公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

最終改正 平成20年03月25日条例第29号

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(目的)

第1条

  • この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。

(粗野又は乱暴な行為の禁止)

第2条

  • 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
  • 2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
    • (1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
    • (2) 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
    • (3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
  • 3 何人も、公衆が利用することができる浴場、便所、更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の姿態をのぞき見し、又は撮影し、その他卑わいな言動をしてはならない。
  • 4 何人も、祭礼、又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、故なく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
  • 5 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

(押売行為等の禁止)

第3条

  • 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
    • (1) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等の不安を覚えさせるような言動をすること。
    • (2) 売買等の申出を断られたのにかかわらず、座り込み、執ように物品を展示する等速やかにその場から立ち去らないこと。
    • (3) 身分、物品の内容その他の事実を誤解させるような表示又は言動をすること。
  • 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して売買等を行うに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は前項第3号に掲げる行為をしてはならない。
  • 3 何人も、依頼又は承諾がないのに物品の配布又は物品の修理若しくは加工、広告の掲載、遊芸その他の役務の提供を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。

(電話等による売買の不当誘引の禁止)

第3条の2

  • 何人も、物品を売買する目的で、売買の当事者となるように、電話、電報又は郵便の方法により誘引するに際し、その目的を偽り、又は秘してはならない。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

第4条

  • 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
  • 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第5条

  • 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    • (1) 座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与すること。
    • (2) 座席等を占め又は人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとすること。

(景品買行為の禁止)

第6条

(不当な客引行為等の禁止)

第7条

  • 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
    • (1) わいせつな見せ物若しくは物品若しくは人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で覆われている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはチラシその他これに類する物を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
    • (2) 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
    • (3) 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
    • (4) 人の性的好奇心に応じて人に接する役務に従事するように、勧誘し、又は人に呼び掛け、若しくはチラシその他これに類する物を配布し、若しくは提示して誘引すること。
    • (5) 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす役務に従事するように勧誘すること。
    • (6) 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、その所持品を取り上げ、その身辺に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法により、客引きをし、又は役務に従事するように勧誘すること。

(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)

第8条

  • 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号のいずれかに該当する写真、絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号その他の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。
    • (1) 人の性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵
    • (2) 人の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
    • (3) 人の性的好奇心に応じて人に接する役務を提供することを表す文言
    • (4) 人の性的好奇心に応じて人に接する役務に従事する者の募集を表す文言
  • 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、迷惑ビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
  • 3 何人も、故なく、人の住居、店舗、事務所その他の建築物に迷惑ビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
  • 4 何人も、前3項のいずれかに該当する行為をする目的で、迷惑ビラ等を所持してはならない。

(モーターボート等による危険行為の禁止)

第9条

  • 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨットをみだりに疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、人に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(罰則) 罰則

第10条

  • 第2条第2項又は第3項の規定に違反した者は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • 2 第7条又は第8条第1項から第3項までの規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
  • 3 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
    • (1) 第2条第1項、第4項又は第5項の規定に違反した者
    • (2) 第3条の規定に違反した者
    • (3) 第3条の2の規定に違反した者
    • (4) 第4条の規定に違反した者
    • (5) 第5条の規定に違反した者
    • (6) 第6条の規定に違反した者
    • (7) 第8条第4項の規定に違反した者
    • (8) 前条の規定に違反した者
  • 4 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • 5 常習として第2項の違反行為をした者は、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • 6 常習として第3項の違反行為をした者は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第11条

  • 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第2項又は第3項第7号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、これらの項の罰金刑を科する。

附則

附則

  • 1 この条例は、昭和38年05月01日から施行する。
  • 2 押売等防止条例(昭和32年愛知県条例第30号)は、廃止する。
  • 3 この条例の施行前にした押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和39年07月06日条例第58号抄)

(施行期日)

  • 1 この条例は、昭和39年08月01日から施行する。[後略]

附則(昭和59年12月24日条例第36号抄)

(施行期日)

  • 1 この条例は、昭和60年02月13日から施行する。

附則(昭和63年03月28日条例第25号)

  • 1 この条例は、昭和63年05月01日から施行する。
  • 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成14年03月26日条例第41号)

  • 1 この条例は、平成14年06月01日から施行する。
  • 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成20年03月25日条例第29号)

  • 1 この条例は、平成20年06月01日から施行する。
  • 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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