原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令
(昭和三十一年一月二十四日政令第四号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇三号
内閣は、原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十七号)第十六条の規定に基き、この政令を制定する。
第一章 原子力委員会(第一条―第五条)
第二章 原子力安全委員会(第六条―第九条)
附則
第一章 原子力委員会
第一条
会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。
2
委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
第二条
原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。
2
参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4
参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
第三条
原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
第四条
原子力委員会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が総括し、又は処理する。ただし、関係行政機関(内閣府本府を除く。)の所掌に属する事項に係る庶務の処理については、当該関係行政機関の担当部局等と共同して行う。
第五条
前各条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原子力委員会が定める。
第二章 原子力安全委員会
2
原子炉安全専門審査会は、審査委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
原子炉安全専門審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、第一項に規定する事項については、出席者の四分の三以上でこれを決する。
4
前三項の規定は、核燃料安全専門審査会の議事について準用する。この場合において、第一項中「第二十四条第二項の規定による意見及び同法第二十六条第四項において準用する同法第二十四条第二項」とあるのは「第四条第二項、第十四条第二項、第四十三条の五第二項、第四十四条の二第三項及び第五十一条の三第二項の規定による意見並びに同法第六条第三項において準用する同法第四条第二項、同法第十六条第三項において準用する同法第十四条第二項、同法第四十三条の七第三項において準用する同法第四十三条の五第二項、同法第四十四条の四第五項において準用する同法第四十四条の二第三項及び同法第五十一条の五第三項において準用する同法第五十一条の三第二項」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と読み替えるものとする。
第八条
原子力安全委員会の事務局に、その局務を遂行するため、課を置く。
2
前項に定めるもののほか、原子力安全委員会の事務局に、命を受けて局務に関する重要事項に係るものに参画する職を置くことができる。
3
第一項の規定に基づき置かれる課の数は、四以内とする。
4
前三項に定めるもののほか、原子力安全委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
第九条
第一条、第三条及び第五条の規定は、原子力安全委員会について準用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月二八日政令第一六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二一日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月七日政令第三〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年九月二八日政令第三三六号) 抄
1
この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(昭和五十三年十月四日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二三日政令第二六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二七日政令第二一九号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一四〇号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月五日政令第一九六号)
この政令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
(原子力委員会の参与に関する経過措置)
第七条
この政令の施行の日の前日において原子力委員会の参与(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第六条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令第二条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。