今回の記事は、資料が多かったり時系列が複雑なので、自分の中でまとめるのにも2ヶ月掛かりました。読みずらかったら申し訳ないです。
読むのが嫌になったら、タイトルのままの内容と解釈いただけたらよいと思います。


今回は人間関係などが入り組んでいます。

登場人物
 ・Aさん(被害者)
 ・Aさんの先代(既に他界)
 ・レイキヒーラーT(後に出てくるWに土地を売った人物で、本件の原因となっている首謀者。)
 ・司法書士&土地家屋調査士I(Tの依頼で土地の不動産登記をした人物。実際より大きい土地面積で書類を提出している。)
 ・W(Tから土地を買った人物。それ以前からAさんから土地の一部を借りていることを認めていたものの、本件発覚後はAさんの土地を自分の土地と言い張っている。)


本件の時系列
昭和30年頃 Aさんの先代が隣人Wに土地の一部を無償で貸し出す(WはTからも土地を借りており、土地を跨いで家を所有する形となる)
昭和63年 近隣の測量確定に伴いAさんとTとの土地境界が確定(Tも同意を交わしている)
平成4年 司法書士&土地家屋調査士I・レイキヒーラーTにより、Wが跨いで使っているAさんの土地をTのものとして登記(確認書も存在しない?)
平成20年 Tが上述で登記した土地をWに売却(売却後も境界などの資料は何故かTが所有している)
平成23年 Aさんの先代が他界。Wに貸している土地が勝手に登記されていることが発覚


概要
都内にお住まいのAさんの土地の一部が、知らないうちにレイキヒーラーT と 司法書士・土地家屋調査士の資格を持つI の2名により詐取されているという情報をいただきました。
情報源に関しましては、情報提供者の身の安全を確保する観点から伏せさせていただきます。
以前、司法書士や行政書士による不正行為があることを記事にしたことがありましたが、ヒーラーとタッグを組んでしまうとは驚きですね。

事が発覚したのは去年平成23年。
去年Aさんの先代が亡くなり、相続に伴って土地の測量をしていたところ、平成4年に土地の一部が司法書士Iにより隣地の持ち主であるレイキヒーラーTのものとして登記されてしまっていたことが判明したそうです。
しかもAさんの知らないうちに、それ以前に正式に取り決めていた境界杭を削ってしまい、さらに家の雨どいの下に隠すようにして新しい境界杭を入れていました。
このTの土地には、当時からWが住んでおり、平成20年にはWがTから土地を買い受けているそうです。


AさんとWとの経緯
因みにWの家は、このTが登記してしまったAさんの土地に掛かるようにして建っています。
なぜかといえば、数十年前にAさんの先代が大工をしていて、WがAさんに家の改築を依頼した際に『土地の構造上、道への出入りがしずらいのでAさんの土地を貸して欲しい』という要望があったために、Aさん先代の親切心から、このような形になったそうです。
そしてこれを寄生事実としたのかどうか・・・司法書士IとレイキヒーラーTによって勝手に登記されてしまったようです。
まさに軒下貸し手母屋取られるといった感じでしょうか。酷いもんですね。

ところでWの見解はというと、以前はAさんから土地を借りていることは認めていたものの、件の発覚後は態度を急変させているそうです。
TやIから嗾けられているのでしょうか。


なぜ法務局は認めてしまったのか?
土地の登記というと法務局に書類を提出して行なうものですが、やはり提出する書類というのは、それなりの信憑性を求められます。
では、司法書士Iはどうやって法務局に誤った(?)登記を認めさせたのでしょうか?

平成4年にT崎とIが法務局に提出した登記書類には地積測量図と公図というものが記されています。
地積測量図というのは、その土地の面積の詳細を記したものです。
そして公図というのはその周囲の土地との位置関係を表したもので、土地境界を決める上で重要な資料ともなるものです。
当該書類の中で、公図はそれ以前の昭和63年(Tも確認書を交わしている)に確定しているものになっており、Aさんの土地が収奪されているようには見受けられませんが、なんと地積測量図ではその面積が実際よりも大きくしてあり、Aさんの土地に侵食しなければ収まり切らないものになっています。
ただ法務局としてはいちいち司法書士の裏を取るようなことまではしないので、書類の上で地積測量図は公図に基づいたものだろうと判断し受理するしかありません。
もちろん司法書士というのはこうした不正を働かないことが前提となっていますので当然のことです。
しかしながら、本件ではそれが起きてしまったわけです。


土地境界確認書がない?
ここまで読んできて土地境界について取り決めをした経験のある方なら疑問に思ったかもしれませんが、通常境界を決める際には境界確認書という書類を取り交わします。
TはAさんの先代のサインがある境界確認書があると主張しているのですが、Aさんがそれを見せるよう要求しても『Iから見せないように指示されている』の一点張りで隠し続けているそうです。さらにIも『見せられない』の一点張り。
またここで疑問が出てきます。
Aさんの先代が署名捺印した正式な境界確認書ならば見せたほうが有利にもかかわらず見せないでいること。
もう一つは、なぜTは売却した土地の確認書をまだ持っているのかということ。
普通ならWに売却した時点で、関連する書類はすべてWに渡しているはずです。
この不自然さには仮想売買という良からぬ取引も疑われてきます。


時効取得で逃げ得狙いか?
そしてこの期に及んでTたちが逃げ回る理由に時効取得というものがあります。
つまり、悪意を持って土地を占拠していたとしても20年経過すれば自分のものに出来るという馬鹿げた法律があり、本件についてもまさに本年末が20年目に当たるためTもIも逃げ切ろうと必死になっているようです。
しかしながら、もしAさんが訴訟沙汰にしたならば、時効もストップするそうなので、ぜひ闘っていただきたいと思っております。


私的感想
私も写真や資料を見せてもらったり、録音を聞かせてもらいましたが、本当にコイツらどうしようもねぇなというのが率直な感想です。
また、お忍びで現地へ行って見てきましたが、本当に境界杭が削られていたり、新しい杭が雨どいに隠れていたりでゾッとしました。

このような悪質な不法行為が許されるべきではありません!
まず第一に法務局に対する詐欺行為であり、Aさんに対する不動産簒奪と境界杭の器物損壊に当たるのではないでしょうか!
況してや司法書士の立場にある者が関与しているなどケシカラン話です!!


レイキヒーラーTについて
少し調べてみたら、なんと不動産関係の資格を持っていることが判明しました。
不動産の知識がある以上、本件が意図的に仕組まれた可能性も高まってきますね。
さらにレイキ関係は1冊だけですが、複数の著書を出版しているようです。
そのわりに無名のようですが・・・。そのうえ臼井式レイキの伝授もしているとか・・・。
実際のところ臼井式レイキは、開祖の臼井氏による伝授を受けたのは、2000人以上いた門下生の内ほんの数人だそうです。
仮に臼井式レイキが本物であったとしても、その伝授が今のように爆発的に広まるはずもなく、このT崎が正当な臼井式レイキを継承しているのかといえば甚だ疑問ですね。
そこいらじゅうにレイキヒーラー名乗って何も出来ない能無しがたくさんいますから。

ところで、この臼井氏ですが・・・21日間の断食修行でレイキを身に付けたのだとか。
『教祖誕生』という映画を思い出してしまいましたよ^^