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盗撮行為に適用される法令について 迷惑行為防止条例違反、軽犯罪法違反

盗撮行為には、
①各都道府県が定めた条例に抵触する場合と、
②軽微な秩序違反行為を取り締まるために定められた軽犯罪法に抵触する場合があります。

同じような盗撮行為が、なぜ別々の法令に違反するのでしょう?
それには、盗撮行為を行った場所が大きく関係してきます。

■ ①条例違反の盗撮行為の場合
例えば大阪府では、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」における盗撮行為の禁止規定は第6条「卑わいな行為の禁止」に定められています。
ここで禁止されているのは、「公共の場所又は公共の乗物(同条2号)」、具体的には通常衣服をつけている場所である公園・路上・バスや電車の車内での盗撮、および「公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所(同上4号)」での盗撮です。
いずれも、盗撮をした場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっています。

■ ②軽犯罪法違反の盗撮の場合
軽犯罪法では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」が盗撮にあたると規定されています(1条23号)。
そして、軽犯罪法に違反する盗撮行為をした場合は、拘留又は科料に処するとされています。つまり、30日未満の身体拘束か、1万円未満の金銭的罰則しか受けないことになります。

■ ①の条例違反と②の軽犯罪法違反はどのように違うのでしょうか?
条例違反の痴漢(6条4号)も、軽犯罪法違反の痴漢も、通常人が衣服をつけないでいる場所を盗み見る行為を罰する点で共通します。
しかし、浴場や便所など「通常衣服をつけないでいる場所」が、前者の条例違反の場合は不特定多数の人が利用できる場所である点、軽犯罪法違反の場合は、その場所を管理する人がおり、特定の人にしか利用されることがない場所であるのかという点で異なります。
これによると、例えば会社の営業部長が勤務先会社内の共用トイレに小型カメラを仕掛ける行為は、その会社の管理権者の看守の下にある建物内において行った盗撮行為であり、軽犯罪法が適用されることになります。

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