原発事故:避難者の不動産賠償、新算定基準を提言 弁護団

毎日新聞 2012年09月03日 19時14分

 東京電力福島第1原発事故の避難者を支援する七つの弁護団が3日、帰還できない自宅不動産の損害賠償額について「東電側の算定基準では不十分だ」として、新たな算定基準を共同提言した。各地で結成された避難者弁護団が賠償問題で統一見解を示すのは初めて。弁護団の試算によると、提言で示された賠償額は、東電基準に基づいた賠償額の約3〜4倍となる。

 共同提言に加わったのは「東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団」や「福島原発被害首都圏弁護団」など。賠償請求の手段は、ADR(原子力損害賠償紛争解決センターによる裁判外の手続き)や直接請求など弁護団によって異なるが、賠償額は「失った不動産の交換価値ではなく、移転先で生活基盤を再取得できる額でなければならない」との考えで一致した。

 具体的には、避難者が全国各地に分散していることも踏まえ、「住宅金融支援機構」の利用者調査(11年)で判明した土地取得費と住宅建設費の全国平均値を算定基準とすべきだと主張。土地は1368万8000円、建物は2238万円を基準とし、個別の実情に応じて補正する算定方法を提案した。【伊藤一郎】

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