
(9月16日、AP/アフロ)
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佐藤優の眼光紙背:第144回
尖閣諸島に対する挑発を中国が強めている。本17日中にも中国漁船千隻が尖閣諸島付近の水域に到達するようだ。17日のMSN産経ニュースは、<中国中央人民放送(電子版)は17日、中国の漁船千隻が同日中にも沖縄県・尖閣諸島付近の海域に到着する見込みだと報じた。日本政府による尖閣諸島国有化に対する対抗措置の可能性があり、日中間の緊張が高まりそうだ。>と報じる。
しかし、日本政府は尖閣諸島周辺の排他的経済水域(EEZ、領海12海里の外側)における中国漁船の活動を一切取り締まることが出来ない。外務省はこの問題にひたすら焦点が当たらないようにしているが、1997年11月11日付の小渕恵三外相(当時)書簡が存在するからだ。これは、日本政府が中国に対して、日本の法律の適用を免除している奇妙な外交文書だ。
1997年11月11日、東京で署名され、1998年4月30日、国会で承認され、2000年6月1日に効力が発生した日中漁業協定(正式名称「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」)という条約がある。両国の排他的経済水域(EEZ)におけるルールを定めたものだ。
この条約の第6条(b)に、
「北緯27度以南の東海の協定水域及び東海より南の東経135度30分以西の水域(南海における中華人民共和国の排他的経済水域を除く。)」
という規定がある。まさに尖閣諸島が含まれる水域だ。日中漁業協定本文はこの水域に関する規定を何も定めていない。
ただし、この条約には「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定第6条(b)の水域に関する書簡」という文書が付属している。全文を正確に引用しておく。
本大臣は、本日署名された日本国と中華人民共和国との間の協定に言及するとともに、次のとおり申し述べる光栄を有します。
日本国政府は、日中両国が同協定第6条(b)の水域における海洋生物資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを確保するために協力関係にあることを前提として、中国国民に対して、当該水域において、漁業に関する自国の関係法令を適用しないとの意向を有している。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
1997年11月11日東京で
日本国外務大臣小渕恵三
日本国駐在中華人民共和国
特命全権大使 徐敦信閣下
尖閣が日本領であるにもかかわらず、日本政府はなぜ日本の漁業関係の法律が中国人に対して適用されないという意思表示をしたのか。このような書簡を残せば、中国との間に尖閣諸島をめぐる係争が存在することを客観的に認めることになってしまう。外務省が当時、この書簡の持つ意味について理解できていなかったはずがない(中国から同様の書簡が出ているので、相互主義だという言い訳は通用しない。問題は日本政府が、尖閣諸島の管轄権の一部を自発的に放棄していることだ)。
自民党は民主党政権の弱腰外交を非難するが、小渕書簡はまさに自民党政権の手によって作成されたものだ。しかも、尖閣諸島という名前が出ないように、外務官僚が悪知恵を働かせている。
中国の挑発に対して、日本政府は尖閣諸島の平穏を維持するために中国政府と外交交渉を行うべきだ。「領土問題は存在しないので、中国側と交渉する必要がない」というのは、もはや面倒な仕事から逃れるための外務官僚の口実に過ぎない。外務省は、小渕書簡の撤回も視野に入れ、毅然とした態度で中国と交渉して欲しい。(2012年9月17日脱稿)
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プロフィール
佐藤優(さとう まさる)1960年生まれ。作家。1985年に外務省に入省後、在ロシア日本大使館勤務などを経て、1998年、国際情報局分析第一課主任分析官に就任。
2002年、鈴木宗男衆議院議員を巡る事件に絡む背任容疑で逮捕・起訴。捜査の過程や拘留中の模様を記録した著書「
国家の罠―外務省のラスプーチンと呼ばれて」(新潮社、第59回毎日出版文化賞特別賞受賞)、「
獄中記」(岩波書店)が話題を呼んだ。
2009年、懲役2年6ヶ月・執行猶予4年の有罪判決が確定し外務省を失職。現在は作家として、日本の政治・外交問題について講演・著作活動を通じ、幅広く提言を行っている。近著に「
功利主義者の読書術 (新潮文庫)」がある。
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