかなかいませんでした。浦安や日野など司書が相当頑張って自らが政策立案能力を持ち得た図書館は別として、それ以外は行政からは捨て置かれた、それが今の図書館だと思います。 私は今までの樋渡市長の言葉から武雄は直営で行くのかなと思っておりました。でも市長はCCCへの委託を選ばれた。「委託したいけどTRCじゃ面白くないからCCC]ではないと思っています。そこにどんな政策があるのか。はっきりとした形になることが待ち遠しいです。特に行政支援や福祉サービスの部分に注目しています。最後に一つだけお願いを。委託となっても「武雄の司書さん」「日本の司書」を育て、一流の公務員に鍛えることだけは忘れないでくださいね。私も遠く離れてはいても図書館でリクエストというものができるということも知らない市長に涙する毎日ですが、「武雄で使いたい」といわれる司書になれるように精進します。 しかも司書を学校に配置したいという考えは絶対正しいと思います。スゴイ。 なんで我が街に樋渡市長の様な方がいないのか......と思ってしまいます。 学校図書館の司書は今まで本当に虐げられています。当然の司書の地位向上は言うまでもありませんが、子供達の教育へもスゴイ影響を与えると思います。 今までの日本は、本当に力を入れなくてはいけない事に力を入れず、体裁だけを繕ってきました。 でも市長の施策は本当に純粋に市民のためを思ってという強い意志が感じられます。 まずは個人情報審議会に諮ってみてはいかがですか。 私は山梨県の市役所で10年以上はたらいて,個人情報保護条例の研修も何回もうけました.市長の個人情報の理解に賛同します. 1 生きている 2 個人が特定できる という条件ですよね. ただうちの研修では,死んでいる人の情報も遺族などの意志は尊重せよとか,特定の個人がある程度推測できる場合があるから注意しろと繰り返し教えられました. でも私は今回の図書館の事例にとてもワクワクしています. > 堤 健一郎さん 質疑応答を聞く限り、 「今(期限付きで)雇われている司書さんを、CCCが必要としない場合は」 と言っているので、恒久的に配置してくれるわけではないかもしれません。 http://www.ustream.tv/recorded/22339926 (21:30あたり〜) こんばんは。本件についてアンケートをとってみました。 http://q.hatena.ne.jp/1336238609 ・約半数は「カードが何になろうが図書館で本は借りることはない(元々利用していない)」 ・カード変更で利用頻度が「変わらない」と「借りたくない(下がる)」が同数 ・カード変更により借りたいと思うが全体の6% アンケートの途中経過は非公開で実施しました。 ご参考まで。 炎上してるかと思いきや! なんだ、全然ですね! ツイッターからリンクを辿って来た者です。 何も判ってない素人ですが、「Facebookはやはりまともでしたね。やっぱり、実名が一番。」と記載されていますが、実名記載ならこの投稿も私はしていないと思います。実名だから、当たり障りのない投稿で終わっているという認識は有りますか? 気付かなかった本当の論点に気付かせてくれるのは、Twitterや2chが良い場合も有ります。 感情的に捕らえると、難しくなるのでしょうがね! 公表するのは「何時、何歳の性別の人が何を借りたか」との事ですが、これだけ公表して何の意味が有るのは判りません。 Amazon風に加工してユーザーに情報を届けるので有れば、利用者にはメリットが有るのですが、上記情報だけだと騒がせた割には殆ど役に立たないと思います。 また、全体に数値(総会員数・年齢別分布・男女比・等の個別データ(よく利用している人の割合や、会員になっただけ1回利用者数等も)))も公表しないと統計が取れないためデータの利用が難しいです。 しかし、データを公表していくと、個人を特定し易くなってしまいます。 例えば頻繁に利用する42歳の人が2人しか居なかった場合、2分の1の確立で特定できますね。(経歴や動向を調べれば90%以上の確立で当たります) 個人情報の件ですが、私は、あれは天下り先のイメージしかなく、単に法律で禁止すれば良い話です。 あれで天下り先を確保している事自体を問題視する必要があると思いますがね! ところで、市長さんは、図書館を頻繁に利用しているのですか? もし、利用してなかったら、そちらの問題を優先的に解決した方が得策だと思いますが? 「5月6日20時40分、(中略)」を借りた。」とお書きになられた部分から類推してもなお曖昧な部分もありますことから、数点質問させてください。 1) 委託先に受け渡される情報は、日時、年齢、居住市町村、性別、書名に限られるということでしょうか。他に情報として含まれる項目がもあれば、網羅的に明示してください。 2) 委託先に受け渡される情報とはIDによる匿名化、いわゆる「紐付き匿名化」さ、れたものでしょうか。それともIDから切り離されて個人を特定できない、非可逆的な匿名化がなされたものでしょうか。 3) 利用者には、たとえ匿名化された情報であっても、それを二次利用されることを拒否する自由が留保されるのでしょうか。 4) 上記3)において拒否可能である場合、拒否した利用者が拒否しなかった利用者と比較して、図書館の利用にあたっていかなる不利益も被らないと考えて差し支えないでしょうか。 “その点Facebookはやはりまともでしたね。やっぱり、実名が一番” 次回の武雄市長選挙はぜひとも記名投票でお願いしますね。 はじめまして。 司書資格保持で図書館業務経験、またIT企業にも勤めていた者です。(現在は子持ちで主婦してます) 図書館には「図書館の自由に関する宣言」というものがございます。 CCCさん側へ貸出記録を回すというのは、第三の「図書館は利用者の秘密を守る」 http://www.jla.or.jp/portals/0/html/ziyuu.htm に反するのではないかと考えております。 システムもツタヤが組むはずですから、当然IDと貸出履歴がくくりつけられます。 そしてID管理しているのもツタヤです。 CCCが貸出履歴を欲するのは、Tポイントユーザへダイレクトに「貸出履歴から購入おすすめのCD・DVD・出版物を提示」する商売のためです。 Amazonのページをご覧になればわかると思いますが、「おすすめの一覧」が出ると思います。 同じことをしようとしているのです。 続きます 続きです また、「市民の税金」で資料を購入するのに、Tポイントカード所有者全員を貸出対象にすれば、ポイント目的で近隣市民が流れてきますので、本来利益享受すべき市民が借りられない恐れが出てきます。 あと、図書館業務の一つに資料収集もございますが、カフェ併設となれば資料が汚れる可能性は高くなると考えないのでしょうか。 汚したら新しい資料を利用者に請求できますか? カフェがあるから汚れるんだと逆ギレされた場合どう対処されますか? CCCさんが運営に乗り出すのには反対しませんし、むしろ外部の風を吹き込む上で賛成です。 ただ、図書館の基本業務は何かといのをもう一度じっくり話し合ってください。 利用率が高い茨木市立中央図書館が近くにある故、余計にそう思えてなりません。 (これを機にJLAを脱退するのでしたら文句はありませんが・・・) 市長が個人情報保護法や図書館について見識があるのは理解できました。 ではビッグデータのことは知っていますか? ビッグデータなんて初めて聞いた、ビッグデータは社会に役に立つよね、 ビッグデータはプライバシーの問題があるなどビッグデータについての見解を教えてください。 今回の問題の本質はTカードにあると思います。 Tカードを使うとビッグデータに組み込まれるのが自明です。 また市民はビッグデータに参加しないと本を借りれないということです。 そこに選択の余地を残してないから炎上してるのです。 指定管理者に予定しているCCCにおかれては、「プライバシーマーク」(プライバシーマーク制度は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度。)の取得もされていますから、利用者の秘密保持においては勿論万全の体制を取れますし ですが 「三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社」がどうだったか ぐらいは 調査されたほうが良いと思われます。 あと、「個人情報保護法」との絡みでコメントも含めていくつか「大丈夫」という意見が散見されますが、図書館の自由に関する宣言が扱っている「個人情報」は「プライバシー」とは異なる、より根源的な意味での自由に関わっているという意識はお持ちでしょうか。どんなに今の為政者が「名寄せはやらない」といっても、為政者が変わった瞬間に「やる」と豹変するなんてことはあるのです。自分がやるから大丈夫、ではなく、システムとして「どうやっても個人と図書の貸出履歴が紐付かない」仕組みづくりが必要なのではないかと。 「善なる動機」についてもちょっと心配しています。動機が善であっても結果が全てですから。ナチスドイツの動機が(当人たちにとって)善であった、なんて歴史的なこと、言わなくてもわかってますよね? ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。 歴史資料館を潰して、飲食コーナーですか? 目の前にあるゆめタウンじゃ足りないんですか? ツタヤは武雄に既に店舗があります。 広いお店なので、そちらの方にこそ飲食コーナーがほしいです。 歴史資料館の展示物は武雄の宝ではないのですか? ジャマなだけの代物ですか? 武雄市長ともあろう方が 武雄の歴史的文化財をないがしろにするのが許せません。 一点,質問があります。匿名の貸し出し履歴しかCCCに渡らないと仰いますが,図書カードの代替である以上Tポイントカードの番号は個人と強く紐付き,かつ,Tポイントカードと貸し出し履歴が紐付くわけですが,この状況において個人情報保護法では第二条において個人情報に含むと定義しています。つまり,Tポイントカードを図書カードとして使うことで個人情報保護法に抵触する可能性があるわけですがどのようにお考えでしょうか。 加えて,CCCはその基幹業務にマーケティングと広告を挙げています。これらに転用されないための施策が必要か,または広告やマーケティングに個人情報が使われることを明記もしくは通知したうえでないとTポイントカードへの以降を求められないように同法が読めますがいかがでしょうか。 五年間検討なさったとのことですので,これらについても明解なご回答がいただけるものと期待しております。 >そうなんです。法令においては、「特定の個人が識別することができるもの」となっているんですね。 誤りです。「個人情報」とは「生存する個人に関する情報」です。これには当然図書の貸出履歴も含まれます。 はじめまして。武雄市民では無いため、情報提供のみさせて頂きます。 最近の傾向として、特定の個人とリンク可能データを集計したものもプライバシー権の対象とする動きがあります。 ネットでの批判はそういった動きを踏まえたもの(もしくはそれに乗っかったもの)ではないでしょうか。 米国の以下の件がニュースとなりました。同様の動きは欧州にもあります。 ---- 米国消費者プライバシー権利章典(Bill of Rights)に大統領が署名 http://www.sakimura.org/2012/02/1535/ プライバシー権利章典原文: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/email-files/privacy_white_paper.pdf --- ここで個人情報は以下のように定義されています。 P10 This term refers to any data, including aggregations of data, which is linkable to a specific individual. 筆者和訳:ここでは、特定の個人とリンク可能データを集計したものも含め、全てのデータが含みます。 つまり、個人の基本4情報が特定しなくても、履歴情報などを解析して、いち個人として情報を扱うことができるあらゆる情報を含んでいるようです。 追加で質問があります。 市長権限で公募せずに随契する,少なくとも現時点で基本合意を締結した根拠になる条文は「武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」第五条かと思いますが,そこにはこうあります。 第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず指定管理候補者を選定することができる。 (1) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を最も効果的かつ効率的に達成することができる団体があると認められるとき。 さらに第五条を適用する際には 2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長は、選定を行おうとする団体と協議し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。 とあり,第三条では 第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 (1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書 とあります。これを踏まえての質問ですが, (続きます) 1:CCCがベストであるという根拠はなんでしょうか 2:事業計画書を受け取っているのであれば,TポイントカードがCCCのマーケティングデータのベースになっていることはご存知のはずで,先に私が問うた質問とあわせてTポイントカードと貸し出し履歴を紐付ける結果となること,すなわち貸し出し履歴が個人情報と容易に紐付くことをご存知のはずで,当エントリにおける「個人情報にはあたらない」という見解と矛盾します。また,個人情報と紐付かない形で貸し出しを管理できるような事業計画の場合,どのようにしてポイントを付与するのか,当然ながら事業計画書に記載があるはずなのでお答えいただけるものと存じます。 3:会見の様子では市長が個人的にCCCおよびCCC社長を気に入ったので選定し,基本合意まで行ったように見えましたが,先述の条文では「公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を最も効果的かつ効率的に達成することができる団体があると認められるとき。」とあり,ごく一般的な日本語の文理解釈をすれば他社と比較検討した結果CCCがベストであると判断した場合にのみ適用されるように読めますが,他社としてどこを比較対象にしたのでしょうか。 (続きます) 4:市長は指定管理者「候補」を選定できるだけであるように読めますが,すでに基本合意を締結するなど指定管理者としての委託契約を行い始めています。これは越権行為ではないでしょうか。 以上,基本合意の締結には事業計画書の提出と合意が必要であること,また,公募せずに市長権限で随契による指定管理者選定には他社との比較検討および選定先からの事業計画書等の提出が必須であることから,当然明解なご回答が頂けるものと期待しています。 御多忙の中での迅速且つ丁寧な回答ありがとうございます。 これを踏まえて他の方の意見を見ながら思索します。 「貸出情報が個人情報か否か」に依らず、「図書館業務に関わる個人情報を、CCCがその範囲で扱っても全く問題無い。なぜならCCCはそれを正しく管理することになっているから」では?。個人情報が無いと、返却の催促とか出来ないような。 ・ファミマにて。「Tポイントカードお持ちですよね」。nanacoとかPontaなんて目じゃないですね。 ・「図書館業務で得た情報」を、CCCは図書館「外」で有効活用してくれますか? ・図書館用T会員番号の情報と、既存T会員番号の情報を、共通情報によって名寄せしてくれますか? ファミマからのメールに「(○○愛読の)貴方にはこんな本がお勧め」「お近くのファミマはこちら」とか。図書館で人気の図書をTUTAYAにラインナップとか。市民価値・福祉の向上ですね。 > 新図書館構想を通じて最高の公共施設を作り上げたい 施設限定ですか?全ての住民サービスをT会員番号で紐付け、CCCをコンシエルジュにしたら如何でしょう? さらに金融などの民間サービスにも紐付ければ、より便利になると思います。いっそカードではなくお財布携帯にしては? 産総研の主任研究員の言を「幼稚すぎ」と言い放てる市長が羨ましく思います。期待しています。 以上、前向きな意見しか届かないらしい?ので前向きに書いてみました。 「武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」を拝見して疑問が生じました。 第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第5条まで及び第7条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第3条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。 との規定があります。 図書館については教育委員会が所管していると思いますが、そうしますと、「第2条の規定による公募によらず指定管理候補者を選定することができる。」のは教育委員会であり、市長には権限は無いのではないでしょうか。 「市長が公募によらずに選定することができる」という根拠について、もう少し詳しくご説明していただきたいと思います。 ACさんへ なるほど樋渡市長もそういう条件でとおっしゃったような気もします。でも、そんな条件下でも、市長が司書を学校に配置するべく発言したことを聞いた事が無いので、学校図書館冬の時代に一つの光明では無いでしょうか。もしかしたら、このことで一人でも学校図書館に司書が配置され、成果がでれば、市長も「武雄市内の学校に!」となると思います。 予算の問題等市長が施策を進める為にはいろんな障害があるとおもいます。大きな理想をもち、それに固執して計画を一人歩きさせるだけでなく、これがきっかけになればと願うばかりです。ちなみに私は図書館関係者でも司書でもありません。一人の親として、子供達の学びの環境が少しでもよくなればと願うだけです。 ustream はちょっと再生しにくくなっているみたいですね。 今後は Google+ のブロードキャスト機能も併用すると良いかもしれません。 民間活用でサービスの品質を向上させるという点では期待しています。 が、「今後の地方自治体で参考にされるであろう前例」が「構造的欠陥」を含むものになるのは非武雄市民として困ります。 実際に市の組織を動かすにあたって不備や穴を潰しておくためにも、「諫言耳に痛し」ということで http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20120508.html http://d.hatena.ne.jp/Tariki/20120509/p1 をお読みになっておくことを強くお勧めします。 ジョギング後のリラックスした頭でなら楽勝の文章量ですよ。 あと自分からの疑問として事業継続性が担保されているかどうかも挙げておきます。 「CCCによる事業継続が不能の際に他組織に運用が引き継がれること」 引き継ぎ作業の工数や再構築が必要になる可能性などが心配です。 これらは少しITの現場に携わっているなら専門家でなくとも心配が及ぶ点です。 いわんや専門の人達をや。です。 民間活用するなら甘言諫言を併せ呑む器で臨んでいただきたいものです。 御自身が http://hiwa1118.exblog.jp/15838328/ に書かれている > 6月に指定管理者を締結する際に、その締結文章に指摘を頂ければと思うんだよね。 事前に文書 "案" が公開されれば実りもあろうかと存じます。よろしくご検討ください。 ざっと眺めただけなので抜けがあり、適切なコメントになっていなかったら、ごめんさい。 図書館の貸し出しカードには、「延滞」「返却不可」などの利用者に、「督促」(という表記があっているかわかりませんが...)の機能も必要だと思っています。税金で購入した蔵書を「私物化」することに対して、管理者として、なんらかのアプローチをとらないといけませんよね? では、今回の件を上記に照らして考えてみると、この件に関しての言及が無いように見受けられます(見落としていたらご教示ください) CCC(Tポイントカード)で上記の点は「個人情報保護」の観点からどのように担保されるのでしょうか? 私はCCCに「この著者のこの本を借りた」という情報を持って欲しくありません。もちろんどの民間機関でもお断りします。Amazonで「リコメンド」を受けるのは、「自身が納得している」からです。(当然家族も含め、自身の「趣味・思想・信条」に近いものは匿名性の高い一般書店で現金で購入します) 居住地域、性別、年代、貸し出し日時、書誌情報などの収集で、「Tポイントカード」でなければいけない理由が見当たりません。 続きます。 続きます。 他の方がコメントしてますが、市長とCCCさんに「癒着」はないのでしょうか?何故「Ponta」や他のカードではいけないのでしょうか? そもそも「図書館」とは「貸し出し履歴」の「多い(もしくは多くなりそうな)」図書を収蔵すればいいのですか? 私は地方公共団体含め、公的機関若しくは順ずる組織に民間のノウハウなどを導入することには大賛成です。硬直化した組織に外圧をかけることにより、利用者にとってメリットがあると信じています。 その方向感として、図書館の運営に民間活力を注入することには賛成したいと思います。しかし。市長の主張されている「個人情報」の定義に抜け・漏れがあり、「専門家」でなくても「おかしい」と感じていることに対しての説明が不足しています。 ※このブログはコメント承認制を適用しています。ブログの持ち主が承認するまでコメントは表示されません。 とあるように、このコメントも「情報統制」される可能性があることを承知で記載させていただきました。 DBの活用自体は面白い切り口で、実施してみる価値はある。 しかし、このようなICカードによるシステム化と、DBによるリコメンドをするのであれば、 別にCCCでなくとも、実例(学校蔵書DBとCCC類似のポイントシステム付帯DBを両方開発している所)を持つ所はある。 そもそも、非営利であるから、商業利用されているポイントシステムをつける必要は無い。(むしろ商業利用から切り離すべき) 単にCCCのシステムのノウハウのみ導入し、あわせて司書機能を強化すればよい。 また、税金を使う上に、額も大きい。随契では無く一般競争入札とすべきではないか。 そのつもりが無くとも、契約の不透明さを指摘され、計画が頓挫してしまうことを危惧する。 本件をCCCに随契として実施できるとしたら ・小額であること につきるでしょう。 CCCと同業種のゲオはレンタル実績・規模としても問題なく、 またローソンと提携した「ゲオPontaカード」を持っているため、 レンタル実績やカード運用を随契理由に挙げるのは困難でしょう。 昨晩の続き: ポイント付与など、何らかの市民への特典にこだわるのであれば、 地元商店街のポイントなり、税金の軽減(1P1円の市民税免税)と言う手段が取れるのではないだろうか。 これならば、「マーケティングに利用できる」私企業の規約が絡むTポイントに頼らずとも、市独自で目的は果たせると思われる。 システムのみの一般競争入札となれば、武雄市内、又は佐賀県内のIT系中小企業で手を上げる所があるかもしれない。 落札者が佐賀県内ではなくとも、スキルがある中小企業は幾つか存在しており、費用面でかなりカット出来る。 システムで削った金額を人件費や環境整備費に回すことで図書館と司書の質の向上は図れるのではないだろうか。 市長の行動力は評価したい所ですが、意見の異なる人々への説明を懇切丁寧にやらない姿勢はちと疑問。
面倒臭くても、意図を伝える努力はするべきです。 今はマスコミという偏向フィルターを通さず意思を伝える事ができるのですし。 意思疎通を疎かにする人間は、下手すりゃ昨日の友に背中を刺されてくたばりますよ。
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現在42歳。以前の勤務地は東京、大阪高槻、沖縄でした。 ご意見等はhiwa1118@yahoo.co.jpまでお願いします。 ★プロフィール★ 1969.11朝日町生れ 1988.03武雄高校卒 2005.12総務省退職 2006.04武雄市長(現在2期目) ★趣味★ 料理(イタリア・タイ料理) 旅行(延べ40か国) 音楽(何でも。CD1000枚以上) ★好きな言葉★ 皇国の興廃此の一戦に在り。各員一層奮励努力せよ ★愛読書★ ローマ人の物語(塩野七生) 万葉秀歌(齋藤茂吉) 深夜特急(沢木耕太郎) サイゴンから来た妻と娘(近藤紘一) 人間の絆(ウィリアム・サマーセット・モーム) ★好きなアーティスト★ マネ フェルメール 小堀遠州 ローリング・ストーンズ U2 スガシカオ チャーリー・パーカー カルロス・クライバー ハンス・クナパーツブッシュ 中東久雄 以前の記事
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