中3男子です。中2の頃、いじめを受けていて、そのいじめグループ中心人物の2人を訴えようと思っています。
卒業するまでに何かやっておくべきことはありますか?
また、その2人のうち1人は学校で一番不良です。
その不良は過去にある人を不登校にしたこともあるのですが、これって訴えたとき、こっちに有利になりますか?
また、1年の時、実は僕もある人と喧嘩をしていました。
それは、きっかけは相手が原因で僕の悪口を広めたりしていて、僕もやり返したりしていて、途中から僕の方が一方的になっていました。
過去にいじめをしているくせにい自分がじめられたからって訴えるって卑怯でしょうか?また、このことは訴えたとき、こっちに不利になりますか?
- この質問の直前質問 いじめ 卒業後 起訴
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前の相談のご両親の虐待の様子を見ても、かなり厳しい状況としか言わない。
ここの回答の弁護士は、前のご両親の虐待も知らない。
前の回答欄は締め切られてるので、ここへ。
前の回答で弁護士会が子供の人権に関する相談に応じているので、相談してみたらとある。
相談に応じる、これがずるい言い方
子供の人権を守るじゃない。相談に応じる所。相談のみアドバイスのみの場合もある。ほとんどそうだろう。具体的危機介入なんてしない。
相談するなら、そのような状況を炙り出し問題提起するためにも、録音するなどの証拠を残せる状態で相談した方が良いと思う。
アマゾンのボイスレコーダのページ
http://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/electronics/85400051
これ以外にも、ボイスレコーダ メーカー名や型番でgoogle検索すると出ると思う。携帯やPHSを録音するアダプタもある。メーカー名型番とアダプタで検索すると出る。(電話の録音は、アダプタ無しでも、聞き取り口にレコーダのマイク部分をあて、耳から離した状態で口は通話口に近づけ高感度録音にすると、こっちの声も拾える。携帯の画面が見えるような状態で)
そして、将来的には弁護士に医師の治療義務並みの罰則を伴う義務を課す法律制定に向けて、証拠提出協力してくれ
君の犠牲が無駄にならないように、誰かを同じ目に遭わさなくて済むように、証拠に残して欲しい。
これはうまく行かなかった場合の事なので、もしかしたら奇跡的に建て前通りやっていて、上手く行くかもしれない。
今のいじめを法廷に持ち込めるかどうかはわからない。自分が回答した http://www.bengo4.com/bbs/139295 にも載せた最高裁の判例検索ページ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01 鯖が脆弱でトップが昨日チャイナにクラックされて朝日新聞デジタルの記事にもなってたけど、ここで判例検索できるので、同様のケースがあるかどうか調べて参考にすると良いかも。
いじめについては、自分の他回答に相談先リンク有り
http://www.bengo4.com/bbs/139209
2012年09月15日 19時53分
弁護士の相談は、ネットの質問サイトのような無責任さが付きまとう。なぜかというと、法的責任を負ってないから。それがあまりにも知られてない。
弁護士に嫌な目に遭わされるのは貧乏人とは限らなくて、けっこう金持ちも居る小金持ちは金持ってるからか狙われる事もある。そういう人が弁護士を言い表す時、何とも言えないような顔や身振り手振りで表し、どこがどのようにどうだ、となかなか言い表せないみたいに見える事もある。
なぜ言い表しにくいか、言葉にならないもの、儚いけど存在してないとは言えないものを、壊して行くからではないか?
弁護士は、喰うか喰われるか、力が無ければ喰われるから、弁護士になった、こういう状況を知らず力もなく弁護士にもならなかった奴は、喰われて当たり前と思っている部分もある。
弁護士に接する時は、水商売とかやくざとか、ちょっと普通じゃない悪いとは言えない悪い人ばかりでもないが、お金は持ってても普通じゃない人々と接する時のような警戒感を持って接する方が良いと思う。(やくざは暴対法で悪い事になってますが知らないでけっこう接してたりする)
虐待については、どこまでできるかわからない建て前かもしれないけど、18才未満だし、暴力や土下座の証拠を取って、児童相談所に入所を申し入れるとか、証拠がなくてもとりあえず相談してみる。自治体にもよるし当たり外れもある。学校の先生の協力があれば良いのだが、学校のいじめ対応も出来てないので・・・
いじめの相談をして証拠を残し、対応しなかった事は、公教育(だと思うけど)の中で安全が守られてないということで、学校の債務不履行?か責任(処分されたりするだけだが)何かで、国家賠償請求の訴訟が起こせない事はない。
国家賠償請求は、ほとんど勝てないそうなので、受ける弁護士を探すのは難しい。本人訴訟でもいいけど。
苦情は一つ上の部署に言う。
担任教師がいじめに取り組まなかったら、学校長、教育委員会
今、いじめに関しては、神経質になっているはずだから、文科省のいじめの通報に直接でもいいかも。
国家賠償請求の時候は20年
公務員は就業中は、プライバシー権が抑えられるので、相談した結果を実名で録音証拠付きで公表しても、罪にはならない。
虐待については、親権剥奪する事も法律的な手順を踏めばできない事はない。
2012年09月15日 20時34分
http://www.e-hoki.com/law/digest/133.html
法令ダイジェスト:親権の停止制度が新設される!
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%A8%A9
wikipedia 親権
親権の濫用のところ
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201203/1.html
> 児童虐待から子どもを守る視点から、民法の「親権制限制度」「未成年後見制度」が改正され、平成24年4月1日から施 行されます
>新たな親権制限制度では、従来の親権を奪う「親権喪失」に加え、最長2年間、一時的に親権の行使を制限する「親権 停止」が創設されました
>「親権喪失」「親権停止」の原因として、「子どもの利益を害するとき」が明記されました
>親族や検察官に加え、子ども本人や未成年後見人も「親権喪失」「親権停止」を請求できます
>社会福祉法人などの法人や複数の個人でも、未成年後見人になることができるようになります
親権剥奪にあたる親権喪失宣告は、35年間で31例しか出てない。
それより出しやすいものをと考えられたのが、上のです。
親の虐待の記録は今すぐ使えなくても、将来の遺産相続や介護の問題の時に関係しないこともないので、できれば録っておいた方が良いと思う。
児童相談所が間に入って、カウンセラーなどに親の会社でのストレスを聞き取ってもらい、正常に戻って行けばここまでしなくても、良いと思う。
ここには、子供自身が保護を求めて来る事もまれではありません、とあるけど・・・
http://www.pref.aichi.jp/owari-fukushi/jiso/annai/tayori/tayori36.html
蹴られたり頭を踏まれたりしているのは、小さな子供だったら周囲から通報してと書いてある範疇のものだけど、中学生だとそうは見られないのだろうか? それもおかしいと思う。
2012年09月15日 21時38分
質問者さんのいじめの問題(いじめ返したり)も、親の虐待のストレスと関係してると思うので、カウンセラーや児童相談所に保護を求めてもよいと思う。
近所の民生委員の人が信用できそうな人ならそこへ相談して、児童相談所などに繋いでもらえないかな?
弁護士が同行すれば一発なんだろうけど弁護士は絶対同行しないだろうなw
法テラスは、中学生の相談を受け付けてたかどうかわからないけど、法テラスで児童相談所入所同行の相談はできるのかな
虐待のネットワークの本に載ってた団体に電話したら、弁護士事務所で、ここにはその団体の人は自分しか居ないからとか話を誤魔化された事もあるので、虐待支援団体も怪しいかもしれないけど、児童相談所が入所させてくれなかったら虐待に取り組む団体で弁護士が居そうな所に同行支援を求めるのはどうだろう?
弁護士事務所に100軒くらい電話して、録音して虐待への支援の無さ、人権意識の低さを世に問う形で残して出すとか
助けなくても違法じゃない現状を世間に訴えるわけで
それなりに意義はあると思います。
でも、今質問者さんが、児童相談所に入りたがって無かったらすみません。
しかし、いじめの問題というより、家庭の歪みがいじめ関連にも影響していて、質問者さんは自分で気がついて無いかもしれないけど、質問者さんがいじめ返した時に一方的にやり過ぎてしまったのも、家庭の状態の影響だと思えるので、いじめの問題というより家庭の問題ではないかと。
こういう相談ができる教師やスクールカウンセラーや養護教諭や児童精神科医は居ないんでしょうか?おかしいですねえ。。。。。
2012年09月15日 22時01分
参考に
http://www.muryo-soudan.jp/advice3300/index3338.aspx
以下の場合などには、例外的に未成年者の訴訟能力が認められ、単独で訴えを提起することができます。
(1) 未成年者が婚姻している場合(民法753条)
(2) 未成年者が法定代理人の同意を得て契約を締結し、契約に基づく請求等を裁判で行う場合(民事訴訟法31条但 書)。
(3) 婚姻無効の訴えや養子縁組無効の訴えなどの人事訴訟をする場合(人事訴訟法13条)
http://sky.geocities.jp/gomanobenkyo/minso/ms011.htm
(1)本人が未成年者・禁治産者の場合、法定代理人(親等)が本人に変わって訴訟行為を行うことについては前述しまし た。誰が法定代理人になるか、その権限はどうかについては、実体法(民法)の規定によって決まります(28条)。
親権喪失や停止にしたら、親は法定代理人じゃなくなるんじゃないかな?
そうらしい
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/representation.html
>法定代理権の消失
>法定代理人に生ずる事由 死亡、親権喪失宣告・辞任等による代理人たる地位の喪失(民834条以下)、後見人の辞任(844 条)・解任(846条)・破産(民847条)、特別代理人の改任(35条2項)
それより、こういうのも
動きだす(?)、子どもの代理人制度
http://www.e-hoki.com/column/current/94.html
タイトルに?が付いてるのが気になるけど
家事事件手続法の成立−子どもの福祉への配慮
「子どもの福祉への配慮」を制度化し、親同士の対立が強く、親が子どもの意向を代弁する余裕がないような場合にも子どもの意思を手続き及 び判断に反映させるような仕組みが定められたので、以下に列挙してみる。(以下字数の関係で略)
2012年09月15日 23時53分
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