核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の三第二項に規定する原子力安全委員会への報告に関する規則
(平成十五年三月三十一日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第二号)


最終改正:平成二〇年三月二八日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第二号


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第七十二条の三第二項 の規定に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の三第二項に規定する原子力安全委員会への報告に関する規則を次のように定める。

第一条  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「法」という。)第七十二条の三第二項 の規定により、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、四半期ごとに、次に掲げる検査、確認及び許可の当該四半期の前四半期の実施状況について、原子力安全委員会に報告するものとする。
 法第十二条第五項 、第二十二条第五項、第三十七条第五項、第四十三条の二十第五項、第五十条第五項、第五十一条の十八第五項及び第五十六条の三第五項の規定による検査
 法第十二条の六第八項法第二十二条の八第三項 、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)及び第十二条の七第九項法第二十二条の九第五項 、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認
 法第五十一条の六第一項 の規定による確認
 法第五十一条の二十四の二第二項 の規定による確認
 法第五十二条第一項 及び第五十五条第一項 の規定による許可

第二条  前条に定めるもののほか、法第七十二条の三第二項 の規定により、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、次に掲げる報告の内容並びに報告徴収及び立入検査の実施状況について、当該報告を受け、又は当該報告徴収若しくは当該立入検査を行った後速やかに、原子力安全委員会に報告するものとする。
 法第六十二条の三 の規定による報告
 法第六十七条第一項 の規定による報告徴収(核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止に関するものであって、放射線管理、人の障害が発生した事故又は施設の故障の状況に関するものに限る。)
 法第六十八条第一項 及び第二項 の規定による立入検査(核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止に関するものに限る。)

   附 則

 この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第一号に定める日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一七年一一月二四日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号)

 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一七年一二月一日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第五号)

 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成二〇年三月二八日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第二号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。