「私の知人の話です。昨年の8月のこと、私の知人が市内の公衆浴場にて入浴中に、浴場内に何の前触れもなくカメラマンが入ってきたとのことです。そのカメラマンは、入浴者の方々に軽く一礼するやいなや、すぐさま写真を取り始めたとのことでした。知人は逃げる暇もなくそのカメラマンに撮影されてしまったとのことでした。聞くところによると、そのカメラマンは、ある会社〔雑誌か出版社か何らかのマスメディアだったと思います。取材者氏名・会社名ともに未だ不明です〕の温泉特集のために市内の温泉の取材を行っていたとのことでした。公衆浴場というのは、いうまでもなく人々が裸でいる場所です。一般市民の方々が裸でリラックスしている場所です。そういう場所においてこのような行為を行うことが如何に失礼なことであるか。その取材者のモラルのなさ、常識のなさを痛感させられた話でした。この話を聞いて以来、私は安心して温泉を利用することができなくなりました。鹿児島大学法文学部助教授 桑原 司」(『南日本新聞』「ひろば」(2002,3/14))。
 
1)各種報道機関の見解
 南日本新聞社のとある記者さんの意見・・・・http://ecowww.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/kuwabara/anti-humanrights.htm(平成19年度「マスコミ論I」講義録)へ


 日本雑誌協会の見解・・・・「警察に相談されたのは、正解です。もし、そのような場合は、被写体となったみなさんの了解がなければ、撮影できません。公衆、しかも浴場であればなおさらです。その場で、問い詰めなければなりませんし、あとで訴えることもできます。カメラマンのモラル、倫理の問題が大きいです。」
 
 テレビ1)・・・MBCからの回答「・・・・昨今テレビでも温泉の取材が増えています。(温泉は視聴率が取れるケースが多いため)制作部長とも確認しましたが弊社はとくにテレビでリアルな映像となりますのでこの手の取材は特に慎重に行っているとのことでしたのでまずはご報告いたします。とはいえ、常にこのことは繰り返しみんなで確認しながらいかないといつのまにか風化しかねないものだという認識でおります。・・・・」
 
 テレビ2)・・・TBSからの回答
「温泉の取材は通常の場合、
 @当該温泉の所属する地域の観光課などを通じて紹介してもらう事が多い。
 A温泉管理者と接触し、許可をえる。
  テレビの場合最低でもスタッフは3名、照明・タレント等が加われば6〜10
  名になり、無断取材は不可能です。
  勿論、入浴中の方を無断で撮影収録することなどあり得ません。
 B仮に、撮影されて拒否する場合には、現場でカメラマンに申し出るか、番組
   プロデューサーに要望する事がよいかと思われます。」
 
2)各都道府県警からの回答
1)鹿児島県警・・・・「公衆の場所である公衆浴場をひそかにのぞき見した場合には,軽犯罪法,その行為で入浴客を著しくしゅう恥させた場合には,鹿児島県不安防止条例,に触れることが予想されます。法令の適用につきましては,それぞれの事案で検討する必要があります。相談事例については,メールでの相談であり,詳しいことは分かりませんが,相談事例のような場合に遭遇した場合,必要があれば最寄りの警察署,警察本部にご相談ください」。
 
2)岐阜県警・・・・同上。
 
3)滋賀県警・・・・発生地の迷惑防止条例に照らしてケースバイケースに判断するしかない。一概にはお答えできない。
 →参考条例「(卑わいな行為の禁止)第3条〔中略〕何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しくしゆう恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。〔中略〕3 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態をみだりに撮影してはならない。」
 
4)熊本県警・・・・軽犯罪法違反に抵触する可能性が考えられる(とはいえ実際にはケースバイケースでの取り扱いとなる)。民事的には肖像権の侵害が考えられる。いずれにしても、道徳的におかしい、理不尽だと思われることがあれば、遠慮なく、110番していただきたいとのこと。
 
5)佐賀県警・・・・「シロかクロか」ということになれば「クロ」の可能性が高い。とはいえ、実際の手続きとしては、被害者、加害者双方の主張を聞いた上で、状況を考慮し、ケースバイケースで判断する、ということになる。他県でも同様の対応がとられると考えられる。
 
6)北海道道警・・・・撮影した内容を被写体の許可なく公開した場合には、刑法(名誉毀損罪)になる可能性が高い。また民事裁判では、カメラマンのみならず、銭湯の経営者も被告になることが考えられる。いずれにしても、まずは相手に撮影をやめるよう警告することが重要である。その上で相手が応じない場合には、遠慮なく110番して貰って結構である。
 →参考条例「(卑わいな行為の禁止)第2条の2〔中略〕何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。〔中略〕(4)前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。〔中略〕2 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。」
 
7)千葉県警・・・・「メール拝見しました。事件については、個別に判断しますので事件が発生した都度、発生した場所を管轄する警察署に相談していただけないでしょうか。」(千葉県警察本部広報県民課長様より)
 →該当条例無し
 
8)島根県警・・・・「ご質問については、軽犯罪法、あるいは迷惑防止条例(当県の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)等の適用も考えられますが、法の適用等については、事案の内容を個々具体的、且つ詳細に検討する必要あり、メールの内容だけではいずれの法の適用ができるか判断することは困難と思われます。しかし、このような場合のように、何らかの犯罪被害が考えられる場合には最寄りの警察署等にご相談ください。」(島根県警察本部生活安全部生活保安課長様)
 
9)兵庫県警・・・・「メールでの回答は行っておりません。」
 →該当条例無し
 
10)石川県警・・・・「警察に対するご意見・ご要望を受付いたしました。」
 →該当条例無し
 
11)和歌山県警・・・・「被害届の件に関しては、鹿児島県警察にお問い合わせ下さい。今回と同様の事案に遭遇した場合は、110番通報又は、最寄りの警察署に通報するようにして下さい。」
 →参考条例「(卑わいな行為の禁止)第4条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(次項において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。〔中略〕3  何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を、みだりに撮影してはならない。 」
 
12)奈良県警・・・・ご相談いただいた内容からだけでは犯罪要件を見出すことは出来ない。一番良いのは、こうした事態に遭遇した際には、まず110番していただき、その場その場で警察がケースバイケースで対応を考えることになる、とのこと。
 
13)山形県警・・・・「公衆浴場をひそかにのぞき見した場合には軽犯罪法、その行為で入浴客を著しく羞恥させた場合は、山形県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に触れることが予想されます。法令の適用については、それぞれの事案で検討する必要があります。相談事例のような事案に遭遇した場合、必要が有れば最寄りの警察署、警察本部に相談してください。」(山形県警察本部生活環境課様)
 
14)富山県警・・・・「富山県では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第3条第3項において、「何人も、正当な理由がなく、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいる場所における人の姿態を撮影してはならない。」旨規定しており、公衆浴場内における人の姿を写真撮影した場合には、同条例に違反することが想定されます。同条例の適用につきましては、個別具体的な状況に応じて検討を必要としますが、いずれにいたしましても、ご質問のケースのような場合には、警察に通報してください。」(富山県警察本部生活安全企画課 様)
 
15)栃木県警・・・・上記のような事態に遭遇した際には、まずは110番通報していただきたいとのこと。しかる後に、担当の警官が現場確認をした上で状況を判断し、然るべき対応をとるとのこと。なお一般論的には、栃木県には、盗撮を禁じる項目は条例にはないとのこと。というのも、条例を制定する際に、軽犯罪法と重複するものはできる限り盛り込まない、という方針があったからとのこと。上記の事態は、一般論的には、軽犯罪法第23号に抵触する可能性があるとのこと。民事的には肖像権の侵害が考えられるとのこと。
 
16)新潟県警・・・・「一般的に、正当な理由がなく人の浴場をひそかにのぞき見した場合には、軽犯罪法違反、公共の場所において、正当な理由がなく、他人に対し、不安を覚えさせ、又はしゅう恥させるような卑わいな行為であって、人が衣服等で隠している下着又は身体をのぞき見し、又は無断で撮影した場合には、新潟県迷惑行為等防止条例違反に該当する場合があります。ただ法令の適用にあっては、それぞれの事案毎に詳細に検討する必要があること等から、必要があれば、遠慮なく警察にご相談下さい。」
 
17)大阪府警・・・・「事案は、その時の状況を個々具体的に検討し、法令を適用することとなりますので、一般論としては回答はいたしかねます。実際に被害に遭われた場合は、その方〔ご自身〕が、最寄りの警察署等にご相談下さい。」(刑事総務課 様)
 →参考条例「第6条〔中略〕4 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。」
 
18)茨城県警・・・・「ご質問の内容から一般論として推察すると、茨城県の場合「茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例」に抵触する可能性もありますので、警察に被害、あるいは被害の相談として届け出ることができると思われます。」
19)警視庁・・・・警察は、事件が実際に起きてから対処するのが鉄則なので、「もし○○だった場合どうなるのか」という想定事項に対しては、警視庁ではお答えできない、とのこと。
 
20)福井県警・・・・「想定の事案については、「福井県迷惑行為等の防止に関する条例」の卑わいな行為の禁止規定に違反することが予想されます。条例の適用にあたっては、被害者の方等から申告がされ、捜査を開始することとなりますが、それぞれの事案について詳細に検討する必要がありますので、もし同様な事案がおきた場合は、最寄りの警察署に相談していただきたいと思います。」
 
21)山梨県警・・・・「当県では、女性の場合、山梨県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の適用も考えられますが、法令の適用につきましては、それぞれの事案について詳細に検討し、判断する必要があります。相談事例の内容のみでは、判断に必要な詳細事項が分かりませんので、このような事例に遭遇した場合は、最寄りの警察署、警察本部にご相談ください。」(山梨県警察本部 生活安全企画課様)
 
22)長野県警・・・・「メール内容のような事案に遭遇した場合、迷惑防止条例等の違反が適用になるかは、詳細な状況を勘案のうえ事件判断することになりますが、相手との余計なトラブルを防止する観点からも発生した際に、場所を管轄する各都道府県警察に110番通報することをお薦めします。」(長野県警察本部 生活環境課様)
 
 以上の皆様、アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。 桑原 司拝
 
http://cid-d0d96430883d7824.office.live.com/self.aspx/ecowww-leh-kagoshima-uac-jp/nozokimi.htm