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【社会】

原発直下断層に新基準 運転認める場合も

 原発直下に地盤をずらす「断層」があっても原発の運転を一律に禁止せず、継続の可能性を残す新たな安全評価基準の導入を経済産業省原子力安全・保安院が検討していることが二十八日、分かった。

 保安院は従来「活断層の真上に原子炉を建ててはならない」との見解を示していた。新基準では、これまでは活断層と判断される可能性があった一部の断層について、原発の直下にあっても、ずれの量が小さく原子炉建屋などに影響が生じないと評価されれば原発の運転継続も可能になるとみられる。

 だが「ずれの量の正確な評価手法は完全ではない」(保安院)など課題も多い。新組織「原子力規制委員会」が近く発足するのに伴い解体される保安院による「安全規制の抜け道づくりではないか」との厳しい声も出ている。

 新基準は、保安院が作成中の「敷地内破砕帯(断層)の評価に当たっての考え方」。専門家の意見を踏まえ近く決定し、規制委員会に引き継がれる。

 日本原子力発電敦賀原発(福井県)や北陸電力志賀原発(石川県)では、原子炉直下の断層が活断層である疑いが浮上し、事業者が再調査を始めている。

 保安院によると原子炉直下や原発敷地内の断層について(1)「地震を起こす活断層」(主断層)(2)主断層とつながるなど、構造的に関係する「副断層」(3)主断層、副断層以外の「弱面」−の三つに分類。

 直下の断層が主断層や副断層の場合は原発の運転ができなくなるが、弱面と分類された場合は、近くで起きる地震の揺れなどで生じるずれの量を予測し、原子炉建屋への影響を評価する。

 保安院は既に方針案を専門家会議に提示。委員からは「志賀原発の断層は、弱面に分類される可能性がある」との指摘も出ている。

 

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