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探偵業法・各種法令の遵守

私たち「探偵 相沢京子調査室」では、探偵業法をはじめとする各種法令の遵守を徹底しています。

安心調査をお約束するために

探偵社/興信所の調査活動には、ほんのわずかな法令違反さえ許されません。非合法的な調査で得られた情報は裁判等の証拠として使えない上、ご依頼主を違法行為に荷担させてしまうことにもなりかねないからです。あくまで法の下で調査を成功させる。それが、プロの"探偵"に求められる最低限のスキルだと言えるでしょう。相沢はこのことを強く肝に銘じ、従業員一人一人に法令の遵守を徹底しています。

  • 相沢は、"探偵業"として、「探偵業の業務の適正化に関する法律」およびその関連法令の遵守を徹底します。
  • 相沢は、調査業務を請負うにあたって、「個人情報の保護に関する法律」およびその関連法令の遵守を徹底します。
  • 以上に加え、相沢は、業務に関係するあらゆる法令の遵守を徹底すると共に、ご依頼主の要望に応える調査を実現するために、従業員一同がたゆまず努力することを約束します。

探偵業法について

2006年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)が国会にて制定されました。非合法の活動をよしとする事業者、詐欺を目的とした実態のない事業者から消費者を保護することを目的に、これまで広く他の調査業務と同様に扱われていた探偵社/興信所の活動を"探偵業務"として区分すると共に、"探偵業務"を行う事業者の規律、罰則、欠格事項等が定められた法律です。探偵業法の施行後(2007年6月施行)、同法の適用対象となる事業者は、都道府県公安委員会への届け出/受理を経なければ、営業を継続することができなくなりました。

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