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マイホームの買い換えによる税優遇制度・・・”買い換え特例”

買い換え特例というのは、正しくは「特定の居住用財産の買い換え特例」といいます。

買い換え特例は、10年以上住んでいるマイホームを売却して譲渡所得が生じた

とき、一定期間内に新しいマイホームを購入する場合に、税金が軽減されると

いう制度です。

買い換え特例では、買い換えをして購入する建物や土地の価格が、現在の

マイホームと同じか、それ以上高い金額である場合には税金がかかりません。

反対に、現在のマイホームよりも安い物件を購入した場合には、差額が譲渡収入とみなされますので、

その差額に対して税金が課税されることになりますが、この際、買い換え特例を利用すると税金の負担を

軽くすることができます。

ということで、10年以上住んでいる住宅を買い換えるのであれば、この特例が活用できますので、今より高い

物件への買い換えの場合には、この買い換え特例を活用する事をおすすめします。

買い換え特例の注意点としては、税金は免除されるわけではなくて、あくまでも繰り延べになるということです。

繰り延べというのは、ある一定時期までは税金の徴収を猶予しますよという仕組みですから、その時期がく

れば繰延べ分は課税されることになります。

ですから、買い換え特例の場合も、次に売却するまでは税金が猶予されていますが、次の売却時にはその

繰延べ分を含めて課税されることになるのです。

特に、買い換え特例を利用した年を含む3年間は「3,000万円の特別控除」が利用できませんので、この

期間に売却すると税金が高くなることには注意が必要です。

よって、買い換え特例を利用するかどうかという判断は、それ以後買い換えの可能性があるかないかという

ことにかかっています。

買い換え特例の利用を希望する場合には、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。

その際には、登記簿謄本など、新旧双方にかかわる物件の書類が必要になります。

<必要書類>

1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

2)売った資産の登記事項証明書

3)買い換えた資産の登記事項証明書、耐震基準適合証明書など

4)売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた住民票の写し

(売った日から2か月を経過した日以後に交付を受けたもの)又は戸籍の附票の写し等で、売った資産における居住期間が10年以上であることを明らかにするもの

5)買い換えた資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた住民票の写し

6)売買契約書の写しなどで売却代金が2億円以下であることを明らかにするもの

などが必要になります。

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